○各務原市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月24日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、各務原市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例別表第1の規則で定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 各務原市福祉医療費助成に関する条例(昭和50年条例第35号)第5条の規定によるこども(同条例第2条第1項第1号に規定するこどもをいう。以下同じ。)の福祉医療費受給者証の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 各務原市福祉医療費助成に関する条例第8条第1項の規定によるこどもの医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 各務原市福祉医療費助成に関する条例第10条の規定によるこどもの住所、氏名、その他受給資格等の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(4) 各務原市福祉医療費助成に関する条例施行規則(昭和50年規則第25号)第4条第3項に規定するこどもの受給者証の再交付に関する事務

第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 各務原市福祉医療費助成に関する条例第5条の規定による重度心身障害者(同条例第2条第1項第2号に規定する重度心身障害者をいう。以下同じ。)の福祉医療費受給者証の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 各務原市福祉医療費助成に関する条例第8条第1項の規定による重度心身障害者の医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 各務原市福祉医療費助成に関する条例第10条の規定による重度心身障害者の住所、氏名、その他受給資格等の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(4) 各務原市福祉医療費助成に関する条例施行規則第4条第3項に規定する重度心身障害者の受給者証の再交付に関する事務

第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 各務原市福祉医療費助成に関する条例第5条の規定による母子家庭等の母及び児童(同条例第2条第1項第3号に規定する母子家庭等の母及び児童をいう。以下同じ。)並びに父子家庭の父及び児童(同条例第2条第1項第4号に規定する父子家庭の父及び児童をいう。以下同じ。)の福祉医療費受給者証の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 各務原市福祉医療費助成に関する条例第8条第1項の規定による母子家庭等の母及び児童並びに父子家庭の父及び児童の医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 各務原市福祉医療費助成に関する条例第10条の規定による母子家庭等の母及び児童並びに父子家庭の父及び児童の住所、氏名、その他受給資格等の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(4) 各務原市福祉医療費助成に関する条例施行規則第4条第3項に規定する母子家庭等の母及び児童並びに父子家庭の父及び児童の受給者証の再交付に関する事務

第5条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、各務原市福祉医療費助成に関する条例第8条第1項の規定による準保護世帯構成員(同条例第2条第1項第5号に規定する準保護世帯構成員をいう。以下同じ。)の医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第6条 削除

第7条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の実施に関する事務

(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する職権による保護の変更に関する事務

(4) 生活保護法第26条の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 生活保護法第29条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に係る資料の提供等の求めに関する事務

(6) 生活保護法第55条の4第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(7) 生活保護法第55条の5第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する進学準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(8) 生活保護法第55条の8第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務

(9) 生活保護法第63条の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護に要する費用の返還に関する事務

(10) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う生活に困窮する外国人に係る徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務

(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)

第8条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費又は同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う同法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「外国人生活保護実施関係情報」という。)

(2) 児童福祉法第21条の6の障害福祉サービスの提供に関する事務 当該サービスが提供される障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第18条の6第7項の規定による申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

第9条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第16条第1項第1号又は同条第2項第1号の医療費の支給に関する事務 予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者のうち、こども、重度心身障害者又は母子家庭等の母及び児童若しくは父子家庭の父及び児童(以下「準保護以外の福祉医療費対象者」と総称する。)に係る各務原市福祉医療費助成に関する条例第4条の規定による医療費の支給又は同条例第8条第2項の規定による支払に関する情報

(2) 予防接種法第16条第1項第3号の給付の支給に関する事務 当該支給を受ける者に係る国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

(3) 予防接種法第28条の実費の徴収の決定に関する事務 当該決定に係る予防接種を受けた者又は当該者の保護者に係る外国人生活保護実施関係情報

第10条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第38条第1項の費用の徴収に関する事務とし、同表の3の項の規則で定める情報は、当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。

第11条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務 次に掲げる情報

 生活保護法第6条第2項の要保護者又は同条第1項の被保護者であった者(以下「要保護者等」という。)に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 要保護者等に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 要保護者等に係る固定資産税(各務原市税条例(昭和38年条例第41号)第3条第2号に掲げる固定資産税をいう。以下同じ。)に関する情報

