○各務原市高齢者生きがいセンター川島園条例施行規則

平成16年10月1日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、各務原市高齢者生きがいセンター川島園条例(平成16年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請等)

第2条 条例第7条第1項の規定により、各務原市高齢者生きがいセンター川島園(以下「川島園」という。)を使用しようとする者は、各務原市公共施設使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、使用しようとする日の属する月の3月前の月の1日から当該使用日までの間に行わなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この期間によらないことができる。

(使用の許可)

第3条 市長は、川島園の使用の許可をしたときは、各務原市公共施設使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

2 許可を受けた使用時間は、準備及び原状回復する時間を含めたものとする。

3 前条の規定にかかわらず、ビリヤード台又は展望浴場を使用しようとする者は、川島園に備える受付簿に必要事項を記入し、その都度使用することができるものとする。

(使用の許可の変更)

第4条 前条第1項の規定により許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)が許可事項を変更しようとするときは、使用しようとする日の2日前までに許可書を添えてその旨を市長に申し出なければならない。

2 市長は、許可事項の変更を許可したときは、許可書を再度交付するものとする。

3 許可事項の変更の許可を受けた者は、既納の使用料が当該変更後の使用料に満たないときは、その差額を許可書の再交付を受ける際に納入しなければならない。

4 市長は、既納の使用料が当該変更後の使用料を超えるときは、第1項に規定する申請が行われた場合に限り、条例第11条第3項ただし書の規定によりその差額を許可書の再交付をする際に還付するものとする。

(使用の取消し)

第5条 使用者が、川島園の使用を取り消そうとするときは、許可書を添えてその旨を市長に申し出なければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第11条第2項の規定により使用料を減免できる場合は、次のとおりとする。

(1) 市又は市が構成員である特別地方公共団体が、その行政目的のために川島園(展望浴場を除く。)を使用するとき。

(2) 自治会がその活動のために川島園(展望浴場を除く。)を使用するとき。

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が展望浴場を使用するとき。

(4) その他市長が特に必要と認めた者が使用するとき。

(使用料の還付)

第7条 第4条第4項に定めるもののほか、条例第11条第3項ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責に帰さない理由により使用することができないとき。

(2) 使用者が使用しようとする日の2日前までに使用を取り消したとき。

2 前項の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、その旨を市長に申し出なければならない。

(使用の届出)

第8条 使用者は、川島園の使用を開始するときは、許可書を提示し、その使用が終わったときは、職員にその旨を告げ、設備その他の点検を受けて、退出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第9条 川島園の利用者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(2) 他人に迷惑又は危険となる行為をしないこと。

(3) 川島園の施設、器具等を損傷し、又は滅失しないこと。

(4) 営利を目的として、物品その他の物の販売若しくは金品の寄附募集をし、又はこれらに類する行為をしないこと。

(5) その他川島園を管理する職員の指示に従うこと。

2 利用者が前項各号の規定に違反した場合は、職員はその行為を止めるよう指示し、これに従わないときは、退館を命ずることができる。

(入浴の制限)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、川島園において入浴を禁止する。

(1) 感染症疾患者

(2) めいてい者

(3) 高血圧症、心臓疾患等医師に入浴を止められている者

(4) その他入浴することが不適当と認められる者

(原状回復)

第11条 利用者は、川島園の使用が終わったときは、直ちに使用設備、備品等を原状に復さなければならない。

(損害の届出)

第12条 利用者は、川島園の設備、備品等をき損したときは、直ちにその理由を付して市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(指定管理者が使用承認等を行う場合の取扱い)

第13条 条例第14条の規定により指定管理者に川島園の管理を行わせる場合にあっては、第2条第1項中「市長」とあるのは「川島園指定管理者(以下「指定管理者」という。)」と、同条第2項第3条から第5条まで、第7条及び第10条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「各務原市長」とあるのは「川島園指定管理者」とする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、川島町生きがいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和57年川島町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の各務原市高齢者生きがいセンター川島園条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用料金の返還及び免除から適用し、同日前の利用料金の返還及び免除については、なお従前の例による。

(平成23年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の各務原市高齢者生きがいセンター川島園条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に各務原市公共施設使用許可書を交付するものから適用し、同日前に各務原市高齢者生きがいセンター川島園団体利用許可書を交付したものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にデイサービス事業の利用許可を受けている者は、改正後の規則第10条第1項の規定による利用登録の許可を受けた者とみなす。

(平成24年規則第44号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第58号)

この規則は、平成29年1月4日から施行する。

(令和5年規則第32号)

1 この規則は、令和5年11月1日から施行する。

2 この規則による改正後の各務原市福祉センター条例施行規則、各務原共同福祉施設の設置及び管理に関する条例施行規則、各務原市総合福祉会館条例施行規則、各務原市産業会館条例施行規則、各務原市福祉の里条例施行規則、各務原市川島健康福祉センター条例施行規則、各務原市高齢者生きがいセンター川島園条例施行規則、各務原市中山道鵜沼宿町屋館・脇本陣条例施行規則及び各務原市伊木の森条例施行規則の規定は、令和6年2月1日以後の使用に係る予約の申込み又は許可の申請について適用し、同日前の使用に係る予約の申込み又は許可の申請については、なお従前の例による。

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各務原市高齢者生きがいセンター川島園条例施行規則

平成16年10月1日 規則第47号

(令和5年11月1日施行)