○各務原市消防長が管理する情報の公開に関する規程

平成27年10月2日

消防本部訓令第3号

1 この規程は、各務原市情報公開条例(平成11年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

この訓令は、平成27年10月5日から施行する。

各務原市消防長が管理する情報の公開に関する規程

平成27年10月2日 消防本部訓令第3号

(平成27年10月5日施行)

体系情報
第11類 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成27年10月2日 消防本部訓令第3号