○各務原市子ども館条例施行規則
平成17年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、各務原市子ども館条例(平成17年条例第14号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 子ども館の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 市長は、必要と認めたときは、前項の利用時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 子ども館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 12月29日から翌年の1月3日まで
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
名称 | 休館日 |
さくら子ども館 | 木曜日 |
あさひ子ども館 | 月曜日 |
うぬま子ども館 | 木曜日 |
そはら子ども館 | 月曜日 |
かわしま子ども館 | 土曜日・日曜日 |
2 市長は、必要と認めたときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(利用の手続)
第4条 子ども館を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用の都度、利用カードに必要な事項を記入しなければならない。
(遵守事項)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに火気を使用しないこと。
(2) 他人に迷惑又は危険となる行為をしないこと。
(3) 施設、附属設備等を破損し、又は滅失しないこと。
(4) 営利を目的として、物品その他の販売若しくは金品の寄附募集をし、又はこれらに類する行為をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(損害の届出)
第6条 利用者は、子ども館の設備、備品等をき損したときは、直ちにその理由を付して市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第65号)
この規則は、平成29年3月21日から施行する。