○各務原市指定文化財皆楽座条例施行規則

平成18年9月28日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、各務原市指定文化財皆楽座条例(平成18年条例第49号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請等)

第2条 各務原市指定文化財皆楽座(以下「皆楽座」という。)を使用しようとする者は、条例第4条の規定により、各務原市公共施設使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請は、使用しようとする日の属する月の3月前の月の1日から当該使用日までの間に行わなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この期間によらないことができる。

3 教育委員会は、皆楽座の使用の許可をしたときは、使用料を納入させ、各務原市公共施設使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

4 許可を受けた使用時間は、準備及び原状回復する時間を含めたものとする。

(使用の許可の変更)

第3条 前条第3項の規定により許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)が許可事項を変更しようとするときは、使用しようとする日の2日前までに許可書を添えてその旨を教育委員会に申し出なければならない。

2 教育委員会は、許可事項の変更を許可したときは、許可書を再度交付するものとする。

3 許可事項の変更の許可を受けた者は、既納の使用料が当該変更後の使用料に満たないときは、その差額を許可書の再交付を受ける際に納入しなければならない。

4 教育委員会は、既納の使用料が当該変更後の使用料を超えるときは、第1項に規定する申請が行われた場合に限り、条例第8条第3項ただし書の規定によりその差額を許可書の再交付をする際に還付するものとする。

(使用の取消し)

第4条 使用者が、皆楽座の使用を取り消そうとするときは、許可書を添えてその旨を教育委員会に申し出なければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第8条第2項により使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市又は市が構成員である特別地方公共団体が、その行政目的のために使用するとき。

(2) 自治会がその活動のために使用するとき。

(3) その他教育委員会が特に必要と認めた者が使用するとき。

(使用料の還付)

第6条 第3条第4項に定めるもののほか、条例第8条第3項ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責に帰さない理由により使用することができないとき。

(2) 使用者が使用しようとする日の2日前までに使用を取り消したとき。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、その旨を教育委員会に申し出なければならない。

(遵守事項)

第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 建物及び附属設備をき損又は汚損しないこと。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 建物の状況不良の場合は、使用しないこと。

(4) 建物又は敷地内において物品を販売しないこと。ただし、物品を販売する目的をもって使用の許可を受けた場合は、この限りでない。

(5) 許可を受けた建物及び附属設備以外のものは、使用しないこと。

(6) 喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(7) 使用の前後に、建物及び附属設備の整理及び清掃をすること。

(8) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

2 使用者は、専用使用(教育委員会が認めた目的で使用することをいう。)の場合において、前項に掲げる事項ほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 皆楽座内外の秩序を保つため、必要な整理の人員を配置すること。

(2) 入場者に対し、前項に掲げる事項及び係員の指示する事項を守らせること。

(入場の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者は、皆楽座の使用若しくは入場を禁止し、又は退場を命ずることができる。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 感染症の疾病にかかっていると認められる者

(3) 管理上不適当と認められる者

2 前項各号に定めるもののほか、管理上必要に応じ使用者の入場又は使用する時間を制限することができる。

(職員の立入)

第9条 教育委員会は、皆楽座の管理上必要があると認めるときは、使用中の建物内に係員を立ち入らせることができる。この場合において、使用者は、これを拒んではならない。

(許可書の提示)

第10条 使用者は、皆楽座の使用を開始するときは、許可書を提示しなければならない。

(指定管理者が使用承認等を行う場合の取扱い)

第11条 条例第12条の規定により指定管理者に皆楽座の管理を行わせる場合にあっては、第2条第1項中「教育委員会」とあるのは「各務原市指定文化財皆楽座指定管理者(以下「指定管理者」という。)」と、同条第2項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、同条第3項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第3条第4条第6条第8条及び第9条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成22年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の各務原市公民館条例施行規則、各務原市立学校体育施設開放条例施行規則、各務原市指定文化財皆楽座条例施行規則、各務原市図書館条例施行規則の規定は、平成23年4月1日以後の使用に係るものから適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年教委規則第7号)

この規則は、平成29年1月4日から施行する。

(令和5年教委規則第5号)

1 この規則は、令和5年11月1日から施行する。

2 改正後の各務原市公民館条例施行規則、各務原市指定文化財皆楽座条例施行規則及び各務原市図書館条例施行規則(第21条第2項を除く。)の規定は、令和6年2月1日以後の使用に係る予約の申込み又は許可の申請について適用し、同日前の使用に係る予約の申込み又は許可の申請については、なお従前の例による。

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各務原市指定文化財皆楽座条例施行規則

平成18年9月28日 教育委員会規則第11号

(令和5年11月1日施行)