○各務原市公用バス管理規程
平成21年3月12日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、市が所有し、又は使用する公用バス(以下「公用バス」という。)の適正な運行管理に関し、各務原市公用車管理規程(平成21年訓令第2号。以下「公用車管理規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 公用バスは、公用車管理規程第2条第3号に規定する配車管理車とする。
(使用時間)
第3条 公用バスを使用することができる時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、企画総務部管財課長(以下「管財課長」という。)が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
(使用の範囲)
第4条 公用バスを使用することができる範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市の執行機関及び議会がその職務を遂行するのに使用するとき。
(2) 市が主催する行事又は参画する催しに使用するとき。
(3) 他市町村等からの行政視察に係る来客送迎等に使用するとき。
(1) 1日の運行距離が300キロメートルを超えるとき、又は7時間以上運転しなければならないとき。
(2) 宿泊を伴うとき。
(3) 公用バスの乗車定員を超えるとき。
(4) 安全運行上支障があると認めるとき。
(運行)
第6条 公用バスの運行は、市が運行管理業務を委託する事業者が行う。
(使用申請)
第7条 公用バスを使用しようとする者は、緊急の場合を除き、使用しようとする日の1月前までに車両予約システム(電子計算組織により、公用車の予約及び使用状況の管理等に係る事務を処理するシステムをいう。)にて事前予約を行ったうえで、使用しようとする日の2週間前までに、行程表(発着場所、発着時間、目的地等を記載したもの)及び乗員名簿を添えて、管財課長に申請し、その許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、必要があるときは、公用バスの使用に係る燃料費、有料道路通行料、駐車場代等の支給申請を行うものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、賃貸借契約により公用バスを使用しようとするときは、あらかじめ管財課長と協議するものとする。
(職員の添乗)
第8条 公用バスの使用の際は、必ず市職員のうちから担当責任者を添乗させなければならない。
(遵守事項)
第9条 使用者は、公用バスの使用にあたっては、次の事項を遵守し、及び公用バスに乗車する者に遵守するよう指導しなければならない。
(1) 安全運転を阻害するような行為をしないこと。
(2) 申請内容と異なる運行経路を指示しないこと。
(3) 飲酒し、又は喫煙しないこと。
(4) 車内の清潔の保持に努めること。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、公用バスの管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第4号)
この訓令は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。