○各務原市消防団員分限懲戒審査委員会規則
平成25年7月23日
規則第35号
(設置)
第1条 各務原市消防団条例(昭和38年条例第46号。以下「条例」という。)第5条に規定する分限の処分及び条例第6条に規定する懲戒処分(以下「分限懲戒処分」という。)に関する事項を審査するため、各務原市消防団員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、任命権者の諮問に応じ、分限懲戒処分に関する事項を審査する。
(組織)
第3条 委員会は、委員13人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 消防長
(2) 各務原市消防団副団長
(3) 消防次長
(4) 消防本部総務課長
(5) 消防本部予防課長
(6) 消防本部消防課長
(7) 各務原西部方面消防署長
(8) 各務原東部方面消防署長
3 委員会に委員長を置く。
4 委員長は、消防長をもって充て、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
5 委員長に事故あるとき、委員長が欠けたとき、又は次条第4項の規定により委員長が会議に出席できないときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決するところによる。
4 委員長及び委員は、自己又は3親等以内の親族に関する審査については、会議に出席することができない。
5 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(審査結果の報告)
第5条 委員会は、審査が終了したときは、その結果を速やかに任命権者に答申しなければならない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、消防本部総務課において処理する。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成25年8月1日から施行する。
附則(令和2年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。