○各務原市消防長が管理する情報の公開に関する規程
平成27年10月2日
消防本部訓令第3号
1 この規程は、各務原市情報公開条例(平成11年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例の施行については、各務原市情報公開条例施行規則(平成11年規則第18号。第1条及び第6条を除く。)の例による。
附則
この訓令は、平成27年10月5日から施行する。
○各務原市消防長が管理する情報の公開に関する規程
平成27年10月2日
消防本部訓令第3号
1 この規程は、各務原市情報公開条例(平成11年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例の施行については、各務原市情報公開条例施行規則(平成11年規則第18号。第1条及び第6条を除く。)の例による。
附則
この訓令は、平成27年10月5日から施行する。