○各務原市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年3月29日

規則第25号

(自転車等の放置期間)

第2条 条例第9条第1項の規則で定める期間は、7日間とする。

(撤去の措置等)

第3条 市長は、前条の期間を超えて駐車してある自転車等を確認するため、必要に応じ、自転車等駐車場に駐車してある自転車等に通告書(様式第1号)を取り付けるものとする。

2 市長は、前項の規定により自転車等に通告書を取り付けた日から前条に規定する期間を経過した日以後において通告書が取り外されていない自転車等があるときは、当該自転車等を撤去するものとする。

(保管自転車等台帳)

第4条 市長は、条例第10条第1項の規定により自転車等を保管したときは、当該保管した自転車等(以下「保管自転車等」という。)に関し必要な事項を、保管自転車等台帳(様式第2号)に記載するものとする。

(撤去した自転車等の保管等の告示)

第5条 条例第10条第1項の規定による告示は、次に掲げる事項について行う。

(1) 撤去し、及び保管した年月日

(2) 保管自転車等が駐車されていた自転車等駐車場

(3) 保管及び返還を行う場所

(4) 返還に関する問い合わせ先

(5) 保管期間

(6) 保管期間終了後の措置

(7) 前各号に掲げるもののほか、返還を受けるために必要な事項

(保管自転車等の返還に必要な措置)

第6条 市長は、保管自転車等の所有者又は使用者(以下「所有者等」という。)を確認できたときは、当該所有者等に対し、口頭又は保管自転車等返還通知書兼受領書(様式第3号)により通知するものとする。

2 市長は、所有者等の確認ができない保管自転車等のうち、防犯登録のあるものについては管轄の警察署に盗難届の有無について確認し、届出のあるものについては管轄の警察署に引き継ぐものとする。

(保管自転車等の返還手続)

第7条 保管自転車等の返還を受けようとする者は、氏名及び住所を証する書類又は当該自転車等の鍵等を提示する等の方法で、当該自転車等の所有者等であることを証明するものを提示しなければならない。

(保管期間)

第8条 条例第10条第3項の規則で定める期間は、6月間とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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各務原市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年3月29日 規則第25号

(平成25年4月1日施行)