○国指定重要有形民俗文化財各務の舞台の管理及び活用公開に関する条例施行規則
平成20年12月24日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、国指定重要有形民俗文化財各務の舞台の管理及び活用公開に関する条例(平成20年条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請は、使用しようとする日の12月前から当該使用日の2月前までの間に行わなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この期間によらないことができる。
3 教育委員会は、村国座の使用の許可をしたときは、使用に関する経費を納入させ、国指定重要有形民俗文化財各務の舞台(村国座)使用許可書兼領収書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。
4 許可を受けた使用時間は、準備及び原状回復する時間を含めたものとする。
5 村国座を使用しようとする者は、所有者である市以外の者が主催する催しにおいて村国座を使用しようとするとき、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第84条の規定により、使用しようとする日の30日前までに、文化庁長官に届け出るものとする。
6 教育委員会は、所有者である市が主催し、又は共催する催しにおいて村国座を使用しようとするときは、あらかじめその旨を文化庁長官に届け出るものとする。
(使用の許可の変更)
第3条 前条第3項の規定により許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)が許可事項を変更しようとするときは、使用しようとする日の45日前までに許可書を添えてその旨を教育委員会に申し出なければならない。
2 教育委員会は、許可事項の変更を許可したときは、許可書を再度交付するものとする。
3 許可事項の変更の許可を受けた者は、既納の使用に関する経費が当該変更後の使用に関する経費に満たないときは、その差額を許可書の再交付を受ける際に納入しなければならない。
4 教育委員会は、既納の使用に関する経費が当該変更後の使用に関する経費を超えるときは、第1項に規定する申請が行われた場合に限り、条例第8条第3項ただし書の規定によりその差額を許可書の再交付をする際に還付するものとする。
(使用の取消し)
第4条 使用者が、村国座の使用を取り消そうとするときは、許可書を添えてその旨を教育委員会に申し出なければならない。
(使用に関する経費の減免)
第5条 条例第8条第2項の規定により使用に関する経費を減免することができる場合は、市又は市が構成員である特別地方公共団体が使用するときとする。
(使用に関する経費の還付)
第6条 第3条第4項に定めるもののほか、条例第8条第3項ただし書の規定により使用に関する経費を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責に帰さない理由により使用することができないとき。
(2) 使用者が使用しようとする日の30日前までに使用を取り消したとき。
2 前項の規定により使用に関する経費の還付を受けようとする者は、その旨を教育委員会に申し出なければならない。
(遵守事項)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 建物及び附属設備をき損し、又は汚損しないこと。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 建物の状況不良の場合は、使用しないこと。
(4) 建物又は敷地内において物品を販売しないこと。ただし、物品の販売許可を受けた場合は、この限りでない。
(5) 許可を受けた建物及び附属設備以外のものは、使用しないこと。
(6) 喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(7) 使用の前後に、建物及び附属設備の整理及び清掃をすること。
(8) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
2 使用者は、専用使用(教育委員会が認めた目的で使用することをいう。)の場合において、前項に掲げる事項のほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 村国座内外の秩序を保つため、必要な整理の人員を配置すること。
(2) 入場者に対し、前項に掲げる事項及び係員の指示する事項を守らせること。
(入場の制限)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者は、村国座の使用若しくは入場を禁止し、又は退場を命ずることができる。
(1) 伝染性の病気にかかっている者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者
(3) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認められる者
(4) 管理上不適当と認められる者
2 前項各号に定めるもののほか、管理上必要に応じ使用者の入場又は使用する時間を制限することができる。
(職員の立入)
第9条 教育委員会は、村国座の管理上必要があると認めるときは、使用中の建物内に係員を立ち入らせることができる。この場合において、使用者は、これを拒んではならない。
(許可書の提示)
第10条 使用者は、村国座の使用を開始するときは、許可書を提示しなければならない。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。