○各務原市子ども館条例施行規則

平成17年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、各務原市子ども館条例(平成17年条例第14号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 子ども館の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 市長は、必要と認めたときは、前項の利用時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 子ども館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 12月29日から翌年の1月3日まで

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 前2号に定める日のほか、次の表に掲げる日

名称

休館日

さくら子ども館

木曜日

あさひ子ども館

月曜日

うぬま子ども館

木曜日

そはら子ども館

月曜日

かわしま子ども館

土曜日・日曜日

2 市長は、必要と認めたときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用の手続)

第4条 子ども館を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用の都度、利用カードに必要な事項を記入しなければならない。

(遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに火気を使用しないこと。

(2) 他人に迷惑又は危険となる行為をしないこと。

(3) 施設、附属設備等を破損し、又は滅失しないこと。

(4) 営利を目的として、物品その他の販売若しくは金品の寄附募集をし、又はこれらに類する行為をしないこと。

(5) その他職員の指示に従うこと。

(損害の届出)

第6条 利用者は、子ども館の設備、備品等をき損したときは、直ちにその理由を付して市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第20号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年規則第65号)

この規則は、平成29年3月21日から施行する。

各務原市子ども館条例施行規則

平成17年3月31日 規則第13号

(平成29年3月21日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年3月31日 規則第13号
平成18年3月29日 規則第20号
平成28年12月26日 規則第65号