○各務原市公共駐車場条例施行規則
平成18年3月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、各務原市公共駐車場条例(平成17年条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入出場時間)
第2条 市長は、条例第4条に規定する利用時間の範囲内において、入場又は出場できる時間を制限することができる。
(使用料を減免できる車両)
第3条 条例第6条第3号で定める車両は、駐車場の維持管理に必要な車両とする。
(使用料の還付)
第4条 条例第7条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
(その他)
第6条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年6月1日から施行する。