 要保護者等に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第129条第1項の保険料の徴収に関する情報

 要保護者等に係る住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第29条第1項において準用する公営住宅法(昭和26年法律第193号)第18条第1項の規定による敷金の徴収又は住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)の規定による改正前の公営住宅法(以下「旧公営住宅法」という。)第12条若しくは第13条の規定による家賃の決定若しくは変更に関する情報

(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号アからまでに掲げる情報

(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務 第1号アからまでに掲げる情報

(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 第1号アからまでに掲げる情報

(5) 生活保護法第63条の保護に要する費用の返還に関する事務 第1号アからまでに掲げる情報

(6) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号アからまでに掲げる情報

第12条 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第34条第6項及び第314条の2第6項の社会保険料控除額の算定に関する事務 次に掲げる情報

 納税義務者又は当該納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第76条第1項の保険料の徴収に関する情報

 納税義務者又は当該納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族に係る介護保険法第129条第1項の保険料の徴収に関する情報

(2) 地方税法第34条第6項及び第314条の2第6項の障害者控除額の算定に関する事務 納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは扶養親族に係る介護保険法第19条の認定に関する情報

(3) 地方税法第323条の市民税の減免に関する事務 次に掲げる情報

 納税義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

 納税義務者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項及び第3項の支援給付の支給の実施、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下この及び第22条第1号において「平成19年改正法」という。)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下この及び第22条において「平成25年改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下この及び第22条において「旧法」という。)第14条第1項の支援給付、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第3項の支援給付及び平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付の支給の実施、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項(平成19年改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。第22条において同じ。)並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第24条第1項の開始若しくは同条第9項の変更、同法第25条第1項の職権による開始若しくは同条第2項の職権による変更又は同法第26条の停止若しくは廃止に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」という。)

 納税義務者に係る災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の3第1項の被災者台帳に関する情報

(4) 地方税法第367条の固定資産税の減免に関する事務 前号アからまでに掲げる情報

(5) 地方税法第463条の23の軽自動車税の種別割の減免に関する事務及び地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第2条の規定による改正前の地方税法第454条の軽自動車税の減免に関する事務 第3号アからまでに掲げる情報

第13条 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 国民健康保険法第44条第1項に規定する一部負担金に係る措置に関する事務 次に掲げる情報

 当該措置に係る被保険者又は当該被保険者と同一の世帯に属する者に係る市民税(各務原市税条例第3条第1号に掲げる市民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)に関する情報

 当該措置に係る被保険者又は当該被保険者と同一の世帯に属する者に係る災害対策基本法第90条の3第1項の被災者台帳に関する情報

(2) 国民健康保険法第57条の2第1項の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者のうち、準保護以外の福祉医療費対象者に係る各務原市福祉医療費助成に関する条例第4条の規定による医療費の支給若しくは同条例第8条第2項の規定による支払又は同条例第6条第1項の規定による受給資格者の認定に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者のうち、準保護世帯構成員に係る各務原市福祉医療費助成に関する条例第4条の規定による医療費の支給に関する情報

(3) 国民健康保険法第57条の3第1項の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る前号ア及びに掲げる情報

(4) 国民健康保険法第76条第1項及び第3項の保険料の賦課に関する事務 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る固定資産税に関する情報

(5) 国民健康保険法第76条の3の特別徴収の方法による保険料の徴収に関する事務 当該保険料を徴収される者に係る介護保険法第135条第1項から第3項までに規定する特別徴収に関する情報

(6) 国民健康保険法第77条の保険料の減免又は徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る災害対策基本法第90条の3第1項の被災者台帳に関する情報

(7) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第2条第1項、第3条、第4条第1項、第11条、第12条又は第13条第1項の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(8) 国民健康保険法施行規則第5条の4の規定による障害者支援施設等に入所又は入院中の者に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第11条第1項の規定による適用除外に関する情報

(9) 国民健康保険法施行規則第5条の8、第28条第9項及び第32条の3の特別の事情に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者に係る市民税に関する情報

