○各務原市教育委員会聴聞規則
平成16年10月15日
教育委員会規則第19号
1 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節及び各務原市行政手続条例(平成9年条例第1号。以下「条例」という。)第3章第2節に規定する聴聞について、必要な事項を定めるものとする。
2 各務原市教育委員会が行う聴聞については、法令及び条例に定めるもののほか、各務原市聴聞規則(平成16年規則第30号)の例による。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
○各務原市教育委員会聴聞規則
平成16年10月15日
教育委員会規則第19号
1 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節及び各務原市行政手続条例(平成9年条例第1号。以下「条例」という。)第3章第2節に規定する聴聞について、必要な事項を定めるものとする。
2 各務原市教育委員会が行う聴聞については、法令及び条例に定めるもののほか、各務原市聴聞規則(平成16年規則第30号)の例による。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。