○各務原市都市下水路条例施行規則
平成25年3月29日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、各務原市都市下水路条例(平成25年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する申請書には、次の書類を添えなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるときは、添付書類の一部を省略することができる。
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 位置図(縮尺1,500分の1から5万分の1までの範囲内)
(3) 公図の写し(縮尺1,000分の1又は500分の1)
(4) 平面図(縮尺500分の1程度)
(5) 断面図(縮尺100分の1程度)
(6) 工作物の構造図
(7) 当該事業が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した書類(復旧方法及び防災措置を含む。)
(8) その他市長が必要と認める書類
(許可書等の交付)
第6条 市長は、次に掲げる処分を決定したとき、又は協議の結果を通知するときは、次に掲げる区分に応じ、当該書面を交付するものとする。
2 市長は、条例第15条ただし書の規定により、原状回復を要しないと認めたときは、原状回復を要しない旨の通知書(様式第13号)を交付しなければならない。
(占用料の還付の申請)
第11条 条例第19条ただし書の規定により占用料の還付を受けようとする者は、占用料還付申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第39号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。