○各務原市ホッケー場条例施行規則

平成26年3月25日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、各務原市ホッケー場条例(平成17年条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用者の範囲)

第2条 各務原市ホッケー場(以下「ホッケー場」という。)を使用できる者は、ホッケーを競技として行う団体その他教育委員会が使用させることが適当と認めるものとする。

(許可の申請)

第3条 条例第3条第1項の規定による使用の許可(以下「使用許可」という。)又は条例第8条ただし書の規定による特別の設備の許可(以下「特別設備許可」という。)を受けようとする者は、各務原市ホッケー場使用(特別設備)許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の使用許可の申請は、使用しようとする日(引き続き2日以上使用する場合は、その最初の日。以下「使用日」という。)の3月前からすることができる。ただし、国際的、全国的又は全県的な大会等で使用する場合は、使用日の1年前から使用許可の申請をすることができる。

3 第1項の特別設備許可の申請については、前項の規定を準用する。

(使用許可書等)

第4条 教育委員会は、使用許可又は特別設備許可をしたときは、各務原市ホッケー場使用(特別設備)許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 教育委員会は、条例第4条の規定により使用を許可しなかったとき、又は条例第6条の規定により使用の許可を取り消したときは、各務原市ホッケー場使用不許可(取消)(様式第3号)により通知するものとする。

(変更許可の申請等)

第5条 使用許可又は特別設備許可を受けた者は、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、各務原市ホッケー場使用(特別設備)許可変更申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前条の規定は、前項の変更申請書の提出があった場合に準用する。

(使用料の納入)

第6条 使用料は、使用許可を受けた日から20日以内(使用許可を受けた日から20日以内に使用日が到来する場合にあっては、当該使用日まで)に全額納入するものとする。ただし、使用料延納申請書(様式第5号)の提出があり、教育委員会がやむを得ないと認めたときは、その後に納入することができる。

(使用料後納の取扱い)

第7条 教育委員会は、使用料の納入が確実であると認められる場合に限り、期間を定めて、使用料後納の取扱い(使用料を使用日の属する月の翌月の教育委員会が指定する期日までに納入することをいう。以下同じ。)の承認をするものとする。

2 前項の承認を受けようとする者は、使用料後納申請書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、第1項の承認を受けた者が、使用料を同項に規定する期日までに納入しないときは、使用料後納の取扱いを停止し、又は当該承認を取り消すことができる。

(使用料の減免又は還付)

第8条 条例第7条第2項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用許可の申請をする際に、使用料減免申請書(様式第7号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により使用料の減免を承認したときは、使用料減免承認書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

3 教育委員会は、条例第7条第3項ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、既納の使用料から当該各号に定める額の使用料を還付する。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由によりホッケー場を使用することができなくなったとき。 全額

(2) 使用日の7日前までに第5条第1項の変更申請書及び使用料還付申請書(様式第8号)の提出があり、教育委員会が承認したとき。 全額

(3) 使用日の6日前から2日前までに第5条第1項の変更申請書及び使用料還付申請書の提出があり、教育委員会が承認したとき。 半額

(休業日)

第9条 ホッケー場の休業日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。)

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要があると認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(使用時間)

第10条 ホッケー場の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。

(遵守事項)

第11条 ホッケー場を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ホッケー場の施設、設備等を毀損し、又は汚損しないこと。

(2) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼす物を携帯しないこと。

(4) 物品を販売(これに類する行為を含む。)し、又は広告類を貼付し、若しくは配布しないこと。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときはこの限りでない。

(5) 火気又は危険物を取り扱わないこと。

(6) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

2 教育委員会は、ホッケー場を使用する者が前項の規定に違反した場合は、当該職員をして、その行為を止めることを指示させ、これに従わないときは、ホッケー場から退去を命ずることができる。

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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各務原市ホッケー場条例施行規則

平成26年3月25日 教育委員会規則第4号

(平成28年4月1日施行)