○各務原市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月24日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
3 市の執行機関は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 前2項の規定による特定個人情報又は利用特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報又は当該利用特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第30号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第44号)
この条例は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第65号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成29年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第27号)
この条例中別表第2の19の項及び22の項の改正規定は公布の日から、同表24の項の改正規定は平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の3の項の改正規定(「身体障害者福祉法」の次に「(昭和24年法律第283号)」を加える部分を除く。)、同表4の項の改正規定並びに同表7の項及び9の項から12の項までの改正規定(同表7の項及び10の項に係る部分に限る。)は、平成31年6月1日から施行する。
附則(令和元年条例第14号)
この条例中別表第2の19の項の改正規定(「子どものための教育・保育給付」の次に「若しくは子育てのための施設等利用給付」を加える部分に限る。)は令和元年10月1日から、第3条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、第3条の2を削る改正規定、別表第1中5の項を削り、6の項を5の項とする改正規定、別表第2の19の項の改正規定(「子ども・子育て支援法」の次に「(平成24年法律第65号)」を加える部分に限る。)及び同表中24の項を削り、25の項を24の項とする改正規定は令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第35号)
この条例は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和3年条例第24号)抄
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第4号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
附則(令和6年条例第11号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
機関 | 事務 |
1 市長 | 各務原市福祉医療費助成に関する条例(昭和50年条例第35号)によるこどもに対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 各務原市福祉医療費助成に関する条例による重度心身障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
3 市長 | 各務原市福祉医療費助成に関する条例による母子家庭等の母及び児童又は父子家庭の父及び児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
4 市長 | 各務原市福祉医療費助成に関する条例による準保護世帯構成員に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
5 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第3条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費の支給又は障害福祉サービスの提供に関する事務であって規則で定めるもの | 生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
2 市長 | 予防接種法(昭和23年法律第68号)による給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年法律第34号」という。)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
各務原市福祉医療費助成に関する条例によるこども、重度心身障害者又は母子家庭等の母及び児童若しくは父子家庭の父及び児童に対する医療費の助成に関する情報(以下「福祉医療費関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
3 市長 | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
4 市長 | 生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税(同法第1条第1項第4号に規定する地方税をいう。以下同じ。)に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)による改良住宅(同法第2条第6項に規定する改良住宅をいう。以下同じ。)の管理又は家賃若しくは敷金の決定若しくは変更に関する情報(以下「改良住宅関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
5 市長 | 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金(以下「中国残留邦人等支援給付等」という。)の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)による被災者台帳に記載し、又は記録された情報(以下「被災者台帳情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
6 市長 | 国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
福祉医療費関係情報であって規則で定めるもの | ||
被災者台帳情報であって規則で定めるもの | ||
各務原市福祉医療費助成に関する条例による準保護世帯構成員に対する医療費の助成に関する情報(以下「準保護福祉医療費関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
7 市長 | 知的障害者福祉法による費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
8 市長 | 住宅地区改良法による改良住宅の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報又は地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定による地方税の賦課徴収に関する情報であって規則で定めるもの |
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
9 市長 | 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護法による保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
被災者台帳情報であって規則で定めるもの | ||
10 市長 | 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 障害者関係情報であって規則で定めるもの |
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
11 市長 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 身体障害者福祉法による身体障害者手帳に関する情報であって規則で定めるもの |
12 市長 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は昭和60年法律第34号附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 身体障害者福祉法による身体障害者手帳に関する情報であって規則で定めるもの |
介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
福祉医療費関係情報であって規則で定めるもの | ||
児童福祉法による障害児入所支援又は措置(同法第27条第1項第3号若しくは第2項又は第27条の2第1項の措置をいう。)に関する情報であって規則で定めるもの | ||
13 市長 | 母子保健法(昭和40年法律第141号)による費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
14 市長 | 高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 障害者関係情報であって規則で定めるもの |
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
福祉医療費関係情報であって規則で定めるもの | ||
被災者台帳情報であって規則で定めるもの | ||
準保護福祉医療費関係情報であって規則で定めるもの | ||
15 市長 | 中国残留邦人等支援給付等の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 障害者関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
改良住宅関係情報であって規則で定めるもの | ||
16 市長 | 介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 身体障害者福祉法又は知的障害者福祉法による障害者支援施設等への入所等の措置に関する情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報(以下「障害者自立支援給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
被災者台帳情報であって規則で定めるもの | ||
予防接種法による給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
17 市長 | 健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
18 市長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 障害者関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険法による地域支援事業の実施に関する情報であって規則で定めるもの | ||
児童福祉法による措置(同法第27条第1項第3号若しくは第2項又は第27条の2第1項の措置をいう。)に関する情報であって規則で定めるもの | ||
19 市長 | 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 障害者関係情報であって規則で定めるもの |
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
20 市長 | 各務原市福祉医療費助成に関する条例によるこどもに対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
福祉医療費関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者自立支援給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
準保護福祉医療費関係情報であって規則で定めるもの | ||
21 市長 | 各務原市福祉医療費助成に関する条例による重度心身障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 障害者関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
福祉医療費関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者自立支援給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
準保護福祉医療費関係情報であって規則で定めるもの | ||
22 市長 | 各務原市福祉医療費助成に関する条例による母子家庭等の母及び児童又は父子家庭の父及び児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
福祉医療費関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者自立支援給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
準保護福祉医療費関係情報であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
23 市長 | 各務原市福祉医療費助成に関する条例による準保護世帯構成員に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 障害者関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
福祉医療費関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者自立支援給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
24 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 障害者関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は昭和60年法律第34号附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者自立支援給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
改良住宅関係情報であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの | ||
母子保健法による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第4条関係)
照会機関 | 事務 | 提供機関 | 特定個人情報 |
1 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 教育委員会 | 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの |
2 教育委員会 | 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの |