○各務原市公用車管理規程

平成21年3月12日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、市の公用車の管理及び使用に関し、法令その他別に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(消防、水道事業及び下水道事業の用に供する自動車を除く。)で、市の所有又は賃貸借契約等により市の使用に属するものをいう。

(2) 専用車 市長、議長等の特定の者が使用する公用車をいう。

(3) 配車管理車 企画総務部管財課において管理する公用車のうち、企画総務部管財課長(以下「管財課長」という。)が指定したものをいう。

(4) 集中管理車 企画総務部管財課において管理する公用車のうち、共用に供することを目的としたものをいう。

(5) 各課等管理車 前3号に定める公用車以外のものをいう。

(公用車の使用条件)

第3条 公用車は、公務以外の用に供してはならない。

(公用車管理者)

第4条 公用車の管理責任者(以下「公用車管理者」という。)は、次の各号に掲げる公用車の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる者とする。

(1) 専用車、配車管理車及び集中管理車 管財課長

(2) 各課等管理車 当該公用車を所管する課等の長又は出先機関の長

(公用車管理者の職務)

第5条 公用車管理者は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 公用車の管理に関すること。

(2) 公用車の点検及び整備に関すること。

(3) 公用車の整備状況記録に関すること。

(4) 公用車の利用手続に関すること。

(5) その他公用車の管理に関し必要なこと。

(備品の管理)

第6条 公用車管理者は、各務原市会計規則(昭和39年規則第8号)の規定により、公用車を備品として、取得、廃棄又は所管替時に、電子計算組織に必要事項を記録又は変更をし、速やかに管財課長に報告するものとする。

(整備管理者)

第7条 市長は、道路運送車両法第50条第1項の規定により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第31条の4に規定する資格を有する者のうちから整備管理者を任命するものとする。

(整備管理者の職務)

第8条 整備管理者は、管理する公用車に関し、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 公用車の日常点検及び定期点検の実施に関すること。

(2) 点検結果に基づき、運行制限、必要な整備等を行うこと。

(3) 点検及び整備に関する記録その他整備に関する書類の管理に関すること。

(4) 公用車の車庫の管理に関すること。

(5) 前各号に掲げる事項を行うため運転手その他の者を指導又は監督をすること。

2 整備管理者は、前項の規定により処理した事項について、公用車管理者に報告しなければならない。

(運転者の点検及び整備義務)

第9条 公用車を運転する職員(以下「運転者」という。)は、公用車の使用に際し、車両を点検(以下「運行前点検」という。)し、異状があるときは、公用車管理者に報告しなければならない。

(安全運転管理者)

第10条 市長は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の規定により、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「総理府令」という。)第9条の9第1項に規定する資格を有する職員のうちから安全運転管理者を任命するものとする。

(安全運転管理者の職務)

第11条 安全運転管理者は、総理府令第9条の10に規定する業務を行うとともに、公用車管理者に対し、次に掲げる事項を指示し、又は監督するものとする。

(1) 運転者の運転に関する適性、運転技能等の把握に努めること。

(2) 長時間の運転をする必要がある場合は、交替の運転者を配置する等の措置をとること。

(3) 運転者に対し、日常点検の徹底及び安全運転に関する指導を行うこと。

(4) 公用車による交通事故及び交通違反の原因を分析し、運転者が再び交通事故等を起こさないよう指導教育し、交通事故等の防止の徹底を図ること。

(5) 災害その他非常の事態が発生したとき、又は発生するおそれがあると認めるときは、公用車の使用を停止し、又は使用を制限する等の措置をとること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、公用車の安全運転について必要な事項を指導監督すること。

(副安全運転管理者)

第12条 市長は、道路交通法第74条の3第4項の規定により、総理府令第9条の9第2項に規定する資格を有する職員のうちから副安全運転管理者を任命するものとする。

(安全運転管理者の代替)

第13条 安全運転管理者が設置されない課又は出先機関においては、公用車管理者が第11条各号に掲げる業務を行うものとする。

(配車管理車の使用手続)

第14条 配車管理車を使用しようとする者は、車両予約システム(電子計算組織により、公用車の予約及び使用状況の管理等に係る事務を処理するシステムをいう。以下同じ。)にて事前予約を行い、管財課長に申請書を提出しなければならない。

(集中管理車の使用手続)

第15条 集中管理車を使用しようとする者は、車両予約システムにて事前予約を行うことにより、集中管理車を使用することができる。

2 集中管理車の使用の申込みをした者は、安全運転管理者又は副安全運転管理者に、運転免許証を示して、当該集中管理車の鍵の貸与を受けるものとする。

(専用車及び各課等管理車の使用手続)

第16条 専用車の使用手続は、管財課長が定めるものとする。

2 各課等管理車の使用手続は、当該公用車を所管する課等の公用車管理者が定めるものとする。

(運転者の遵守事項)

第17条 運転者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 運行時に運転免許証を携帯所持すること。

(2) 公務に関係のない者を乗車させないこと。

(3) 運行時に飲酒し、又は喫煙しないこと。

(4) 運行前点検を行うこと。

(5) 公用車の車体及び車内の清掃に努めること。

(6) 公用車を所定の場所に保管すること。

(7) 公用車の運行後は、鍵を所定の場所に返納すること。

(8) 交通法令等を遵守し、安全運転に努めること。

(交通事故報告)

第18条 運転者は、交通事故を起こしたとき、又は交通事故にあったときは、法令に基づく適切な措置を講ずるとともに、直ちに運転者の所属する部、課又は出先機関の長(以下「所属長」という。)に事故の状況等について報告を行い、その指示を受けなければならない。

2 所属長は、前項の報告を受けたときは、速やかにその事実について調査を行い、各務原市職員の交通事故及び道路交通法違反に係る懲戒処分等に関する規程(平成30年訓令第3号)第3条第2項の規定により市長に報告しなければならない。

(交通事故の処理)

第19条 所属長は、管財課長と協議の上、当該事故の処理にあたらなければならない。

(その他の事故)

第20条 運転者は、公用車が損傷する事故が発生したときは、適切な措置を講ずるとともに、直ちに管財課長に報告しなければならない。

(その他)

第21条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(各務原市自動車集中管理規程の廃止)

2 各務原市自動車集中管理規程(昭和41年訓令甲第2号)は、廃止する。

(平成25年訓令第4号)

この訓令は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

各務原市公用車管理規程

平成21年3月12日 訓令第2号

(令和2年4月1日施行)