○各務原市防災行政無線管理運用規程

平成16年11月1日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、市に設置する防災行政無線局(以下「無線局」という。)の管理運用について、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)その他関係法令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 固定局 通信の固定業務を行う無線局をいう。

(2) 同報親局 特定の同報子局に対し、同一内容の通報を送信する固定局をいう。

(3) 通信所 同報親局の設置場所と異なる場所から有線をもってその無線設備を制御して通信を行う場所をいう。

(4) 中継局 同報親局及び同報子局との間の通信を中継するための無線局をいう。

(5) 同報子局 同報親局の通信の相手方となる受信設備で、屋外拡声受信設備及び戸別受信機をいう。

(6) 通報 音声によって一方的に送る通信をいう。

(7) 通話 音声によって送受する通信をいう。

(無線局の設置場所等)

第3条 無線局の設置場所は、別表第1のとおりとする。

2 無線局の回線構成は、別表第2のとおりとする。

(無線局の職員)

第4条 無線局の業務を処理するため、無線局に無線管理者、通信取扱責任者及び通信担当者を置く。

(無線管理者)

第5条 無線管理者は、市長公室長をもって充てる。

2 無線管理者は、無線局を統括し、その運用を管理する。

(通信取扱責任者)

第6条 通信取扱責任者は、市長公室防災対策課長をもって充てる。

2 通信取扱責任者は、無線管理者の命を受け、無線局の無線設備及び法定書類等の管理並びに通信の運用にあたる。

(通信担当者)

第7条 通信担当者は、法第40条第1項に規定する無線従事者の資格を有する職員のうちから無線管理者が指名する。

2 通信担当者は、通信取扱責任者の命を受け、無線局の無線設備の操作及び無線業務日誌の記録等の業務に従事する。

(通信所の設置)

第8条 災害対策事務に関する通報を円滑に送信するため、各務原市消防本部に通信所を置く。

(通信の種類)

第9条 通信の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 緊急通報 災害の発生若しくは発生のおそれがあるとき、又はその他緊急を要する事態が生じたときに、同報親局から行う通報をいう。

(2) 普通通報 平常時に同報親局から行う一般通報をいう。

(無線局の運用)

第10条 無線局は、常時運用するものとする。ただし、平常時は、執務時間内運用を原則とする。

(通信の統制)

第11条 無線管理者は、災害その他緊急の事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、通信を統制することができる。

(災害時における通信体制)

第12条 無線管理者は、災害その他緊急の事態が発生し、又は発生のおそれがあるときは、通信担当者を待機させる等の必要な措置をとるものとする。

(通報の申込み)

第13条 同報親局から通報を行おうとする者は、無線通報申込書(様式第1号)を無線管理者に提出し、その承認を得なければならない。

2 前項の規定は、同報子局を使用する通報に準用する。

(通信訓練)

第14条 無線管理者は、災害時における円滑な通信を確保するため、年1回以上定期的に通信訓練を行うものとする。

2 前項の訓練は、通信統制訓練及び住民への情報伝達訓練とする。

(職員研修)

第15条 無線管理者は、無線業務に従事する職員の資質の向上を図るため、電波関係法令及び無線設備等の取扱について研修を行うものとする。

(無線業務日誌の査閲)

第16条 通信担当者は、法第60条に規定する無線局業務日誌(様式第2号)について、通信取扱責任者にその記載事項を定期的に報告するものとする。

(無線従事者選解任届の提出)

第17条 無線管理者は、通信担当者に異動があった場合は、法第51条による無線従事者選解任届を速やかに東海総合通信局長に提出するものとする。

(無線設備の点検及び記録)

第18条 無線管理者は、無線設備の正常な機能を維持するため、日常点検及び定期点検を行うものとする。

2 前項の定期点検は、年2回以上とし、点検を実施したときは、その事実を記録するものとする。

(委任)

第19条 この規程に定めるもののほか、無線局の運用及び管理等に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、川島町防災行政無線管理運用規程(平成14年川島町告示第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(各務原市防災行政用無線管理運用規程の一部改正)

3 各務原市防災行政用無線管理運用規程(平成16年訓令第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1 同報親局

送信地域

設置場所

住所

各務原市

各務原市役所庁舎

各務原市那加桜町1丁目69番地

2 通信所

送信地域

設置場所

住所

各務原市

各務原市消防本部

各務原市那加桜町1丁目69番地

3 中継局

区分

設置場所

住所

丸子中継局

丸子公園

各務原市鵜沼丸子町2丁目553番地

尾崎西町中継局

桐の池

各務原市尾崎西町2丁目32番地

那加大門町中継局

濃川排水路4号橋南

各務原市那加大門町2丁目68番地

川島松倉町中継局

神明神社

各務原市川島松倉町字上ノ島2232番地1

4 屋外拡声受信設備

番号

設置場所

0~220

無線管理者が別に定める場所

別表第2(第3条関係)

各務原市防災行政無線回線構成図

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各務原市防災行政無線管理運用規程

平成16年11月1日 訓令第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 執行機関/第1章 長/第2節 処務等
沿革情報
平成16年11月1日 訓令第11号
平成20年3月31日 訓令第7号
平成21年3月30日 訓令第4号
平成22年3月25日 訓令第3号
平成26年3月25日 訓令第2号
平成28年3月24日 訓令第1号
平成29年3月23日 訓令第2号
令和4年4月1日 訓令第7号