 当該届出を行う者に係る災害対策基本法第90条の3第1項の被災者台帳に関する情報

第14条 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条第1項の費用の徴収に関する事務とし、同表の7の項の規則で定める情報は、当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。

第15条 条例別表第2の8の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第18条第2項の規定による敷金の減免の申請又は同法第19条の規定による家賃若しくは敷金の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 住宅地区改良法第2条第6項の改良住宅の入居者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下「改良住宅入居者等」という。)に係る外国人生活保護実施関係情報又は生活保護法第55条の4第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する就労自立給付金の支給に関する情報

 改良住宅入居者等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(2) 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第25条第1項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申込みを行う者又は当該者と同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下「入居申込者等」という。)に係る固定資産税に関する情報

 入居申込者等に係る地方税法第5条第1項の市税の徴収に関する情報

 入居申込者等に係る外国人生活保護実施関係情報

 入居申込者等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(3) 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第12条第2項の家賃又は旧公営住宅法第21条の2第3項において準用する旧公営住宅法第12条第2項の割増賃料の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 改良住宅入居者等に係る外国人生活保護実施関係情報又は生活保護法第55条の4第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する就労自立給付金の支給に関する情報

 改良住宅入居者等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

第16条 条例別表第2の9の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第3条の2第3項の児童扶養手当被災状況書の提出に係る事実についての審査に関する事務 当該提出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養親族に係る災害対策基本法第90条の3第1項の被災者台帳に関する情報

(2) 児童扶養手当法施行規則第3条の4第1項から第3項までの一部支給停止の適用除外に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童の外国人生活保護実施関係情報

 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童の生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)

 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童の中国残留邦人等支援給付実施関係情報

第17条 条例別表第2の10の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4又は第11条の福祉の措置の実施に関する事務 次に掲げる情報

 当該措置に係る者の身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該措置に係る者の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者(以下この条において「被措置者等」という。)に係る外国人生活保護実施関係情報

 被措置者等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(2) 老人福祉法第21条の費用の支弁に関する事務 前号ア及びに掲げる情報

(3) 老人福祉法第28条第1項の費用の徴収に関する事務 次に掲げる情報

 被措置者等に係る外国人生活保護実施関係情報

 被措置者等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

第18条 条例別表第2の11の項の規則で定める事務は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第5条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該請求に係る障害児の身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報とする。

第19条 条例別表第2の12の項の規則で定める事務は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条の障害児福祉手当又は同法第26条の5において準用する同法第19条の特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該請求を行う者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

(2) 当該請求を行う特別障害者(特別児童扶養手当等の支給に関する法律第2条第3項の特別障害者をいう。)に係る介護保険法第18条第1号の介護給付の支給に関する情報

(3) 当該請求を行う者のうち準保護以外の福祉医療費対象者に係る各務原市福祉医療費助成に関する条例第4条の規定による医療費の支給又は同条例第8条第2項の規定による支払に関する情報

(4) 当該請求を行う重度障害児(特別児童扶養手当等の支給に関する法律第2条第2項の重度障害児をいう。次号において同じ。)に係る児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費の支給に関する情報

(5) 当該請求を行う重度障害児に係る児童福祉法第27条第1項第3号若しくは第2項又は第27条の2第1項の措置に関する情報

第20条 条例別表第2の13の項の規則で定める事務は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第21条の4第1項の費用の徴収に関する事務とし、同表の13の項の規則で定める情報は、当該徴収に係る同法第20条の措置に係る未熟児又は当該未熟児の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。

第21条 条例別表第2の14の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第84条第1項の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者のうち準保護以外の福祉医療費対象者に係る各務原市福祉医療費助成に関する条例第4条の規定による医療費の支給若しくは同条例第8条第2項の規定による支払又は同条例第6条第1項の規定による受給資格者の認定に関する情報

 当該申請を行う者のうち準保護世帯構成員に係る各務原市福祉医療費助成に関する条例第4条の規定による医療費の支給に関する情報

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律第85条第1項の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る前号ア及びに掲げる情報

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律第107条第1項の特別徴収の方法による保険料の徴収に関する事務 当該保険料を徴収される者に係る介護保険法第135条第1項から第3項までに規定する介護保険料の特別徴収に関する情報

