○各務原市水道事業及び下水道事業聴聞規程

平成16年10月29日

水道事業管理規程第6号

第1条 この規程は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節及び各務原市行政手続条例(平成9年条例第1号。以下「条例」という。)第3章第2節に規定する聴聞について、必要な事項を定めるものとする。

第2条 各務原市水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が行う聴聞については、法令及び条例に定めるもののほか、各務原市聴聞規則(平成16年規則第30号)の例による。

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(令和2年企管規程第6号)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

各務原市水道事業及び下水道事業聴聞規程

平成16年10月29日 水道事業管理規程第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第1章
沿革情報
平成16年10月29日 水道事業管理規程第6号
令和2年3月31日 企業管理規程第6号