○川島町の編入に伴う各務原市国民健康保険条例の適用の経過措置に関する条例

平成16年10月1日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、川島町の編入に伴い、旧川島町の区域における各務原市国民健康保険条例(昭和38年条例第9号。以下「市条例」という。)の適用について経過措置を定めるものとする。

(保険給付に関する経過措置)

第2条 川島町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに給付事由の生じた川島町の国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)に係る給付については、川島町国民健康保険条例(昭和34年川島町条例第2号。以下「町条例」という。)の例による。

(国民健康保険税の賦課に関する経過措置)

第3条 編入日の前日までに被保険者の属する世帯の世帯主であった世帯主及び当該被保険者であった世帯主に対する国民健康保険税の賦課については、平成16年度分までに限り、川島町国民健康保険税条例(昭和34年川島町条例第3号。以下「町税条例」という。)の例による。

(国民健康保険税の徴収に関する経過措置)

第4条 編入日の前日までに被保険者の属する世帯の世帯主であった世帯主及び当該被保険者であった世帯主に対する国民健康保険税の徴収については、平成16年度分までに限り、町税条例の例による。

(督促手数料に関する経過措置)

第5条 編入日の前日までに川島町において発行された督促状に係る督促手数料については、町税条例の例による。

(罰則に関する経過措置)

第6条 編入日の前日までにした町条例又は町税条例に違反する行為に対する罰則の適用については、町条例又は町税条例の例による。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、川島町の編入に伴う市条例の適用に関し必要な経過措置は、市長が定める。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

川島町の編入に伴う各務原市国民健康保険条例の適用の経過措置に関する条例

平成16年10月1日 条例第27号

(平成16年11月1日施行)