○各務原市風致地区条例施行規則

平成24年12月25日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、各務原市風致地区条例(平成24年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は、風致地区内行為許可申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類及び図面を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 施行方法書 次に掲げる行為の区分に応じ、次に掲げる書類

(2) 別表行為の区分の欄に掲げる区分に応じ、同表に定める図面

(3) その他市長が必要と認める書類

(協議又は通知)

第3条 条例第4条第3項の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 独立行政法人都市再生機構

(2) 国立研究開発法人森林研究・整備機構

(3) 独立行政法人労働者健康安全機構

(4) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成23年法律第26号)附則第2条第2項第1号及び第2号に掲げる業務を行う場合に限る。)

(5) 独立行政法人水資源機構

(6) 独立行政法人中小企業基盤整備機構

(7) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

(8) 独立行政法人環境再生保全機構

(9) 独立行政法人国立病院機構

(10) 岐阜県住宅供給公社

(11) 公益社団法人岐阜県森林公社

(12) 岐阜県土地開発公社

(13) 各務原市土地開発公社

2 条例第4条第3項の規定による協議及び条例第5条の規定による通知は、前条の規定の例により行うものとする。

(変更許可の申請)

第4条 条例第7条第1項本文の規定による変更の許可を受けようとする者は、風致地区内行為変更許可申請書(様式第8号)に、当該行為の区分に応じ、第2条に掲げる書類及び図面を添えて、市長に提出しなければならない。

(軽微な変更)

第5条 条例第7条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるもの(変更しようとする行為が、条例第6条第1項に定める基準に適合するものに限る。)とする。

(1) 建築物の新築、改築又は増築の許可に係る変更で、当該変更に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下であるもの

(2) 土地の形質の変更の許可に係る変更で、当該変更に係る部分の面積が10平方メートル以下であり、かつ、高さが1.5メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの

(3) 土石の類の採取の許可に係る変更で、当該変更に係る地形の変更が前号の土地の形質の変更と同程度のもの

(4) 水面の埋立て又は干拓の許可に係る変更で、当該変更に係る部分の面積が10平方メートル以下であるもの

(行為完了の届出)

第6条 条例の規定による許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)で当該許可に係る条件として行為完了の届出を命ぜられたものは、当該許可に係る行為を完了したときは、風致地区内行為完了届(様式第9号)に現況写真を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

(行為取止めの届出)

第7条 許可を受けた者は、当該許可に係る行為を取り止めたときは、風致地区内行為取止届(様式第10号)に現況写真を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

(住所氏名変更の届出)

第8条 許可を受けた者は、自己の住所及び氏名(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)に異動を生じたときは、住所氏名変更届(様式第11号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(標識)

第9条 条例第8条の規則で定める標識は、風致地区内行為許可標識(様式第12号)のとおりとする。

(地位の承継)

第10条 条例第9条第1項の規定により許可に基づく地位を承継した者は、当該許可に係る行為に着手しようとするときは、遅滞なく風致地区内行為許可承継届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第9条第2項の規定により許可に基づく地位の承継の承認を受けようとする者は、風致地区内行為地位承継承認申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(公示の方法)

第11条 条例第10条第3項の規則で定める方法は、市役所の掲示場への掲示、インターネットの利用その他市長が適当と認める方法とする。

(報告又は資料の提出の手続)

第12条 市長は、条例第11条の規定により報告又は資料の提出を求めるときは、次に掲げる書面等で必要と認めるものを提出させるものとする。

(1) 次に掲げる事項を記載した書面

 許可を受けた者の氏名及び住所

 許可の年月日及び許可番号

 行為の場所

 工事受注者の氏名及び住所

(2) 行為の進捗状況を表示した平面図、立面図及び断面図

(3) 施工状況が明確に分かる写真

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める資料

(身分証明書)

第13条 条例第12条第2項の身分を示す証明書は、様式第15号による。

(書類の提出)

第14条 この規則の定めるところにより市長に提出する書類は、正副各1通とする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第6号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

行為の区分

図面の種類

縮尺

明示すべき事項

建築物等の建築及び色彩の変更の場合

位置図

1/2,500程度

方位、施行箇所、道路鉄道等交通機関、目標となる公共建築物及び河川

現況図

1/200から1/500程度

方位、行為地の境界線、等高線及び断面図の位置

配置図

1/50から1/300程度

方位、地名、地番、敷地境界線、敷地内建築物等、敷地に接する道路の位置及び幅員並びに断面図の位置

植栽計画図

1/50から1/300程度

樹木の位置、種類及び本数

公図写し


方位、地目及び行為地の境界線

平面図

1/50から1/300程度

各階の間取り及び許可行為変更の場合は変更対照図

立面図

1/100程度

外観の意匠及び色彩(4面・着色)

断面図

1/50から1/300程度

建築物の断面、現況地盤面、設計地盤面及び平均地盤面の状況、敷地境界線、工作物並びに木竹等の位置及び高さ

敷地面積等算定図

1/50から1/300程度

建築物の敷地面積及び建築面積の求積図及び求積表

緑地面積算定図

1/50から1/300程度

植栽によって覆われる土地の面積の求積図及び求積表

現況写真


行為地及びその周辺

宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更、土石の類の採取及び水面の埋立て又は干拓の場合

位置図

1/2,500程度

方位、施行箇所、道路鉄道等交通機関、目標となる公共建築物及び河川

現況図

1/200から1/500程度

方位、行為地の境界線、等高線及び断面図の位置

公図写し


方位、地目及び行為地の境界線

縦・横断面図

高低差1/100以上、距離1/500以上

現況及び計画(出来上がり予定)の対比

出来上がり予定図(計画図)

現況図と同一縮尺

方位、行為地の境界線、宅地造成の場合は区画割、上下水道配管、道路幅員、植栽計画及び許可行為変更の場合は変更対照図

行為地面積等算定図

現況図と同一縮尺

行為地の面積の求積図及び求積表

緑地面積算定図

現況図と同一縮尺

植栽によって覆われる土地の面積の求積図及び求積表

現況写真


行為地及びその周辺

木竹の伐採の場合

位置図

1/2,500程度

方位、施行箇所、道路鉄道等交通機関、目標となる公共建築物及び河川

現況図

1/50から1/300程度

方位、行為地の境界線、樹種及び択伐の場合は伐採する木竹の位置

現況写真


行為地及びその周辺

屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積の場合

位置図

1/2,500程度

方位、施行箇所、道路鉄道等交通機関、目標となる公共建築物及び河川

現況図

1/200から1/500程度

方位、行為地の境界線、等高線及び断面図の位置

公図写し


方位、地目及び行為地の境界線

縦・横断面図

高低差1/100以上、距離1/500以上

現況及び計画(行為予定)の対比

行為予定図

現況図と同一縮尺

方位、行為地の境界線、道路幅員、植栽計画及び許可行為変更の場合は変更対照図

行為地面積等算定図

現況図と同一縮尺

行為地の面積の求積図及び求積表

現況写真


行為地及びその周辺

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各務原市風致地区条例施行規則

平成24年12月25日 規則第46号

(令和元年7月1日施行)