(4) 高齢者の医療の確保に関する法律第111条の規定による保険料の減免又は徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る災害対策基本法第90条の3第1項の被災者台帳に関する情報

(5) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第8条第1項の規定による障害認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該申請を行う者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

(6) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第10条第1項若しくは第2項の被保険者の資格取得の届出又は同令第26条の被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る被保険者の外国人生活保護実施関係情報

 当該届出に係る被保険者の生活保護実施関係情報

 当該届出に係る被保険者の中国残留邦人等支援給付実施関係情報

第22条 条例別表第2の15の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項及び第3項の支援給付の支給の実施、平成19年改正法附則第4条第1項の支援給付の支給の実施並びに平成25年改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第1項の支援給付、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第3項の支援給付並びに平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付の支給の実施に関する事務 次に掲げる情報

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項及び第3項の支援給付、平成19年改正法附則第4条第1項の支援給付並びに平成25年改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第1項の支援給付、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第3項の支援給付並びに平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付の支給を必要とする状態にある者又は支給を受けていた者(以下「要支援者等」という。)に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 要支援者等に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 要支援者等に係る固定資産税に関する情報

 要支援者等に係る介護保険法第129条第1項の保険料の徴収に関する情報

 要支援者等に係る住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第18条第1項の規定による敷金の徴収又は住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第12条若しくは第13条の規定による家賃の決定若しくは変更に関する情報

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第24条第1項の開始又は同条第9項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号アからまでに掲げる情報

(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第25条第1項の職権による開始又は同条第2項の職権による変更に関する事務 第1号アからまでに掲げる情報

(4) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第26条の停止又は廃止に関する事務 第1号アからまでに掲げる情報

(5) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第63条の費用の返還に関する事務 第1号アからまでに掲げる情報

(6) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第77条第1項又は第78条第1項及び第2項の徴収金の徴収(同法第78条の2第1項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号アからまでに掲げる情報

第23条 条例別表第2の16の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 介護保険法第49条の2又は第59条の2の規定による負担割合の判定に関する事務 当該判定に係る第1号被保険者(同法第9条第1号の第1号被保険者をいう。)の外国人生活保護実施関係情報

(2) 介護保険法第50条の規定による居宅介護サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る災害対策基本法第90条の3第1項の被災者台帳に関する情報

(3) 介護保険法第51条第1項の高額介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(4) 介護保険法第51条の3第1項の特定入所者介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該申請を行う第2号被保険者(介護保険法第9条第2号の第2号被保険者をいう。第7号イ及び第11号から第13号までにおいて同じ。)に係る未納医療保険料等(同法第68条第1項の未納医療保険料等をいう。第7号イ及び第11号において同じ。)に関する情報

(5) 介護保険法第60条の規定による介護予防サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る災害対策基本法第90条の3第1項の被災者台帳に関する情報

(6) 介護保険法第61条第1項の高額介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(7) 介護保険法第61条の3第1項の特定入所者介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該申請を行う第2号被保険者に係る未納医療保険料等に関する情報

(8) 介護保険法第66条第1項又は第2項の規定により保険料滞納者に係る支払方法の変更を行う際の特別な事情の確認に関する事務 次に掲げる情報

 当該確認に係る保険料滞納者の身体障害者福祉法第18条第2項の規定による入所又は入院の委託により行われる医療の給付に関する情報

 当該確認に係る保険料滞納者の外国人生活保護実施関係情報

 当該確認に係る保険料滞納者の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2第8項の高額療養費の支給に関する情報

 当該確認に係る保険料滞納者の高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第14条第6項の高額療養費の支給に関する情報

 当該確認に係る保険料滞納者の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項の自立支援医療費、同法第70条第1項の療養介護医療費又は同法第71条第1項の基準該当療養介護医療費の支給に関する情報

 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る災害対策基本法第90条の3第1項の被災者台帳に関する情報

