○各務原市火葬場条例施行規則

平成18年5月18日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、各務原市火葬場条例(平成17年条例第58号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 火葬場の休業日は、1月1日及び市長が指定する日とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に休業することができる。

(使用時間等)

第3条 火葬場の使用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 霊安室の使用は、1体につき2日を限度とする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、使用時間等を変更することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第4条の規定により、火葬場の使用の許可を受けようとする者は、様式第1号による使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 市長は、火葬場の使用の許可をしたときは、使用料を納入させ、様式第2号による使用許可証を交付するものとする。

(許可書の提示)

第6条 前条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)が火葬場を使用しようとするときは、当該使用許可証を火葬場の管理者に提示しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、様式第3号による使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(副葬品の制限)

第8条 使用者は、棺に不燃物、爆発物、その他危険物等火葬及び収骨の障害となる物品を収納してはならない。

(焼骨の引取り)

第9条 使用者は、市長が指定した日時にその焼骨を引き取らなければならない。ただし、犬及び猫については、焼骨を引き取ることはできない。

2 前項の日時に焼骨を引き取らないときは、市長は必要な措置を講ずることができる。

(使用者の遵守事項)

第10条 火葬場を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 建物又は附属設備等を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(2) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外に立ち入らないこと。

(4) 危険物を持ち込まないこと。

(5) 所定の場所以外で喫煙し、飲食し、又は火気の使用をしないこと。

(6) その他火葬場の管理者の指示に従うこと。

2 市長は、前項の規定を遵守しない使用者に対し、退去を命じ、その他必要な処置を講ずることができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年6月3日から施行する。

(各務原市火葬場、霊柩車及び葬祭具の使用に関する規則の廃止)

2 各務原市火葬場、霊柩車及び葬祭具の使用に関する規則(昭和58年規則第33号)は、廃止する。

(各務原市行政組織規則の一部改正)

3 各務原市行政組織規則(昭和46年規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の各務原市火葬場及び霊柩車条例施行規則の規定に基づき作成されている用紙は、改正後の各務原市火葬場及び霊柩車条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成27年規則第34号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の各務原市火葬場及び霊柩車条例施行規則の規定に基づき作成されている用紙は、改正後の各務原市火葬場条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

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各務原市火葬場条例施行規則

平成18年5月18日 規則第50号

(平成28年4月1日施行)