○各務原市河川法施行細則

平成16年3月30日

規則第15号

(趣旨)

第1条 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき市長が指定した河川の管理については、法、河川法施行令(昭和40年政令第14号)、河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「施行規則」という。)及び各務原市流水占用料等徴収条例(平成16年条例第11号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(河川の台帳の保管)

第2条 施行規則第7条第3号に規定する河川台帳は、都市建設部建設管理課において保管する。

(許可の期間)

第3条 法第23条及び第24条の規定による許可の期間は5年以内とし、法第25条の規定による許可の期間は1年以内とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(許可の更新)

第4条 法第23条又は第24条の許可を受けた者は、その許可の期間が満了する場合において、その期間が1年以上のものについては期間満了の日の1月前までに、1年未満1月以上のものについては期間満了の日の1週間前までに、1月未満のものについては期間満了の日の前日までに申請をして許可の更新を受けることができる。

2 前項の申請があったときは、許可の期間経過後においても、当該申請に対する処分がなされるまでの間、従前の許可は、その効力を失わない。

(許可事項の標識)

第5条 法第23条から第26条まで、第27条第1項、第55条第1項及び第57条第1項の規定により許可を受けた者は、第3条の許可期間中見やすい場所にその住所又は事務所の所在地、氏名又は名称、許可年月日、許可期間、指令番号、許可面積を記載した標識(別記様式)を設けるものとする。

(行為の廃止等の届出)

第6条 法第23条から第26条まで、第27条第1項、第55条第1項及び第57条第1項の規定による許可を受けた者が当該許可に係る行為を廃止し、又は天災その他やむを得ない理由により当該許可を受けた目的を達することができなくなったときは、その事実の生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出るものとする。

(書類の提出部数)

第7条 施行規則別表第1から別表第3までの規定による提出書類の部数は、1部とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成30年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

画像画像

各務原市河川法施行細則

平成16年3月30日 規則第15号

(平成30年4月1日施行)