○各務原市都市景観条例施行規則
平成18年5月18日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び各務原市都市景観条例(平成18年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(景観計画の案の公告)
第2条 条例第16条第1項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 景観計画の名称
(2) 景観計画を定める土地の区域
(3) 景観計画の案の縦覧場所及び縦覧期間
3 市長は、前項に規定する図書のほか、参考となるべき事項を記載した図書の添付を求めることができる。
(重点風景地区における届出適用除外行為の規模)
第4条の2 条例第20条第2項第1号の規則で定める規模は、行為の種類の区分に応じ、別表第2のとおりとする。
(景観重要建造物の指定の通知)
第5条 法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物指定通知書(様式第3号)により行うものとする。
(景観重要建造物の現状変更の許可の申請)
第6条 法第22条第1項の規定による許可の申請は、景観重要建造物現状変更許可申請書(様式第4号)を市長に提出して行うものとする。申請した内容を変更しようとするときも、同様とする。
(景観重要建造物の指定の解除の通知)
第7条 法第27条第3項の規定により準用する同法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物指定解除通知書(様式第5号)により行うものとする。
(景観重要建造物の所有者の変更の届出)
第8条 法第43条の規定による届出は、景観重要建造物所有者変更届出書(様式第6号)により行うものとする。
(景観重要樹木の指定の通知)
第9条 法第30条第1項の規定による通知は、景観重要樹木指定通知書(様式第7号)により行うものとする。
(景観重要樹木の現状変更の許可の申請)
第10条 法第31条第1項の規定による許可の申請は、景観重要樹木現状変更許可申請書(様式第8号)を市長に提出して行うものとする。申請した内容を変更しようとするときも、同様とする。
(景観重要樹木の指定の解除の通知)
第11条 法第35条第3項の規定により準用する同法第30条第1項の規定による通知は、景観重要樹木指定解除通知書(様式第9号)により行うものとする。
(景観重要樹木の所有者の変更の届出)
第12条 法第43条の規定による届出は、景観重要樹木所有者変更届出書(様式第10号)により行うものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 協定書
(2) 協定を締結した理由書
(3) 協定の目的となる土地の区域(以下「協定区域」という。)の付近見取図
(4) 協定区域を表示する図面
(5) 認定の申請をしようとする者が締結者の代表者であることを証する書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(認定の要件)
第14条 条例第28条第4項の規則で定める要件は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第1条の目的に合致するものであること。
(2) 協定区域内の土地及び建築物、工作物又は屋外広告物の利用を不当に制限するものでないこと。
(3) 協定の変更は、締結者の全員の合意によるものとされていること。
(4) 協定の廃止は、締結者の過半数の合意によるものとされていること。
2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付するものとする。
(1) 変更後の協定書
(2) 協定を変更した理由書
(3) 協定区域を表示する図面(協定区域を変更した場合に限る。)
(4) 協定の変更が締結者の全員の合意によることを証する書類
(5) 届出をしようとする者が締結者の代表者であることを証する書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付するものとする。
(1) 協定を廃止した理由書
(2) 協定の廃止が締結者の過半数の合意によることを証する書類
(3) 届出をしようとする者が締結者の代表者であることを証する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(景観形成住民団体の認定の要件)
第18条 条例第32条第1項第4号の規則で定める要件は、次に掲げる事項とする。
(1) 団体の名称
(2) 団体を組織する目的
(3) 団体の活動区域
(4) 団体の活動内容
(5) 事務所の所在地
(6) 構成員に関する事項
(7) 役員の定数、任期、職務の分担及び選挙又は選任に関する事項
(8) 会議に関する事項
(9) 経費及び会計に関する事項
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 団体の団体規約
(2) 団体の活動区域を表示する図面
(3) 団体の構成員及び役員の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を記した書類
(4) 認定の申請をしようとする者が団体の代表者であることを証する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(審議会の会長及び副会長の職務)
第22条 条例第39条第1項に規定する各務原市景観審議会(以下「審議会」という。)の会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
