○各務原市公共駐車場条例施行規則

平成18年3月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、各務原市公共駐車場条例(平成17年条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入出場時間)

第2条 市長は、条例第4条に規定する利用時間の範囲内において、入場又は出場できる時間を制限することができる。

(使用料を減免できる車両)

第3条 条例第6条第3号で定める車両は、駐車場の維持管理に必要な車両とする。

(使用料の還付)

第4条 条例第7条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。

(準用)

第5条 第2条及び第4条の規定は、条例第11条の規定により指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合に準用する。この場合において、第2条及び第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 前項の場合において、指定管理者は、第2条に規定する制限をするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(その他)

第6条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

各務原市公共駐車場条例施行規則

平成18年3月1日 規則第6号

(平成18年6月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 公の施設
沿革情報
平成18年3月1日 規則第6号