○各務原市学校給食センター条例施行規則

平成25年6月27日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、各務原市学校給食センター条例(昭和47年条例第14号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、各務原市学校給食センター(以下「給食センター」という。)の運営管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 給食センターの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 給食センターの運営管理に関すること。

(2) 給食センターの施設、設備及び備品の管理に関すること。

(3) 給食センターの献立作成、衛生管理及び栄養に関する調理の研究に関すること。

(4) 学校給食センター運営委員会及び学校給食センター物資選定委員会に関すること。

(係の設置)

第3条 給食センターに庶務係を置く。

2 庶務係の分掌事務は、前条各号に掲げる事項とする。

(組織上の職)

第4条 給食センターに所長を置き、事務職員、技術職員又は教育職員をもって充てる。

2 所長は、上司の命を受け給食センターの所掌事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

3 給食センターに所長補佐を置くことができる。

4 所長補佐は、事務職員、技術職員又は教育職員をもって充て所長を補佐する。

5 給食センターの係に係長を置き、事務職員、技術職員又は教育職員をもって充てる。

6 係長は、上司の命を受け、その係の分掌事務を整理する。

(特別の職)

第5条 前条に規定するもののほか、必要に応じて各務原市教育委員会事務局組織規則(昭和41年教育委員会規則第2号)第4条の6及び第4条の7に規定する職の職員を置くことができる。

(職員の職)

第6条 給食センターに次に掲げる表の職員を置くことができる。

職名

所掌事務

主任主事

上司の命を受け、事務に従事する。

主任技師

上司の命を受け、技術に従事する。

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

技師

上司の命を受け、技術に従事する。

主任栄養士

上司の命を受け、栄養指導の業務に従事する。

栄養士

主事補

上司の命を受け、補助的事務に従事する。

技師補

上司の命を受け、補助的技術に従事する。

(専決)

第7条 所長が専決できる事項は、教育委員会事務局の課長の例による。

(事務の処理)

第8条 事務の処理及び職員の服務並びに勤務時間その他の勤務条件は、この規則及び各務原市教育委員会事務局組織規則に定めるもののほか、市長事務部局の例による。

(調理室への立入禁止)

第9条 何人も所長の許可なくしては、調理室へ入室してはならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、給食センターの管理及び運営に関する事項は、別に定める。

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第8号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

各務原市学校給食センター条例施行規則

平成25年6月27日 教育委員会規則第3号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第8類 育/第5章 保健体育
沿革情報
平成25年6月27日 教育委員会規則第3号
平成26年3月25日 教育委員会規則第1号
令和4年3月28日 教育委員会規則第6号
令和4年3月28日 教育委員会規則第8号