○各務原市教育委員会が管理する公共施設管理運営規則
平成23年7月1日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、公共施設の効率的かつ効果的な管理運営を図るため、条例及び条例に基づく規則に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「公共施設」とは、次に掲げる条例(以下「公共施設条例」という。)に規定する施設をいう。
(1) 各務原市公民館条例(平成5年条例第7号)第2条に規定する公民館
(2) 各務原市図書館条例(昭和53年条例第32号)第6条第1項に規定する施設
(3) 各務原市立学校体育施設開放条例(平成17年条例第67号)第2条に規定する施設
(4) 各務原市指定文化財皆楽座条例(平成18年条例第49号)第2条に規定する施設
(5) 各務原市体育施設条例(平成元年条例第6号)第2条に規定する施設
(6) 各務原市民プール条例(平成16年条例第51号)第2条に規定する施設
(7) 各務原市ホッケー場条例(平成17年条例第33号)第2条に規定する施設
(臨時休館日)
第3条 公共施設条例に規定する教育委員会が特に必要があると認めて臨時に休館できる場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 公共施設の保守、改修工事等において公共施設として使用が不向きな場合
(2) 大雨、暴風、洪水警報等の発令において公共施設の使用者に危険が生ずる場合
(3) 各務原市災害対策本部設置に伴い公共施設を避難施設等として使用する場合
(使用時間の変更)
第4条 公共施設条例に規定する教育委員会が特に必要があると認めて使用時間を変更する場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 市又は市が構成員である特別地方公共団体がやむを得ない事由により使用する場合
(2) 午後5時以降又は午後7時以降に使用する者がない場合
2 前項第2号の場合においては、午後5時以降に使用する者がない場合は午後5時までに、午後7時以降に使用する者がない場合は午後7時までに、それぞれ使用時間を変更できるものとする。
(事前申請等)
第5条 市、市が構成員である特別地方公共団体、自治会又は各務原市公共施設予約システムの運用等に関する規則(平成22年規則第38号)第4条の登録者は、教育委員会が特に必要であると認める場合において、公共施設の使用の予約の申込みの期間前又は使用の予約の確定の期間内に当該公共施設の使用の申込みを行うことができる。
3 公共施設を使用しようとする当日に使用の許可の申請をしようとする者は、午後5時以降の使用の申請を行う場合おいては、当該使用日の午後5時までに使用の許可の申請を行わなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。