○各務原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例

平成27年3月26日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育及び法第29条第1項に規定する特定地域型保育の保育料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保育料 各務原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第28号)第13条第1項に規定する特定教育・保育に係る利用者負担額及び同条例第43条第1項に規定する特定地域型保育に係る利用者負担額をいう。

(2) 教育・保育給付認定保護者 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。

(保育料の額)

第3条 保育料の額は、法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号、第30条第2項第1号から第3号まで及び附則第9条第1項各号に規定する政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して規則で定める額とする。

(保育料の徴収)

第4条 市長は、市立保育所(各務原市保育所の設置及び管理に関する条例(昭和62年条例第14号)第2条に規定する保育所をいう。)において保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者から保育料を徴収するものとする。

2 市長は、法附則第6条第4項の規定により私立保育所(都道府県及び市町村以外の者が設置する保育所をいう。)において保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に規定する扶養義務者をいう。)から保育料を徴収するものとする。

(保育料の納入期限)

第5条 前条の規定により徴収する保育料の納入期限は、保育を受けた月の末日(12月にあっては、同月25日)とする。

(保育料の減免)

第6条 市長は、災害その他やむを得ない理由によりその負担すべき保育料を負担することが困難と認められるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(各務原市保育所の設置及び管理に関する条例の一部改正)

2 各務原市保育所の設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第13号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

各務原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例

平成27年3月26日 条例第14号

(令和元年10月1日施行)