2 審議会の副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 会長及び副会長にともに事故があるとき、又は会長及び副会長がともに欠けたときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。
(審議会の会議)
第23条 会長は、審議会の会議を招集し、その議長となる。
2 会長は、会議を招集しようとするときは、招集期日の3日前までに、日時及び場所を委員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審議会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(会議の公開)
第24条 会議は、原則として公開するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であって、会議を公開しないことを出席した委員の過半数をもって決定したときは、この限りでない。
(1) 各務原市情報公開条例(平成11年条例第2号)第6条第1項各号に該当すると認められる情報を含む案件を審議する場合
(2) 会議を公開することにより、会議の公正かつ円滑な運営に支障が生じると認められる案件を審議する場合
(秩序維持)
第25条 会長は、会場の広さその他の合理的な理由があるときは、傍聴人の数を制限することができる。
2 会長は、傍聴人が議事の進行を妨げる等の行為をしたときは、その者に退去を命ずることができる。
(審議会の専門部会)
第26条 条例第40条第6項の専門部会(以下「部会」という。)は、会長の指名する委員(以下「部会員」という。)をもって組織する。
(部会長)
第27条 部会に部会長を置き、部会員のうちから会長の指名する者がこれに当たる。
2 部会長は、部会の事務を統括する。
3 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長が指名した部会員がその職務を代理する。
(部会の会議)
第28条 部会長は、部会の会議を招集し、その議長となる。
2 部会は、部会員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 部会の会議の議事は、出席した部会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 部会長は、必要があると認めるときは、部会の会議に関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(議事録)
第29条 審議会及び部会の会議の議事については、議事録を作成し、会長が指名した委員2人がこれに署名するものとする。
2 前項の議事録は、議事の要旨を記載することにより作成することができる。
(その他)
第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(各務原市景観条例施行規則の廃止)
2 各務原市景観条例施行規則(平成17年規則第28号)は、廃止する。
附則(平成19年規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第26号)
この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成20年規則第33号)
この規則は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成21年規則第29号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成26年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第38号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
行為の種類 | 添付図書 | ||
種類 | 縮尺 | 内容 | |
建築物の建築等 工作物の建設等 | 位置図 | 1/2,500以上 | 建築物又は工作物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図面 |
写真 |
| 当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真 | |
配置図 | 1/100以上 | 当該敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面 | |
立面図 | 1/50以上 | 彩色が施された4面の立面図 | |
土地の開墾 土地の形質の変更 | 位置図 | 1/2,500以上 | 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面 |
写真 |
| 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真 | |
配置図 | 1/100以上 | 当該区域内における開墾及び形質の変更の位置等を表示する図面 | |
土石の採取鉱物の掘採 | 位置図 | 1/2,500以上 | 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面 |
写真 |
| 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真 | |
配置図 | 1/100以上 | 当該区域内における採取場、廃土堆積の位置、高低差等を表示する図面 | |
木竹の伐採 | 位置図 | 1/2,500以上 | 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面 |
