○各務原市水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が管理する情報公開に関する規程
平成27年10月2日
水道事業管理規程第3号
1 この規程は、各務原市情報公開条例(平成11年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例の施行については、各務原市情報公開条例施行規則(平成11年規則第18号。第1条及び第6条を除く。)の例による。
附則
この規程は、平成27年10月5日から施行する。
附則(令和2年企管規程第6号)抄
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。