○各務原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成18年3月29日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、各務原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(人事異動通知書の交付)

第2条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合で、人事異動通知書の交付によらないことが適当であると認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 任期付職員(条例第2条第3条及び第4条の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)を採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合

(特定任期付職員の号給の決定)

第3条 特定任期付職員(条例第7条第1項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)の給料表の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

(特定任期付職員業績手当)

第4条 条例第7条第4項の特に顕著な業績とは、同条第2項又は第3項の規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして特に顕著であると認められる業績をいう。

2 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対して支給することができるものとする。

3 特定任期付職員業績手当を支給する場合における支給日は、基準日の属する月に係る期末手当の支給日とする。

(管理職員特別勤務手当の額)

第5条 条例第9条第2項の規定により読み替えて適用される各務原市職員の給与に関する条例(昭和38年条例第70号。以下「給与条例」という。)第21条の2第1項の規定により特定任期付職員に対して支給される管理職員特別勤務手当に係る同条第3項第1号の市の規則で定める額は、各務原市職員の給与の支給に関する規則(昭和38年規則第45号。以下「給与規則」という。)第26条の2第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定任期付職員が受ける条例第7条第1項に規定する給料表の号給に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 5号給及び条例第7条第3項の規定により定められた給料月額 1万円

(2) 2号給から4号給まで 8,500円

(3) 1号給 7,000円

(期末手当基礎額等に係る加算を受ける職員及び加算割合)

第6条 特定任期付職員に係る給与条例第22条第5項の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として市の規則で定めるものは、給与規則第26条の2第1項の規定にかかわらず、別表の職員欄に掲げる職員とする。

2 特定任期付職員に係る給与条例第22条第5項の市の規則で定める職員の区分及び100分の20を超えない範囲内で市の規則で定める割合は、給与規則第26条の2第1項の規定にかかわらず、それぞれ、別表の職員欄に掲げる職員の区分及び当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(専門任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第7条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「専門任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、各務原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年規則第3号。以下「初任給規則」という。)別表第2に定める級別資格基準表(以下この条及び次条において「級別資格基準表」という。)の試験欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

2 専門任期付職員に対して初任給規則第11条第1項第2号の規定を適用する場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。

(専門任期付職員の給料月額の決定等の特例)

第8条 新たに専門任期付職員となった者の給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給規則別表第6に定める初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期の範囲内で決定することができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用等に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年規則第48号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

給料表

職員

加算割合

条例第7条第1項に規定する給料表

5号給以上の給料月額を受ける職員

100分の20

4号給及び3号給の給料月額を受ける職員

100分の15

2号給及び1号給の給料月額を受ける職員

100分の10

各務原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成18年3月29日 規則第29号

(令和5年4月1日施行)