○各務原市法定外公共物管理条例施行規則
平成16年3月30日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、各務原市法定外公共物管理条例(平成16年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する申請書には、次の書類を添えなければならない。
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 位置図(縮尺1,500分の1から5万分の1までの範囲内)
(3) 公図写し(縮尺1,000分の1又は500分の1)
(4) 平面図(縮尺500分の1程度)
(5) 断面図(縮尺100分の1程度)
(6) 工作物の構造図
(7) 当該事業が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した書類(復旧方法及び防災措置を含む。)
(8) その他市長が必要と認める書類
(産出物採取許可の申請)
第3条 条例第4条第1項第2号の規定による許可を受けようとするときは、法定外公共物産出物採取許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書には、次の書類を添えなければならない。
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 位置図(縮尺1,500分の1から5万分の1までの範囲内)
(3) 公図写し(縮尺1,000分の1又は500分の1)
(4) 平面図(縮尺500分の1程度)
(5) 土石の採取にあっては、当該採取に係る土地の実測縦断面図及び実測横断面図(縮尺100分の1程度)に当該採取に係る計画地盤面を記載したもの
(6) 当該事業が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した書類(復旧方法及び防災措置を含む。)
(7) 産出物採取量計算書
(8) その他市長が必要と認める書類
(2) 条例第4条第1項第2号の規定による許可 法定外公共物産出物採取許可書(様式第8号)・不許可通知書(様式第7号)
2 市長は、条例第11条ただし書の規定により、原状回復を要しないと認めたときは、原状回復を要しない旨の通知書(様式第17号)を交付しなければならない。
(占用料等の還付の申請等)
第11条 条例第15条ただし書の規定により占用料等の還付を受けようとする者は、占用料等還付申請書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
3 川島町の編入の日の前日までに、川島町法定外公共物管理規則(平成16年川島町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。
附則(平成16年規則第57号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第37号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。