 当該確認に係る保険料滞納者の予防接種法第16条第1項第1号又は第2項第1号に規定する給付の支給に関する情報

(9) 介護保険法第66条第3項の規定により保険料滞納者に係る支払方法の変更の記載の消除を行う場合の特別な事情があることの確認に関する事務 次に掲げる情報

 当該確認に係る保険料滞納者の身体障害者福祉法第18条第2項の規定による入所又は入院の委託により行われる医療の給付に関する情報

 当該確認に係る保険料滞納者の外国人生活保護実施関係情報

 当該確認に係る保険料滞納者の国民健康保険法施行令第29条の2第8項の高額療養費の支給に関する情報

 当該確認に係る保険料滞納者の高齢者の医療の確保に関する法律施行令第14条第6項の高額療養費の支給に関する情報

 当該確認に係る保険料滞納者の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条第1項の自立支援医療費、同法第70条第1項の療養介護医療費又は同法第71条第1項の基準該当療養介護医療費の支給に関する情報

 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る災害対策基本法第90条の3第1項の被災者台帳に関する情報

 当該確認に係る保険料滞納者の予防接種法第16条第1項第1号又は第2項第1号に規定する給付の支給に関する情報

(10) 介護保険法第67条第1項又は第2項の規定により保険給付の支払の一時差止めを行う際の特別な事情の確認に関する事務 次に掲げる情報

 当該確認に係る保険料滞納者の外国人生活保護実施関係情報

 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る災害対策基本法第90条の3第1項の被災者台帳に関する情報

(11) 介護保険法第68条の規定による保険給付の支払の一時差止めに関する事務 当該一時差止めに係る第2号被保険者の未納医療保険料等に関する情報

(12) 介護保険法第68条第1項の規定により第2号被保険者の保険給付の一時差止めを行う際の特別な事情の確認に関する事務 次に掲げる情報

 当該確認に係る保険料滞納者の外国人生活保護実施関係情報

 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る災害対策基本法第90条の3第1項の被災者台帳に関する情報

(13) 介護保険法第68条第2項の規定により第2号被保険者の保険給付の一時差止めの記載の消除を行う場合の特別な事情があることの確認に関する事務 次に掲げる情報

 当該確認に係る保険料滞納者の外国人生活保護実施関係情報

 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る災害対策基本法第90条の3第1項の被災者台帳に関する情報

(14) 介護保険法第69条第1項本文の規定により保険料を徴収する権利が消滅した場合の給付額減額等の記載を行う際の同項ただし書に規定する特別な事情の確認に関する事務 次に掲げる情報

 当該確認に係る保険料滞納者の外国人生活保護実施関係情報

 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る災害対策基本法第90条の3第1項の被災者台帳に関する情報

(15) 介護保険法第69条第2項の規定により保険料を徴収する権利が消滅した場合の給付額減額等の記載の消除を行う場合の特別な事情があることの確認に関する事務 次に掲げる情報

 当該確認に係る保険料滞納者の外国人生活保護実施関係情報

 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る災害対策基本法第90条の3第1項の被災者台帳に関する情報

(16) 介護保険法第115条の45第1項の介護予防・日常生活支援総合事業の負担割合の判定に関する事務 当該判定に係る居宅要支援被保険者等(同項第1号の居宅要支援被保険者等をいう。次号において同じ。)の外国人生活保護実施関係情報

(17) 介護保険法第115条の45第1項の介護予防・日常生活支援総合事業に係る高額介護予防サービス費相当事業(同法第61条に規定する高額介護予防サービス費に相当する事業をいう。)及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(同法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費に相当する事業をいう。)の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る居宅要支援被保険者等の外国人生活保護実施関係情報

(18) 介護保険法第115条の45第10項及び第115条の47第8項の利用料の請求に係る事務 次に掲げる情報

 当該請求に係る利用者又は当該利用者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

 当該請求に係る利用者の外国人生活保護実施関係情報

(19) 介護保険法第129条第2項の保険料の賦課に関する事務 当該保険料を課せられる被保険者に係る外国人生活保護実施関係情報

(20) 介護保険法第142条の保険料の減免又は徴収の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市民税に関する情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る災害対策基本法第90条の3第1項の被災者台帳に関する情報

