○川島町の編入に伴う議会議員の期末手当の特例措置に関する条例
平成16年10月1日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、川島町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日に川島町の議会の議員であった者で引き続き各務原市の議会の議員として在職するもの(以下「継続議員」という。)に支給される期末手当について特例措置を定めるものとする。
(期末手当の特例)
第2条 継続議員の平成16年12月に支給される期末手当の額については、当該継続議員が川島町の議会に在職した編入日の前日において受けるべき川島町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和38年川島町条例第1号)第2条に規定する報酬額及びその額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の230を乗じて得た額に平成16年6月2日から編入日の前日までの期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額と、編入日以後各務原市の議会の議員として各務原市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和38年条例第25号)第5条第2項の規定により支給されることとなる期末手当の額との合計額とする。
(1) 5箇月以上6箇月未満 100分の70
(2) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(3) 3箇月未満 100分の30
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。