○各務原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則

平成27年3月26日

規則第11号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)で使用する用語の例による。

(保育料の額)

第3条 条例第3条の規則で定める保育料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 特定教育・保育(教育に限る。)、特別利用教育、特別利用保育又は特別利用地域型保育 0円

(2) 特定教育・保育(保育に限る。)、特定地域型保育又は特定利用地域型保育 別表第1に定める額

(保育料の徴収)

第4条 特定教育・保育施設(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第1項に規定する特定保育所を除く。)又は特定地域型保育事業者は、同法第65条の規定により市が費用を支弁する子どものための教育・保育給付に係る教育又は保育を行ったときは、保育料の支払を教育・保育給付認定保護者から受けるものとする。

(保育料の減免)

第5条 市長は、条例第6条の規定により保育料の減額又は免除(以下「減免」という。)をする場合は、別表第2に定めるところにより、減免をするものとする。

2 前項の規定による減免を申請しようとする扶養義務者等(教育・保育給付認定保護者及び扶養義務者をいう。以下同じ。)は、減免の申請の理由を証する書類を添えて保育料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請書の提出があった場合は、その実態を調査した上で、保育料の減免の可否を決定し、保育料減免決定通知書(様式第2号)により、遅滞なく、申請をした者にその旨を通知するものとする。

4 保育料の減免は、保育料減免申請書の提出があった日の属する月の翌月の月分の保育料から当該年度の3月分の保育料までの範囲内で行うものとする。

5 保育料の減免を受けている者は、当該減免の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

6 市長は、保育料の減免を受けている者に減免の理由が消滅したと認めたとき、又は申請の理由に虚偽があると判断したときは、減免の決定を取り消すものとする。この場合において、扶養義務者等は、既に減免をした保育料の全部又は一部を納入しなければならない。

(保育料の日割計算)

第6条 月の途中において入所し、又は退所した場合における保育料の額は、当該月の開所する日数を基礎として日割りにより算出した額(算出された額が100円に満たないとき、又は算出された額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(徴収職員証)

第7条 保育料の徴収及び滞納処分に従事する職員は、その職務を行う場合においては、徴収職員証(様式第3号)を携帯し、必要のあるときは提示しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(各務原市学童保育室条例施行規則の一部改正)

2 各務原市学童保育室条例施行規則(昭和53年規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年規則第45号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成28年度分の保育料から適用し、平成27年度分までの保育料については、なお従前の例による。

(平成29年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成29年度分の保育料から適用し、平成28年度分までの保育料については、なお従前の例による。

(平成30年規則第32号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の各務原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則の規定は、平成30年度分の保育料から適用し、平成29年度分までの保育料については、なお従前の例による。

(平成30年規則第41号)

この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(令和元年規則第13号)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

2 改正後の第3条及び別表第1の規定は、令和元年10月以後の月分の保育料について適用し、同年9月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。

(令和2年規則第69号)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 改正後の各務原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則(別表第1備考第4項第1号を除く。)の規定は、令和3年9月以後の月分の保育料について適用し、同年8月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。

(令和5年規則第16号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、令和5年4月以後の月分の保育料について適用し、同年3月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

各月初日において在籍する子どもの属する世帯の区分

保育料の月額(単位:円)

区分

定義

3歳未満児

3歳以上児

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

A

生活保護世帯等

0

0

0

0

B0

Aを除き、当該年度分(4月から8月までにあっては、前年度分。以下同じ。)の市町村民税が非課税である世帯

ひとり親世帯等

0

0

0

0

B1

ひとり親世帯等以外の世帯

0

0

0

0

C0

Aを除き、当該年度分の市町村民税が課税される世帯であって、当該所得割の額が次の区分に該当するもの

48,600円未満(均等割のみ課税される世帯を含む。)

ひとり親世帯等

5,800

4,800

0

0

C1

ひとり親世帯等以外の世帯

9,700

8,600

0

0

D1―0

48,600円以上71,600円未満

ひとり親世帯等

5,800

4,800

0

0

D1

ひとり親世帯等以外の世帯

13,500

12,300

0

0

D2―0

71,600円以上77,100円以下かつひとり親世帯等

5,800

4,800

0

0

D2

D2―0を除き、71,600円以上97,000円未満

16,500

15,300

0

0

D3

97,000円以上132,000円未満

20,000

18,800

0

0

D4

132,000円以上169,000円未満

24,500

23,100

0

0

D5

169,000円以上235,000円未満

27,400

26,000

0

0

D6

235,000円以上301,000円未満

33,600

32,100

0

0

D7

301,000円以上397,000円未満

40,000

38,400

0

0

D8

397,000円以上

52,000

50,200

0

0

備考

1 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。

2 この表において「ひとり親世帯等」とは、次の各号のいずれかに該当することを扶養義務者等の申請により市長が認定した世帯をいう。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及び同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 次に掲げる者で在宅のものを有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 県から療育手帳の交付を受けた者