(21) 介護保険法施行法第11条第1項の規定による適用除外に関する事務 次に掲げる情報

 当該適用除外される者に係る知的障害者福祉法第16条第1項第2号の入所に関する情報

 当該適用除外される者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第6項の療養介護、同条第7項の生活介護又は同条第10項の施設入所支援に関する情報

(22) 介護保険法施行法第13条第3項の施設介護サービス費又は同条第5項の特定入所者介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(23) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第27条第1項の被保険者証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る第10号ア及びに掲げる情報

(24) 介護保険法施行規則第32条の規定による被保険者資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る第10号ア及びに掲げる情報

2 前項第1号から第4号まで(第1号については、介護保険法第49条の2に係る事務に限る。)の規定は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第8条第26項の介護療養型医療施設に係る同法による保険給付の支給に関する事務について準用する。この場合において、前項第1号から第4号までの規定中「介護保険法」とあるのは、「健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法」と読み替えるものとする。

第24条 条例別表第2の17の項の規則で定める事務は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の健康増進事業の実施に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該事業を受ける者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

(2) 当該事業を受ける者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 当該事業を受ける者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(4) 当該事業を受ける者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

第25条 条例別表第2の18の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付(自立支援医療費及び高額障害福祉サービス等給付費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第43条の5第6項に規定する場合に支給するものに限る。)を除く。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該申請に係る障害児の児童福祉法第27条第1項第3号若しくは第2項又は第27条の2第1項の措置に関する情報

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第7条の規定による自立支援給付の支給の調整に関する事務 当該支給を受ける者に係る介護保険法第115条の45の3第2項の第1号事業支給費の支給に関する情報

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条第2項の支給決定の変更に関する事務 当該変更に係る障害児の児童福祉法第27条第1項第3号若しくは第2項又は第27条の2第1項の措置に関する情報

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第53条第1項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者若しくは当該申請に係る障害児又は支給認定基準世帯員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第29条第1項の支給認定基準世帯員をいう。次号において同じ。)に係る外国人生活保護実施関係情報

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条第2項の支給認定の変更に関する事務 当該変更に係る障害者若しくは障害児又は支給認定基準世帯員に係る外国人生活保護実施関係情報

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条の2第1項の高額障害福祉サービス等給付費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第43条の5第6項に規定する場合に支給するものに限る。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者に係る外国人生活保護実施関係情報

(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条の地域生活支援事業の実施に関する事務 次に掲げる情報

 当該事業を受ける障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第2条第1項第1号の障害者等をいう。において同じ。)に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該事業を受ける障害者等に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 当該事業を受ける障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

(8) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第15条の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該届出に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

第26条 条例別表第2の19の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定に関する事務 次に掲げる情報

 当該教育・保育給付認定に係る子ども・子育て支援法第19条各号に掲げる小学校就学前子ども(以下この号において「教育・保育給付認定子ども」という。)又は当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の障害の程度に関する情報

 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の障害の程度に関する情報

 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 子ども・子育て支援法第22条の届出に係る事実についての審査に関する事務 前号アからまでに掲げる情報

(3) 子ども・子育て支援法第23条第1項の教育・保育給付認定の変更に関する事務 第1号アからまでに掲げる情報

(4) 子ども・子育て支援法第23条第4項の職権による教育・保育給付認定の変更に関する事務 第1号アからまでに掲げる情報

(5) 子ども・子育て支援法第24条第1項の教育・保育給付認定の取消しに関する事務 第1号アからまでに掲げる情報

(6) 子ども・子育て支援法第30条の5第1項の施設等利用給付認定に関する事務次に掲げる情報

 当該施設等利用給付認定に係る子ども・子育て支援法第30条の4各号に掲げる小学校就学前子ども(以下この号において「施設等利用給付認定子ども」という。)又は当該施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の障害の程度に関する情報

 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子ども又は当該施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の障害の程度に関する情報

 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子ども又は当該施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(7) 子ども・子育て支援法第30条の5第7項の規定により教育・保育給付認定保護者(同法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。)が受けたものとみなされる施設等利用給付認定に係る事実についての審査に関する事務 前号アからまでに掲げる情報

