○各務原市保健センター設置条例
平成18年6月28日
条例第40号
(設置)
第1条 地域の保健活動の拠点として、市民の健康の保持及び増進を図るため、保健センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
各務原市保健相談センター | 各務原市那加桜町2丁目163番地 |
各務原市東保健相談センター | 各務原市鵜沼羽場町2丁目53番地 |
(事業)
第3条 保健センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 健康相談及び保健指導に関すること。
(2) 健康診査、検診及び予防接種に関すること。
(3) 健康増進に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事業に関すること。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
2 各務原市総合福祉会館条例(昭和60年条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年条例第47号)
この条例中第1条の規定は平成29年3月21日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。