○各務原市法定外公共物管理条例
平成16年3月30日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、法令によって管理されるものを除くほか、本市が所有する法定外公共物の管理について必要な事項を定めることにより、法定外公共物の適正な利用を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、次に掲げる公共の用に供されている財産で、市が管理するものをいう。
(1) 市が所有する道路で道路法(昭和27年法律第180号)が適用されないもの
(2) 市が所有する河川、湖沼、ため池その他の水流又は水面で河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されず、及び下水道法(昭和33年法律第79号)が適用されないもの並びにこれらが存する土地
(3) 前2号に掲げる財産に附属する工作物、物件又は施設
(行為の禁止)
第3条 法定外公共物においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2) 法定外公共物に砂、土石、竹木及びごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物若しくは廃物を投棄し、又はたい積すること。
(3) 工場若しくは事業場の汚水若しくは廃液又は坑水をみだりに法定外公共物に排出すること。
2 前項各号に掲げるもののほか、法定外公共物の機能又は構造に支障を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。
(行為の許可)
第4条 次の各号に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 法定外公共物が存する土地を占用すること。
(2) 法定外公共物において、産出物を採取すること。
(3) 法定外公共物において、工作物を新築し、改築し、又は除却すること。
(4) 法定外公共物を横過し、又はその地下において工作物を新築し、改築し、又は除却すること。
(5) 法定外公共物において、土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為又は竹木の栽植及びその伐採をすること。
(6) 法定外公共物の維持、修繕、改良等のため、当該法定外公共物の構造を変更する工事を行うこと。
(7) その他法定外公共物の機能に影響を及ぼすおそれのある行為をすること。
3 市長は、第1項の許可について法定外公共物の管理上必要な条件を付することができる。
(許可の基準)
第5条 市長は、占用等が法定外公共物の管理に支障を及ぼすおそれがなく、かつ、必要やむを得ないと認める場合に限り、前条第1項の許可を与えることができる。
(国又は地方公共団体の特例)
第6条 国又は地方公共団体(以下「国等」という。)が事業を行うため、占用等をしようとするときは、第4条第1項の規定にかかわらず、あらかじめ市長と協議をし、市長の同意を得るものとする。同意した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(許可の期間等)
第7条 第4条第1項の許可の期間は、5年以内において市長が定める期間とする。ただし、公共の用に供する目的で長期にわたり工作物を設置する場合その他市長が特に必要があると認める場合においては、市長は、10年以内において期間を定めることができる。
2 第4条第1項の規定により工作物の新築又は改築の許可を受けた者は、当該行為について市長の完了検査を受け、かつ、当該検査に合格した場合に限り、これを使用することができる。
(地位の承継)
第8条 占用者が死亡したとき、又は合併したときは、その相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、第4条第1項の許可に基づく地位を承継するものとする。
2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(権利の譲渡等の制限)
第9条 第4条第1項の許可に基づく権利は、市長の許可を受けなければ、他人に譲渡し、転貸し、又は行使させてはならない。
(届出の義務)
第10条 占用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称)を変更したとき。
(2) 第4条第1項の許可を受けた占用等を廃止したとき。
(3) 天災その他不可抗力により第4条第1項の許可を受けた占用等による目的を達することができなくなったとき。
(4) 第4条第1項の許可に係る法定外公共物に異状を認めたとき。
(原状回復等)
第11条 占用者は、第4条第1項の許可による期間が満了した場合又は当該許可が効力を失った場合には、速やかに当該許可に係る工作物を除却し、又はその法定外公共物を原状に回復し、かつ、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、市長が原状回復を要しないと認める場合は、この限りでない。
(1) 工事の施行又は工事の施行後の管理により公共の安全を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 法定外公共物の状況の変化により必要が生じたと認めるとき。
(3) 占用者がこの条例の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。
(4) 占用者がこの条例の規定による許可の条件に違反したとき。
(5) 占用者が偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けたとき。
(6) 占用者が指定の期間内に工事に着手し、又は竣工しないとき。
(7) その他公益のため市長が必要があると認めるとき。
(1) 第4条第1項第1号に係る許可を受けた者 土地占用料
(2) 第4条第1項第2号に係る許可を受けた者 産出物採取料
2 土地占用料の額は、次のとおりとする。
(1) 第2条第1号に係る法定外公共物の土地占用料の額は、各務原市道路占用料徴収条例(昭和57年条例第21号)第3条(第5項を除く。)の規定を準用する。
(2) 第2条第2号に係る法定外公共物の土地占用料の額は、各務原市流水占用料等徴収条例(平成16年条例第11号)第3条の規定を準用する。
3 産出物採取料の額は、各務原市流水占用料等徴収条例第4条の規定を準用する。
(1) 第4条第1項の許可を受けた日の属する年度分の占用料等 当該許可を受けた日から1月を超えない日
(2) 第4条第1項の許可の期間が2以上の年度にわたる場合において、当該許可を受けた日の属さない年度の占用料等 各年度ごとに、当該年度の4月30日
(占用料等の減免)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、占用料等を減免することができる。
(1) 公用又は公共の用に供せられるとき。
(2) 法定外公共物の保全に著しい利益があると認められるとき。
(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。
(占用料等の不還付)
第15条 既納の占用料等は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、占用者等の申請により既納の占用料等の額の全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災その他の不可抗力により第4条第1項の許可を受けた占用等による目的を達することができなくなったとき。
(立入検査等)
第16条 市長は、法定外公共物の存する土地及び法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の維持管理のため必要があると認めるときは、その職員をして他人の土地に立ち入らせ、又は当該占用者に報告その他必要な書類の提出を求めさせることができる。
2 前項の規定により立入検査等をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の要求があった場合は、これを提示しなければならない。
3 前2項の規定による立入検査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) この条例の規定による許可を受けないで占用等をした者
(2) 第12条の規定による市長の処分に違反した者
2 詐欺その他不正の行為により、占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
3 川島町の編入の日の前日までに、川島町法定外公共物管理条例(平成16年川島町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年条例第38号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。