○各務原市岐阜中流用水使用料徴収条例施行規則

平成20年3月27日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、各務原市岐阜中流用水使用料徴収条例(平成20年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用料の徴収方法等)

第2条 市長は、賦課年度毎に岐阜中流用水使用料受益地通知書兼使用料決定通知書(様式第1号)により通知するものとする。

2 使用料の徴収は、年1回とし、納付通知書(様式第2号)により徴収するものとする。

(使用料の納期)

第3条 条例第6条に規定する使用料の納付期日は、当該年度の1月末日とする。

(納付義務者の変更の届出)

第4条 条例第7条に規定する納付義務者の変更の届出は、納付義務者変更届(様式第3号)により行うものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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各務原市岐阜中流用水使用料徴収条例施行規則

平成20年3月27日 規則第16号

(平成26年4月1日施行)