○各務原市教育委員会が管理する公共施設の予約システムの運用等に関する規則

平成19年3月9日

教育委員会規則第3号

各務原市教育委員会が管理する次に掲げる施設について、インターネットにより使用の予約をする制度の運用等については、別に定めるもののほか、各務原市公共施設予約システムの運用等に関する規則(平成22年規則第38号)の規定の例による。この場合において、第3号から第14号までに掲げる施設については、同規則第11条第2項の規定中「2日前」とあるのは「1週間前」とする。

(1) 各務原市図書館条例(昭和53年条例第32号)第2条に規定する施設(展示室A及び展示室Bに限る。)

(3) 各務原市体育施設条例(平成元年条例第6号)第2条に規定する施設(各務原市総合体育館(トレーニング室及び筋力測定装置を除く。)、各務原スポーツ広場(テニスコートに限る。)、各務野スポーツの森テニスコート、各務原市川島スポーツ公園テニスコート、各務原市飛鳥球場、各務原勤労者総合グラウンド及び各務原市総合運動公園(陸上競技場、アーチェリー場、キャンプ場及び芝生広場を除く。)に限る。)

(4) 各務原市立那加第一小学校桜体育館

(5) 各務原市立川島小学校屋外運動場

(6) 各務原市立那加中学校屋外運動場

(7) 各務原市立那加中学校テニスコート

(8) 各務原市立桜丘中学校屋外運動場

(9) 各務原市立稲羽中学校屋外運動場

(10) 各務原市立川島中学校テニスコート

(11) 各務原市立鵜沼中学校屋外運動場

(12) 各務原市立緑陽中学校屋外運動場

(13) 各務原市立蘇原中学校屋外運動場

(14) 各務原市立中央中学校屋外運動場

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年教委規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の各務原市教育委員会が管理する公共施設の予約システムの運用等に関する規則の規定は、平成23年4月1日以後の使用に係るものから適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。

(平成23年教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年11月1日から施行する。

(各務原市立学校体育施設開放条例施行規則の一部改正)

2 各務原市立学校体育施設開放条例施行規則(平成18年教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年教委規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第12号)

この規則は、平成27年7月21日から施行する。

(平成28年教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月4日から施行する。

(平成28年教委規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第5号)

1 この規則は、令和5年11月1日から施行する。ただし、第3条の規定及び第4条中各務原市図書館条例施行規則第21条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

各務原市教育委員会が管理する公共施設の予約システムの運用等に関する規則

平成19年3月9日 教育委員会規則第3号

(令和5年8月22日施行)

体系情報
第8類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年3月9日 教育委員会規則第3号
平成22年11月1日 教育委員会規則第3号
平成23年10月3日 教育委員会規則第9号
平成26年3月25日 教育委員会規則第9号
平成26年9月30日 教育委員会規則第12号
平成27年3月26日 教育委員会規則第10号
平成27年7月17日 教育委員会規則第12号
平成28年3月28日 教育委員会規則第1号
平成28年12月26日 教育委員会規則第8号
令和5年8月22日 教育委員会規則第5号