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定による特別児童扶養手当の支給対象児

エ 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による国民年金の障害基礎年金等の受給者

オ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(3) 生活保護法の規定による要保護者その他特に困窮している者の世帯

3 この表において、「均等割」とは地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「所得割」とは同項第2号に規定する所得割をいう。

4 この表における所得割の額の計算については、次のとおりとする。

(1) 法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第5項、第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項、第7条の3第2項並びに第45条の規定は、適用しない。

(2) 教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が当該年度分の市町村民税に係る法第318条に規定する賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を当該賦課期日において本市に住所を有する者とみなして計算するものとする。

5 市町村民税の額を算定する場合において、法第323条の規定による市町村民税の減免があったときは、当該減免額を市町村民税の額から控除して得た額を市町村民税額とする。

6 この表における子どもの年齢計算については、子どものための教育・保育給付に係る保育が行われた日の属する年度の初日の前日を基準日として行うものとし、その年齢は当該年度中に限り変更しないものとする。

7 この表において「保育標準時間」とは子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量をいい、「保育短時間」とは同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量をいう。

8 負担額算定基準子どもが生計を一にする世帯に2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもに関する保育料は、当該各号に定める額とする。

(1) 第1子(当該負担額算定基準子どものうち最年長の者をいう。次号及び第3号において同じ。) この表に掲げる額の全額

(2) 第2子(当該負担額算定基準子どものうち第1子を除き最年長の者をいう。次号において同じ。) この表に掲げる額の2分の1の額

(3) 第3子(当該負担額算定基準子どものうち第1子及び第2子以外の者をいう。)以降 無料

9 前項の規定にかかわらず、特定被監護者等(教育・保育給付認定保護者に監護される者又は子ども・子育て支援法施行規則第28条の2各号のいずれかに該当する者であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にするものをいう。以下同じ。)が2人以上いる教育・保育給付認定子どもの属する世帯の当該年度分の市町村民税の所得割の額が57,700円未満である場合の保育料の額は、特定被監護者等のうち最年長の者(以下この項において「第1子」という。)を除き最年長の者(以下この項から第12項までにおいて「第2子」という。)が教育・保育給付認定子どもである場合にあってはこの表に掲げる額の2分の1の額とし、第3子以降の者(第1子及び第2子以外の者をいう。)が教育・保育給付認定子どもである場合にあっては無料とする。

10 前2項の規定にかかわらず、特定被監護者等が2人以上いるひとり親世帯等の教育・保育給付認定子どもの属する世帯の当該年度分の市町村民税の所得割の額が77,100円以下である場合の保育料の額は、第2子以降の者が教育・保育給付認定子どもである場合にあっては、無料とする。

11 前3項の規定にかかわらず、特定被監護者等が2人以上いる教育・保育給付認定子どもの属する世帯の当該年度分の市町村民税が非課税である場合の保育料の額は、第2子以降の者が教育・保育給付認定子どもである場合にあっては、無料とする。

12 第8項の規定にかかわらず、多子世帯(教育・保育給付認定保護者が現に扶養している子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)が3人以上いる世帯をいう。)の当該年度分の市町村民税の所得割の額が97,000円未満である場合で、かつ、当該多子世帯の第3子以降の者(当該現に扶養している子どものうち最年長の者及び最年長の者を除き最年長の者以外の者をいう。)が教育・保育給付認定子どもである場合は、当該第3子以降の者の保育料は、無料とする。

13 教育・保育給付認定子どもの属する世帯の市町村民税の額が明らかでない場合における当該世帯の区分は、この表の保育料の月額の最も高い額の区分とする。ただし、外国に居住したことにより市町村民税が非課税とされた者の区分については、別に定める。

別表第2(第5条関係)

減免理由

対象

減免割合

火災、風水害、震災その他の災害により、著しい被害を受けたとき。

全焼、全壊又はこれらに類する被害にあった世帯

100分の100

半焼、半壊又はこれらに類する被害にあった世帯

100分の50以内

家族の死亡、傷病等により生計維持が困難となったとき。

減免理由が発生した以後の当該世帯の実収入額が、生活保護法の規定により算出された基準額の1.3倍以下となった世帯

100分の50以内

事業の不振、失業等により収入が著しく減少し生計維持が困難となったとき。

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各務原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則

平成27年3月26日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月26日 規則第11号
平成28年3月31日 規則第45号
平成28年8月25日 規則第51号
平成29年8月31日 規則第25号
平成30年3月31日 規則第32号
平成30年8月31日 規則第41号
令和元年9月30日 規則第13号
令和2年12月28日 規則第69号
令和5年3月31日 規則第16号