○各務原市法定外公共物管理条例施行規則

平成16年3月30日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、各務原市法定外公共物管理条例(平成16年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(土地の占用許可の申請)

第2条 条例第4条第1項(第2号を除く。)の規定による許可を受けようとする者は、法定外公共物土地占用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、次の書類を添えなければならない。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 位置図(縮尺1,500分の1から5万分の1までの範囲内)

(3) 公図写し(縮尺1,000分の1又は500分の1)

(4) 平面図(縮尺500分の1程度)

(5) 断面図(縮尺100分の1程度)

(6) 工作物の構造図

(7) 当該事業が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した書類(復旧方法及び防災措置を含む。)

(8) その他市長が必要と認める書類

(産出物採取許可の申請)

第3条 条例第4条第1項第2号の規定による許可を受けようとするときは、法定外公共物産出物採取許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、次の書類を添えなければならない。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 位置図(縮尺1,500分の1から5万分の1までの範囲内)

(3) 公図写し(縮尺1,000分の1又は500分の1)

(4) 平面図(縮尺500分の1程度)

(5) 土石の採取にあっては、当該採取に係る土地の実測縦断面図及び実測横断面図(縮尺100分の1程度)に当該採取に係る計画地盤面を記載したもの

(6) 当該事業が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した書類(復旧方法及び防災措置を含む。)

(7) 産出物採取量計算書

(8) その他市長が必要と認める書類

(国又は地方公共団体の特例)

第4条 条例第6条の規定により市長の同意を得ようとする者は、条例第4条第1項(第2号を除く。)に規定する行為については法定外公共物土地占用協議書(様式第3号)を、条例第4条第1項第2号に規定する行為については法定外公共物産出物採取協議書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する法定外公共物土地占用協議書には、第2条第2項に規定する書類を、法定外公共物産出物採取協議書には第3条第2項に規定する書類を添えなければならない。

(権利譲渡の許可の申請等)

第5条 条例第9条の規定により、条例の規定による許可に基づく権利の譲渡の許可を受けようとするときは、法定外公共物の占用に係る権利譲渡許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(許可書等の交付)

第6条 市長は、次の各号に掲げる処分を決定したとき、又は協議の結果を通知するときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該書面を交付するものとする。

(1) 条例第4条第1項(第2号を除く。)の規定による許可 法定外公共物土地占用許可書(様式第6号)・不許可通知書(様式第7号)

(2) 条例第4条第1項第2号の規定による許可 法定外公共物産出物採取許可書(様式第8号)・不許可通知書(様式第7号)

(3) 条例第6条の規定による市長との協議 法定外公共物土地占用同意書(様式第9号)・法定外公共物産出物採取同意書(様式第10号)・不同意通知書(様式第11号)

(4) 条例第9条の規定による許可 法定外公共物の占用に係る権利譲渡許可書(様式第12号)・不許可通知書(様式第7号)

(占用に係る工事の完了)

第7条 条例第7条第2項の規定による完了検査を受けようとする者は、工事完了届兼検査願書(様式第13号)を市長に提出して工作物の新築又は改築工事の完了を届け出なければならない。

2 市長は、前項に規定する届出を受理後、速やかに当該占用に係る工作物の新築又は改築工事の完了検査を実施し、完了検査を受けた者の求めがあったときは、工事完了証明書(様式第14号)を交付しなければならない。

(許可済の表示)

第8条 条例第7条第3項の標識は、法定外公共物占用許可標識(様式第15号)とする。

(届出書の様式)

第9条 条例第8条第2項第10条及び第11条の規定による届出は、法定外公共物占用許可に係る届出書(様式第16号)によるものとする。

2 市長は、条例第11条ただし書の規定により、原状回復を要しないと認めたときは、原状回復を要しない旨の通知書(様式第17号)を交付しなければならない。

(命令書の様式)

第10条 条例第12条の規定による命令は、命令書(様式第18号)によるものとする。

(占用料等の還付の申請等)

第11条 条例第15条ただし書の規定により占用料等の還付を受けようとする者は、占用料等還付申請書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

(身分証明書)

第12条 条例第16条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第20号)とする。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに、岐阜県普通河川取締条例施行規則(昭和32年岐阜県規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 川島町の編入の日の前日までに、川島町法定外公共物管理規則(平成16年川島町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成16年規則第57号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第37号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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各務原市法定外公共物管理条例施行規則

平成16年3月30日 規則第16号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成16年3月30日 規則第16号
平成16年8月1日 規則第23号
平成16年10月1日 規則第57号
平成17年4月1日 規則第25号
平成28年3月30日 規則第37号