○各務原市都市下水路条例

平成25年3月29日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、都市下水路の設置及び管理並びに施設の構造及び維持管理の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。

(設置)

第3条 本市に都市下水路を設置する。

(構造及び維持管理の技術上の基準)

第4条 法第28条第2項に規定する条例で定める都市下水路の構造及び維持管理の技術上の基準は、次条及び第6条に定めるところによる。

(排水施設の構造の基準)

第5条 排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他規則で定める措置が講ぜられていること。

(6) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(8) きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(9) きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、蓋を設けること。

2 前項の規定は、次に掲げる都市下水路については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる都市下水路

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる都市下水路

(維持管理の基準)

第6条 都市下水路の維持管理の基準は、しゅんせつを1年に1回以上行うこととする。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

(行為の許可)

第7条 法第29条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(許可を要しない軽微な変更)

第8条 法第29条第1項の条例で定める軽微な変更は、都市下水路の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の前条の規定による許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同条の規定による許可を受けた者が当該物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(工事の検査)

第9条 第7条の許可を受けた者は、当該許可に係る施設又は工作物その他の物件を設けたときは、市長の完了検査を受け、かつ、当該検査に合格した場合に限り、当該施設又は工作物その他の物件を使用することができる。

(占用の許可)

第10条 都市下水路の敷地又は排水施設に施設又は工作物その他の物件(第4項を除き、以下「占用物件」という。)を設け、継続して占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、都市下水路の管理上必要があると認めるときは、前項の許可(以下「占用の許可」という。)について条件を付することができる。

3 法第29条第1項の規定による許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

4 法第41条の規定は、都市下水路の敷地又は排水施設に施設又は工作物その他の物件を設け、継続して占用しようとするときについて準用する。

(占用の許可期間等)

第11条 占用の許可期間は、5年以内において市長が定める期間とする。ただし、公共の用に供する目的で長期間にわたり占用物件を設ける場合その他市長が特に必要があると認める場合においては、市長は、10年以内において期間を定めることができる。

2 前項の期間は、これを更新することができる。

3 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)及び前条第4項の規定による協議をした国又は地方公共団体は、規則で定めるところにより、当該期間中見やすい場所に占用に係る事項を記載した標識を設けなければならない。ただし、都市下水路の管理上必要がないと市長が認める場合は、この限りでない。

(地位の承継)

第12条 占用者が死亡したとき、又は合併したときは、その相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該占用者の地位を承継するものとする。

2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(権利の譲渡等の制限)

第13条 占用の許可に基づく権利は、市長の許可を受けなければ、他人に譲渡し、転貸し、又は行使させてはならない。

(届出の義務)

第14条 占用者は、次の各号のいずれかに該当する場合、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称)を変更したとき。

(2) 占用を廃止したとき。

(3) 天災その他不可抗力により占用による目的を達することができなくなったとき。

(4) 占用の許可に係る都市下水路に異状を認めたとき。

(原状回復等)

第15条 占用者は、占用の許可期間が満了した場合又は当該許可が効力を失った場合には、速やかに当該許可に係る占用物件を除却し、又は当該都市下水路を原状に回復し、かつ、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、市長が原状回復を要しないと認める場合は、この限りでない。

(許可の取消し等)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、占用の許可を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付け、又は工事その他の行為の中止、当該物件の改築若しくは除却、工事その他の行為により生ずる危険を予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは原状に回復することを命ずることができる。

(1) 工事の施行又は工事の施行後の管理により公共の安全を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 都市下水路の状況の変化により必要が生じたと認めるとき。

(3) 占用者がこの条例の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。

(4) 占用者がこの条例の規定による許可の条件に違反したとき。

(5) 占用者が偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けたとき。

(6) 占用者が指定の期間内に工事に着手し、又は竣工しないとき。

(7) その他公益のため市長が必要があると認めるとき。

(占用料)

第17条 市長は、占用者から占用料を徴収する。

2 占用料の額は、各務原市道路占用料徴収条例(昭和57年条例第21号)第3条(同条第5項を除く。)の規定を準用する。

3 占用者は、占用料を次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに納入しなければならない。

(1) 占用の許可を受けた日の属する年度分の占用料 当該許可を受けた日から1月を超えない日

(2) 占用の許可期間が2以上の年度にわたる場合において、当該許可を受けた日の属さない年度の占用料 各年度ごとに、当該年度の4月末日

(占用料の減免)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、占用料を減免することができる。

(1) 公用又は公共の用に供せられるとき。

(2) 都市下水路の保全に著しい利益があると認められるとき。

(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。

(占用料の不還付)

第19条 既納の占用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、占用者の申請により既納の占用料の額の全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災その他の不可抗力により占用による目的を達することができなくなったとき。

(2) 第16条第7号の規定により市長が占用の許可を取り消し、又は当該許可に係る期間を変更したとき。

(立入検査等)

第20条 市長は、都市下水路の存する土地及び都市下水路に関する調査、測量若しくは工事又は都市下水路の維持管理のため必要があると認めるときは、職員に他人の土地に立ち入らせ、又は当該占用者に報告その他必要な書類の提出を求めさせることができる。

2 前項の規定により立入検査等をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の要求があった場合は、これを提示しなければならない。

3 前2項の規定による立入検査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(罰則)

第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) この条例の規定による許可を受けないで占用をした者

(2) 第16条の規定による市長の処分に違反した者

2 詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

各務原市都市下水路条例

平成25年3月29日 条例第21号

(平成25年4月1日施行)