写真 |
| 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真 | |
配置図 | 1/100以上 | 当該区域内における木竹の位置、伐採の位置等を表示する図面 | |
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 | 位置図 | 1/2,500以上 | 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面 |
写真 |
| 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真 | |
配置図 | 1/100以上 | 当該区域内における堆積の位置及び遮へい物の位置、種類、構造、規模、高低差等を表示する図面 |
別表第2(第4条の2関係)
地区名 | 行為の種類 | 規模 | ||
中山道鵜沼宿地区 | 1 建築物の増築、改築又は移転 |
| 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第2項の規定により同条第1項の規定による確認を受けることを要しないもの | |
2 建築物の外観の変更等 |
| 変更等に係る部分の面積の合計が10平方メートル以下のもの | ||
3 工作物の新設、増築、改築又は移転 | (1) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「施行令」という。)第138条第1項第1号及び第4号に掲げるもの | 高さが10メートル以下のもの(建築物と一体となって設置される場合において、地盤面から当該工作物の上端までの高さが10メートルを超えるものを除く。以下この項において同じ。)で、かつ、築造面積が50平方メートル以下のもの | ||
(2) 施行令第138条第1項第3号に掲げるもの(広告塔及び広告板を除く。) | 高さが10メートル以下のもので、かつ、築造面積が50平方メートル以下のもの | |||
(3) 施行令第138条第2項各号に掲げるもの | 高さが10メートル以下のもので、かつ、築造面積が50平方メートル以下のもの | |||
(4) 施行令第138条第4項第1号に掲げるもの | 高さが10メートル以下のもので、かつ、築造面積が50平方メートル以下のもの | |||
(5) 施行令第138条第4項第2号に掲げるもの | 高さが10メートル以下のもの | |||
(6) 施行令第138条第4項第3号から第6号までに掲げるもの | 高さが10メートル以下のもので、かつ、築造面積が50平方メートル以下のもの | |||
(7) 条例第2条第2号アのかっこ書きに掲げるもの | 高さが10メートル以下のもの | |||
(8) 条例第2条第2号イに掲げるもの | 高さが10メートル以下のもので、かつ、築造面積が50平方メートル以下のもの | |||
(9) 条例第2条第2号ウに掲げるもの | 高さが1.5メートル以下のもの | |||
(10) 条例第2条第2号エに掲げるもの | 高さが10メートル以下のもので、かつ、築造面積が50平方メートル以下のもの | |||
(11) 条例第2条第2号オに掲げるもの | ア 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(旗ざお並びに架空電線路用及び電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者の保安通信設備用のものを除く。) | 高さが10メートル以下のもので、かつ、築造面積が50平方メートル以下のもの | ||
イ 擁壁 | 高さが1.5メートル以下のもの | |||
4 3の項に掲げる規模を超える工作物の外観の変更等 |
| 変更等に係る部分の面積の合計が10平方メートル以下のもの | ||
5 条例第17条第1号に規定する行為 |
| 行為に係る部分の面積が3,000平方メートル以下で、かつ、高さが3メートルを超え、かつ、長さが30メートルを超える法面又は擁壁を生じないもの | ||
6 条例第17条第2号に規定する行為 |
| 行為に係る部分の面積が3,000平方メートル以下のもの | ||
7 条例第17条第3号に規定する行為 |
| 高さが3メートル以下のもので、かつ、その用に供される土地の面積が500平方メートル以下のもの | ||
渡橋周辺地区、河田橋周辺地区、各務原大橋通り沿線地区、愛岐大橋周辺地区、(仮称)新愛岐大橋周辺地区、木曽川沿い地区、新境川沿い地区、境川沿い地区、大安寺川沿い地区及び坂祝バイパス沿線地区 | 1 建築物の新築、増築、改築又は移転 |
| 高さが20メートル以下のもので、地上の階数が6以下で、かつ、延べ面積が1,000平方メートル以下のもの(土地の利用目的、利用形態及び物理的形状が一体と認められる場合において、2以上の建築物が建築されるときにあっては、延べ面積の合計が1,000平方メートルを超えるものを除く。) | |
2 1の項に掲げる規模を超える建築物の増築(増築後において同項に掲げる規模を超えるものを含む。) |
| 行為に係る部分の延べ面積が500平方メートル以下のもの(新築又は増築から1年以内の増築であって、増築後の建築物の規模が1の項に掲げる規模を超えるものを除く。) | ||
3 1の項に掲げる規模を超える建築物の外観の変更等 |
| 変更等に係る部分の面積の合計が500平方メートル以下のもの | ||
4 工作物の新設、増築、改築又は移転 | (1) 施行令第138条第1項第1号、第2号及び第4号に掲げるもの | 高さが20メートル以下のもの(建築物と一体となって設置される場合において、地盤面から当該工作物の上端までの高さが20メートルを超えるものを除く。以下この項において同じ。)で、かつ、築造面積が1,000平方メートル以下のもの | ||
