○各務原市公平委員会の情報公開に関する規則
平成11年5月19日
公平委員会規則第9号
1 この規則は、各務原市情報公開条例(平成11年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例の施行については、各務原市情報公開条例施行規則(平成11年規則第18号。第1条、第3条第3項及び第5条の規定を除く。)の例による。
附則
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(令和8年公委規則第2号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
○各務原市公平委員会の情報公開に関する規則
平成11年5月19日
公平委員会規則第9号
1 この規則は、各務原市情報公開条例(平成11年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例の施行については、各務原市情報公開条例施行規則(平成11年規則第18号。第1条、第3条第3項及び第5条の規定を除く。)の例による。
附則
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(令和8年公委規則第2号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
平成11年5月19日 公平委員会規則第9号
(令和8年4月1日施行)
| ◆ | 平成11年5月19日 | 公平委員会規則第9号 |
| ◇ | 令和8年3月31日 | 公平委員会規則第2号 |