○各務原市養護老人ホーム条例施行規則
平成20年3月27日
規則第11号
各務原市養護老人ホーム条例施行規則(昭和49年規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、各務原市養護老人ホーム条例(平成18年条例第34号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営方針)
第2条 養護老人ホームは、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の基本的理念に基づいて、適切な生活支援及び福祉サービスが提供されるよう運営されなければならない。
(入所者の処遇)
第3条 指定管理者は、養護老人ホームの設置目的及び運営方針により、入所者がその心身の状態に応じた規律ある明るい生活ができるように、次に掲げる処遇をしなければならない。
(1) 新たに入所した者について衣類及び所持品の検査を行うとともに、身上に関する調査をすること。
(2) 入所者の健康管理及び衛生管理に十分留意すること。
(3) 入所者の日常生活について、日課を定め、これを励行させるよう努めること。
(4) 災害に備え、あらかじめ対策を立て、入所者を随時訓練指導し、その保護に努めること。
(衣類寝具その他の生活用品)
第4条 入所者には、必要に応じ衣類寝具その他の生活用品を貸与又は支給することができる。
(作業)
第5条 指定管理者は、入所者の健康、能力等に応じて軽作業をさせることができる。この場合において、当該作業による収入は、作業に従事した者の収入とする。
(承認事項)
第6条 入所者が次の各号のいずれかに該当する行為をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
(1) 外出及び外泊をしようとするとき。
(2) 外来者と面会しようとするとき。
(届出)
第7条 指定管理者は、次に掲げる事由が生じたときは、当該措置権者に届け出なければならない。
(1) 入所者の身上に変動があったとき。
(2) 法第11条第1項第1号の措置の解除、停止又は変更を必要とするようになったとき。
(3) その他重大な事由が発生したとき。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、養護老人ホームの管理に関し、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。