○各務原市都市下水路条例施行規則

平成25年3月29日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、各務原市都市下水路条例(平成25年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可の申請)

第2条 条例第7条の規定による許可を受けようとする者は、都市下水路設置(占用)許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、次の書類を添えなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるときは、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 位置図(縮尺1,500分の1から5万分の1までの範囲内)

(3) 公図の写し(縮尺1,000分の1又は500分の1)

(4) 平面図(縮尺500分の1程度)

(5) 断面図(縮尺100分の1程度)

(6) 工作物の構造図

(7) 当該事業が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した書類(復旧方法及び防災措置を含む。)

(8) その他市長が必要と認める書類

(占用の許可の申請)

第3条 条例第10条第1項の規定による許可(以下「占用の許可」という。)を受けようとする者は、都市下水路設置(占用)許可申請書に、前条第2項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるときは、添付書類の一部を省略することができる。

(協議)

第4条 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第41条(条例第10条第4項において準用する場合を含む。)の規定による協議を行う場合は、都市下水路設置(占用)協議書(様式第2号)第2条第2項各号に掲げる書類を添付してそれぞれ市長に提出しなければならない。

(権利の譲渡の申請)

第5条 条例第13条の規定により、占用の許可に基づく権利の譲渡の許可を受けようとするときは、都市下水路の占用に係る権利譲渡許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(許可書等の交付)

第6条 市長は、次に掲げる処分を決定したとき、又は協議の結果を通知するときは、次に掲げる区分に応じ、当該書面を交付するものとする。

(1) 条例第7条又は第10条第1項の規定による許可 都市下水路設置(占用)許可書(様式第4号)・不許可通知書(様式第5号)

(2) 法第41条(条例第10条第4項において準用する場合を含む。)の規定による協議 都市下水路設置(占用)同意書(様式第6号)・不同意通知書(様式第7号)

(3) 条例第13条の規定による許可 都市下水路の占用に係る権利譲渡許可書(様式第8号)・不許可通知書

(工事の完了)

第7条 条例第9条の規定による完了検査を受けようとする者は、工事完了届兼検査願書(様式第9号)を市長に提出して施設又は工作物その他の物件の設置工事の完了を届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受理後、速やかに当該施設又は工作物その他の物件の設置工事の完了検査を実施し、完了検査を受けた者の求めがあったときは、工事完了証明書(様式第10号)を交付しなければならない。

(許可済の表示)

第8条 条例第11条第3項の標識は、都市下水路占用許可標識(様式第11号)とする。

(届出書)

第9条 条例第12条第2項第14条及び第15条の規定による届出は、都市下水路占用許可に係る届出書(様式第12号)によるものとする。

2 市長は、条例第15条ただし書の規定により、原状回復を要しないと認めたときは、原状回復を要しない旨の通知書(様式第13号)を交付しなければならない。

(命令書)

第10条 条例第16条の規定による命令は、命令書(様式第14号)によるものとする。

(占用料の還付の申請)

第11条 条例第19条ただし書の規定により占用料の還付を受けようとする者は、占用料還付申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(身分証明書)

第12条 条例第20条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第16号)とする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第39号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

各務原市都市下水路条例施行規則

平成25年3月29日 規則第21号

(平成28年4月1日施行)