○各務原市保健センター設置条例

平成18年6月28日

条例第40号

(設置)

第1条 地域の保健活動の拠点として、市民の健康の保持及び増進を図るため、保健センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

各務原市保健相談センター

各務原市那加桜町2丁目163番地

各務原市東保健相談センター

各務原市鵜沼羽場町2丁目53番地

(事業)

第3条 保健センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康相談及び保健指導に関すること。

(2) 健康診査、検診及び予防接種に関すること。

(3) 健康増進に関すること。

(4) その他市長が必要と認める事業に関すること。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

2 各務原市総合福祉会館条例(昭和60年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第47号)

この条例中第1条の規定は平成29年3月21日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

各務原市保健センター設置条例

平成18年6月28日 条例第40号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章
沿革情報
平成18年6月28日 条例第40号
平成28年12月26日 条例第47号