○各務原市消防団員分限懲戒審査委員会規則

平成25年7月23日

規則第35号

(設置)

第1条 各務原市消防団条例(昭和38年条例第46号。以下「条例」という。)第5条に規定する分限の処分及び条例第6条に規定する懲戒処分(以下「分限懲戒処分」という。)に関する事項を審査するため、各務原市消防団員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、任命権者の諮問に応じ、分限懲戒処分に関する事項を審査する。

(組織)

第3条 委員会は、委員13人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 消防長

(2) 各務原市消防団副団長

(3) 消防次長

(4) 消防本部総務課長

(5) 消防本部予防課長

(6) 消防本部消防課長

(7) 各務原西部方面消防署長

(8) 各務原東部方面消防署長

3 委員会に委員長を置く。

4 委員長は、消防長をもって充て、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

5 委員長に事故あるとき、委員長が欠けたとき、又は次条第4項の規定により委員長が会議に出席できないときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決するところによる。

4 委員長及び委員は、自己又は3親等以内の親族に関する審査については、会議に出席することができない。

5 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(審査結果の報告)

第5条 委員会は、審査が終了したときは、その結果を速やかに任命権者に答申しなければならない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、消防本部総務課において処理する。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(令和2年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

各務原市消防団員分限懲戒審査委員会規則

平成25年7月23日 規則第35号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 防/第2章 消防団
沿革情報
平成25年7月23日 規則第35号
令和2年3月2日 規則第9号