○各務原市公平委員会の情報公開に関する規則

平成11年5月19日

公平委員会規則第9号

1 この規則は、各務原市情報公開条例(平成11年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

2 条例の施行については、各務原市情報公開条例施行規則(平成11年規則第18号。第1条及び第6条の規定を除く。)の例による。

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

各務原市公平委員会の情報公開に関する規則

平成11年5月19日 公平委員会規則第9号

(平成11年7月1日施行)

体系情報
第3類 執行機関/第4章 公平委員会
沿革情報
平成11年5月19日 公平委員会規則第9号