○各務原市水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が管理する情報公開に関する規程

平成27年10月2日

水道事業管理規程第3号

1 この規程は、各務原市情報公開条例(平成11年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

この規程は、平成27年10月5日から施行する。

(令和2年企管規程第6号)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

各務原市水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が管理する情報公開に関する規程

平成27年10月2日 水道事業管理規程第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第1章
沿革情報
平成27年10月2日 水道事業管理規程第3号
令和2年3月31日 企業管理規程第6号