(2) 施行令第138条第1項第3号に掲げるもの(広告塔及び広告板を除く。) | 高さが20メートル以下のもので、かつ、築造面積が1,000平方メートル以下のもの | |||
(3) 施行令第138条第1項第5号に掲げるもの | 高さが4メートル以下のもの | |||
(4) 施行令第138条第2項各号に掲げるもの | 高さが20メートル以下のもので、かつ、築造面積が1,000平方メートル以下のもの | |||
(5) 施行令第138条第4項第1号に掲げるもの | 高さが20メートル以下のもので、かつ、築造面積が1,000平方メートル以下のもの | |||
(6) 施行令第138条第4項第2号に掲げるもの | 高さが20メートル以下のもの | |||
(7) 施行令第138条第4項第3号から第6号までに掲げるもの | 高さが20メートル以下のもので、かつ、築造面積が1,000平方メートル以下のもの | |||
(8) 条例第2条第2号アのかっこ書きに掲げるもの | 高さが20メートル以下のもの | |||
(9) 条例第2条第2号イに掲げるもの | 高さが20メートル以下のもので、かつ、築造面積が1,000平方メートル以下のもの | |||
(10) 条例第2条第2号ウに掲げるもの | 高さが4メートル以下のもの | |||
(11) 条例第2条第2号エに掲げるもの | 高さが20メートル以下のもので、かつ、築造面積が1,000平方メートル以下のもの | |||
5 4の項に掲げる規模を超える工作物の外観の変更等 |
| 変更等に係る部分の面積の合計が500平方メートル以下のもの | ||
6 条例第17条第1号に規定する行為 |
| 行為に係る部分の面積が3,000平方メートル以下で、かつ、高さが3メートルを超え、かつ、長さが30メートルを超える法面又は擁壁を生じないもの | ||
7 条例第17条第2号に規定する行為 |
| 行為に係る部分の面積が3,000平方メートル以下のもの | ||
8 条例第17条第3号に規定する行為 |
| 高さが3メートル以下のもので、かつ、その用に供される土地の面積が500平方メートル以下のもの | ||
中山道鵜沼宿地区、渡橋周辺地区、河田橋周辺地区、各務原大橋通り沿線地区、愛岐大橋周辺地区、(仮称)新愛岐大橋周辺地区、木曽川沿い地区、新境川沿い地区、境川沿い地区、大安寺川沿い地区及び坂祝バイパス沿線地区を除く重点風景地区 | 1 建築物の増築、改築又は移転 |
| 建築基準法第6条第2項の規定により同条第1項の規定による確認を受けることを要しないもの | |
2 建築物の外観の変更等 |
| 変更等に係る部分の面積が当該外観各面で2分の1以内のもの | ||
3 工作物の新設、増築、改築又は移転 | (1) 施行令第138条第1項第1号及び第4号に掲げるもの | 高さが10メートル以下のもの(建築物と一体となって設置される場合において、地盤面から当該工作物の上端までの高さが10メートルを超えるものを除く。以下この項において同じ。)で、かつ、築造面積が50平方メートル以下のもの | ||
(2) 施行令第138条第1項第3号に掲げるもの(広告塔及び広告板を除く。) | 高さが10メートル以下のもので、かつ、築造面積が50平方メートル以下のもの | |||
(3) 施行令第138条第2項各号に掲げるもの | 高さが10メートル以下のもので、かつ、築造面積が50平方メートル以下のもの | |||
(4) 施行令第138条第4項第1号に掲げるもの | 高さが10メートル以下のもので、かつ、築造面積が50平方メートル以下のもの | |||
(5) 施行令第138条第4項第2号に掲げるもの | 高さが10メートル以下のもの | |||
(6) 施行令第138条第4項第3号から第6号までに掲げるもの | 高さが10メートル以下のもので、かつ、築造面積が50平方メートル以下のもの | |||
(7) 条例第2条第2号アのかっこ書きに掲げるもの | 高さが15メートル以下のもの(建築物と一体となって設置される場合において、地盤面から当該工作物の上端までの高さが15メートルを超えるものを除く。以下この項において同じ。) | |||
(8) 条例第2条第2号イに掲げるもの | 高さが10メートル以下のもので、かつ、築造面積が50平方メートル以下のもの | |||
(9) 条例第2条第2号ウに掲げるもの | 高さが2.0メートル以下のもの | |||
(10) 条例第2条第2号エに掲げるもの | 高さが10メートル以下のもので、かつ、築造面積が50平方メートル以下のもの | |||
(11) 条例第2条第2号オに掲げるもの | ア 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(旗ざお並びに架空電線路用及び電気事業法第2条第1項第17号に規定する電気事業者の保安通信設備用のものを除く。) | 高さが15メートル以下のもので、かつ、築造面積が50平方メートル以下のもの | ||
イ 擁壁 | 高さが2.0メートル以下のもの | |||
4 3の項に掲げる規模を超える工作物の外観の変更等 |
| 変更等に係る部分の面積が当該外観各面で2分の1以内のもの | ||
5 条例第17条第1号に規定する行為 |
| 行為に係る部分の面積が3,000平方メートル以下で、かつ、高さが3メートルを超え、かつ、長さが30メートルを超える法面又は擁壁を生じないもの | ||
6 条例第17条第2号に規定する行為 |
| 行為に係る部分の面積が3,000平方メートル以下のもの | ||
7 条例第17条第3号に規定する行為 |
| 高さが3メートル以下のもので、かつ、その用に供される土地の面積が500平方メートル以下のもの |