(8) 子ども・子育て支援法第30条の7の届出に係る事実についての審査に関する事務 第6号アからまでに掲げる情報

(9) 子ども・子育て支援法第30条の8第1項の施設等利用給付認定の変更に関する事務 第6号アからまでに掲げる情報

(10) 子ども・子育て支援法第30条の8第4項の職権による施設等利用給付認定の変更の認定に関する事務 第6号アからまでに掲げる情報

(11) 子ども・子育て支援法第30条の9第1項の施設等利用給付認定の取消しに関する事務 第6号アからまでに掲げる情報

第27条 条例別表第2の20の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 各務原市福祉医療費助成に関する条例第5条の規定によるこどもの福祉医療費受給者証の交付申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該交付申請に係るこども又は当該こどもと同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該交付申請に係るこども又は当該こどもと同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該交付申請に係るこどもの国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

 当該交付申請に係るこども又は当該こどもと同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該交付申請に係るこどもの各務原市福祉医療費助成に関する条例第6条第1項の規定による重度心身障害者又は母子家庭等の母及び児童若しくは父子家庭の父及び児童に係る受給資格者の認定に関する情報

 当該交付申請に係るこどもの各務原市福祉医療費助成に関する条例第4条の規定による準保護世帯構成員に係る医療費の支給に関する情報

(2) 各務原市福祉医療費助成に関する条例第8条第1項の規定によるこどもの医療費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係るこどもの国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報

 当該申請に係るこどもの障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報

(3) 各務原市福祉医療費助成に関する条例第10条の規定によるこどもの住所、氏名、その他受給資格等の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係るこどもの国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

第28条 条例別表第2の21の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 各務原市福祉医療費助成に関する条例第5条の規定による重度心身障害者の福祉医療費受給者証の交付申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該交付申請に係る重度心身障害者の身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該交付申請に係る重度心身障害者の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該交付申請に係る重度心身障害者又は当該重度心身障害者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

 当該交付申請に係る重度心身障害者又は当該重度心身障害者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該交付申請に係る重度心身障害者又は当該重度心身障害者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該交付申請に係る重度心身障害者の国民健康保険又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

 当該交付申請に係る重度心身障害者又は当該重度心身障害者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該交付申請に係る重度心身障害者の介護保険法第9条の被保険者の資格に関する情報

 当該交付申請に係る重度心身障害者の各務原市福祉医療費助成に関する条例第6条第1項の規定によるこども又は母子家庭等の母及び児童若しくは父子家庭の父及び児童に係る受給資格者の認定に関する情報

 当該交付申請に係る重度心身障害者の各務原市福祉医療費助成に関する条例第4条の規定による準保護世帯構成員に係る医療費の支給に関する情報

(2) 各務原市福祉医療費助成に関する条例第8条第1項の規定による重度心身障害者の医療費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る重度心身障害者の国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

 当該申請に係る重度心身障害者の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報

(3) 各務原市福祉医療費助成に関する条例第10条の規定による重度心身障害者の住所、氏名、その他受給資格等の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る重度心身障害者の国民健康保険又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

第29条 条例別表第2の22の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 各務原市福祉医療費助成に関する条例第5条の規定による母子家庭等の母及び児童並びに父子家庭の父及び児童の福祉医療費受給者証の交付申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該交付申請に係る母子家庭等の母及び児童並びに父子家庭の父及び児童又は当該母子家庭等の母及び児童並びに父子家庭の父及び児童と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

 当該交付申請に係る母子家庭等の母及び児童並びに父子家庭の父及び児童又は当該母子家庭等の母及び児童並びに父子家庭の父及び児童と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該交付申請に係る母子家庭等の母及び児童並びに父子家庭の父及び児童又は当該母子家庭等の母及び児童並びに父子家庭の父及び児童と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該交付申請に係る母子家庭等の母及び児童並びに父子家庭の父及び児童に係る国民健康保険又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

 当該交付申請に係る母子家庭等の母及び児童並びに父子家庭の父及び児童又は当該母子家庭等の母及び児童並びに父子家庭の父及び児童と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該交付申請に係る母子家庭等の母及び児童並びに父子家庭の父及び児童に係る各務原市福祉医療費助成に関する条例第6条第1項の規定によるこども又は重度心身障害者に係る受給資格者の認定に関する情報

