○各務原市競争入札参加資格停止措置要綱
平成14年9月30日
決裁
(目的)
第1条 この要綱は、各務原市契約規則(昭和39年規則第9号)の規定による競争入札参加者名簿に登載された業者(当該業者を構成員とする共同企業体を含む。以下「登載業者」という。)の資格停止について必要な措置を定め、適正な入札の執行を確保することを目的とする。
2 市長は、前項の規定により資格停止を行う場合において、当該資格停止について責を負うべき登載業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の資格停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、資格停止を併せ行うものとする。
(資格停止の期間の特例)
第3条 登載業者が、一の事案により別表各号に掲げる措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって、それぞれ資格停止の期間とする。
6 市長は、資格停止の期間中の登載業者が、当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該登載業者について資格停止を解除するものとする。
(1) 談合情報を得て、登載業者が、当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について、別表第2第4号又は第5号に該当したとき。
(2) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく市長による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、別表第2第4号又は第5号に該当する登載業者に悪質な事由があるとき。
(共同企業体の資格停止)
第5条 市長は、第2条第1項の規定により共同企業体について資格停止を行う場合は、当該共同企業体の登載業者である構成員(当該資格停止について明らかに責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の資格停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、資格停止を併せ行うものとする。
(事案の報告等)
第7条 各課等の長は、資格停止を要すると認められる事案が発生したとき、又は資格停止の期間を変更し、若しくは解除する必要があると認められるときは、資格停止等該当事案報告書(様式第1号)により速やかに企画総務部長に報告するものとする。
2 企画総務部長は、前項の報告があったときは、遅滞なく各務原市指名業者審査委員会の審議に付するものとする。
(資格停止等の通知)
第8条 企画総務部長は、前条第2項の規定に基づく各務原市指名業者審査委員会の審議を経て、資格停止又は資格停止の期間の変更若しくは解除について、市長の決定を受けるものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第9条 資格停止の期間中の登載業者は、随意契約の相手方とすることができない。ただし、やむを得ない理由があり、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(下請等の禁止)
第10条 登載業者は、資格停止の期間中に市発注工事等を下請することができない。ただし、当該登載業者は、資格停止の期間の開始前に下請した場合は、この限りではない。
(資格停止に至らない事由に関する措置)
第11条 市長は、資格停止を行わない場合において、必要があると認められるときは、当該登載業者に対し、書面又は口頭で、警告又は注意の喚起を行うことができる。
附則
1 この要綱は、平成14年10月1日から施行する。
2 各務原市指名競争入札参加者指名停止基準要綱(昭和44年6月25日決裁)は、廃止する。
附則(平成18年3月24日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日前に指名停止等を行うべき事由が生じたものについては、なお従前の例による。
附則(平成25年9月30日)
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月22日)
この要綱は、平成28年12月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
各務原市内において生じた事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) 1 本市発注の工事等の契約に係る一般競争及び指名競争において、競争入札参加資格審査申請書、競争入札参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、請負等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ヶ月以上6ヶ月以内 |
(粗雑工事等) 2 本市発注の工事等の施工等に当たり、工事又は製造等を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1ヶ月以上6ヶ月以内 |
3 本市以外の発注する工事等(以下「一般工事等」という。)の施工等に当たり、工事又は製造等を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ヶ月以上3ヶ月以内 |
(契約違反) 4 第2号に掲げる場合のほか、本市発注の工事等の施工等に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4ヶ月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) 5 本市発注の工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1ヶ月以上6ヶ月以内 |
6 一般工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ヶ月以上3ヶ月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) 7 本市発注の工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4ヶ月以内 |
8 一般工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2ヶ月以内 |
別表第2(第2条関係)
贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) | |
1 次のア、イ又はウに掲げる者が本市職員に対して行った贈賄(刑法(明治40年法律第45号)第198条に規定する罪をいう。以下同じ。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 登載業者である個人又は登載業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。) | 4ヶ月以上12ヶ月以内 |
イ 登載業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 3ヶ月以上9ヶ月以内 |
ウ 登載業者の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 2ヶ月以上6ヶ月以内 |
2 次のア、イ又はウに掲げる者が東海地方(愛知県、岐阜県、三重県又は静岡県の各県をいう。以下同じ。)の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 3ヶ月以上9ヶ月以内 |
イ 一般役員等 | 2ヶ月以上6ヶ月以内 |
ウ 使用人 | 1ヶ月以上3ヶ月以内 |
3 次のア又はイに掲げる者が東海地方以外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 3ヶ月以上9ヶ月以内 |
イ 一般役員等 | 1ヶ月以上3ヶ月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
4 業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、行政処分を受け、本市発注の工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から2ヶ月以上5ヶ月以内 |
5 業務に関し次のア、イ又はウに掲げる者が独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、刑事告発を受けたとき。 | 刑事告発を知った日から |
ア 代表役員等 | 4ヶ月以上9ヶ月以内 |
イ 一般役員等 | 3ヶ月以上7ヶ月以内 |
ウ 使用人 | 2ヶ月以上5ヶ月以内 |
(競売入札妨害又は談合) | |
6 次のア又はイに掲げる者が本市発注の工事等に関し、競売入札妨害(刑法第96条の6第1項に規定する罪をいう。以下同じ。)又は談合(同条第2項に規定する罪をいう。以下同じ。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 4ヶ月以上12ヶ月以内 |
イ 一般役員等又は使用人 | 3ヶ月以上12ヶ月以内 |
7 次のア又はイに掲げる者が東海地方の区域内の公共機関発注工事等において、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 3ヶ月以上12ヶ月以内 |
イ 一般役員等又は使用人 | 2ヶ月以上12ヶ月以内 |
8 次のア又はイに掲げる者が東海地方の区域外の公共機関発注工事等において、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 3ヶ月以上12ヶ月以内 |
イ 一般役員等 | 1ヶ月以上12ヶ月以内 |
(建設業法違反行為) | |
9 本市発注の工事等に関し、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、本市発注の工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2ヶ月以上9ヶ月以内 |
10 東海地方の区域内の公共機関発注工事等において、建設業法の規定に違反し、本市発注の工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ヶ月以上9ヶ月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
11 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、本市発注の工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ヶ月以上9ヶ月以内 |
12 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、本市発注の工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ヶ月以上9ヶ月以内 |