○各務原市景観公聴会規則
平成17年8月19日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号)第9条第1項の規定に基づき市長が開催する各務原市景観公聴会(以下「公聴会」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(公聴会の開催)
第2条 市長は、景観計画を定めようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。
(公告等)
第3条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、開催期日の2週間前までに、公聴会の日時及び場所、公聴会において意見を聴こうとする事案の内容並びに意見の提出方法及び提出期限その他必要な事項を公告するものとする。
2 前項の規定による公告は、各務原市公告式条例(昭和38年条例第2号)に規定する掲示場に掲示するほか、広報紙等に掲載することにより行う。
(公述人の選定等)
第5条 市長は、前条に規定する書面を提出した者のうちから、公聴会において意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)を選定するものとする。この場合において、市長は、公聴会の運営上必要があると認めるときは、あらかじめ公述時間を制限することができる。
2 市長は、前項の規定により、公述人を選定したとき、又は公述時間を制限したときは、その旨を本人に通知しなければならない。
3 市長は、前条に規定する書面を提出した者で公述人に選定されなかったものに対しては、その理由を通知しなければならない。
(議長)
第6条 公聴会の議長は、市職員のうちから、市長が指名する。
2 議長は、公聴会を主宰する。
(代理人等)
第7条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提出することができない。ただし、議長が特に許可した場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により意見を述べようとする代理人は、公聴会の開催前までに、公述人の委任状を市長に提出しなければならない。
(欠席届)
第8条 公述人又はその代理人が公聴会に出席できない事由があるときは、その事由を記載した欠席届を公聴会の開催前日までに、市長に提出しなければならない。
(公述人に対する質疑)
第9条 議長は、公述人に対して質疑することができる。
(公述人の陳述)
第10条 公述人又はその代理人の陳述は、当該事案の範囲を超えてはならない。
2 議長は、公述人若しくはその代理人の陳述が当該事案の範囲を超えたとき、又は公述人若しくはその代理人に不穏当な言動があったときは、その陳述を制止し、又はその退場を命ずることができる。
(秩序維持)
第11条 公聴会においては、何人も議長の指示に従わなければならない。
2 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、又はその秩序を乱し、若しくは不穏当な言動をした者を退場させることができる。
(期日の延期)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、公聴会の期日を延期することができる。
(記録の作成)
第13条 議長は、次に掲げる事項を記載した記録を作成し、これに記名押印しなければならない。
(1) 事案の内容
(2) 公聴会の日時及び場所
(3) 出席した公述人の住所及び氏名
(4) 公述人の陳述の要旨
(5) その他公聴会の経過に関する事項
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。