 当該交付申請に係る母子家庭等の母及び児童並びに父子家庭の父及び児童に係る各務原市福祉医療費助成に関する条例第4条の規定による準保護世帯構成員に係る医療費の支給に関する情報

 当該交付申請に係る母子家庭等の母及び児童並びに父子家庭の父及び児童に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

(2) 各務原市福祉医療費助成に関する条例第8条第1項の規定による母子家庭等の母及び児童並びに父子家庭の父及び児童の医療費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る母子家庭等の母及び児童並びに父子家庭の父及び児童に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

 当該申請に係る母子家庭等の母及び児童並びに父子家庭の父及び児童に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報

(3) 各務原市福祉医療費助成に関する条例第10条の規定による母子家庭等の母及び児童並びに父子家庭の父及び児童の住所、氏名、その他受給資格等の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る母子家庭等の母及び児童並びに父子家庭の父及び児童に係る国民健康保険又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

第30条 条例別表第2の23の項の規則で定める事務は、各務原市福祉医療費助成に関する条例第8条第1項の規定による準保護世帯構成員の医療費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の23の項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

(2) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

(3) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

(4) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(5) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(6) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

(7) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

(8) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(9) 当該申請を行う者に係る各務原市福祉医療費助成に関する条例第6条第1項の規定による準保護以外の福祉医療費対象者に係る受給資格者の認定に関する情報

(10) 当該申請を行う者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報

第31条 条例別表第2の24の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の実施に関する事務 次に掲げる情報

 生活保護法第6条第2項の規定に準ずる生活に困窮する外国人の要保護者又は同条第1項の規定に準ずる生活に困窮する外国人の被保護者であった者(以下「外国人要保護者等」という。)に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 外国人要保護者等に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 外国人要保護者等に係る市民税又は固定資産税に関する情報

 外国人要保護者等と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報又は生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金若しくは同法第55条の5第1項の進学準備給付金の支給に関する情報

 外国人要保護者等に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

 外国人要保護者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

 外国人要保護者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

 外国人要保護者等に係る介護保険法第18条第1号の介護給付若しくは同条第2号の予防給付又は同法第115条の45の3第2項の第1号事業支給費の支給に関する情報

 外国人要保護者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報

 外国人要保護者等に係る住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第18条第1項の規定による敷金の徴収又は住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第12条若しくは第13条の規定による家賃の決定若しくは変更に関する情報

 外国人要保護者等に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 外国人要保護者等に係る母子保健法第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

 外国人要保護者等に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項(同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報

(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の開始又は同条第9項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号アからまでに掲げる情報

(3) 生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する職権による保護の変更に関する事務 第1号アからまでに掲げる情報

(4) 生活保護法第26条の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の停止又は廃止に関する事務 第1号アからまでに掲げる情報

(5) 生活保護法第63条の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に係る保護に要する費用の返還に関する事務 第1号アからまでに掲げる情報

(6) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う生活に困窮する外国人に係る徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号アからまでに掲げる情報

(条例別表第3の規則で定める事務及び情報)

第32条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、前条各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、外国人要保護者等に係る学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の実施に関する情報とする。

第33条 条例別表第3の2の項の規則で定める事務は、学校保健安全法第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 学校保健安全法第24条の保護者又は同条の児童若しくは生徒と同一の世帯に属する者(以下この条において「保護者等」という。)に係る市民税に関する情報

(2) 保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 保護者等に係る生活保護実施関係情報

(4) 保護者等に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第48号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(平成28年規則第59号)

この規則は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第65号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成28年規則第60号)

この規則は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第65号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成28年規則第61号)

この規則は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第65号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成28年規則第62号)

この規則は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第65号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第26条第1号の改正規定(「(平成24年法律第65号)」を削る部分に限る。)は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年規則第63号)

この規則は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第65号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成29年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第34号)

この規則中第26条の改正規定は公布の日から、第31条の改正規定は平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年6月1日から施行する。

(令和元年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第60号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(令和2年規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

各務原市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月24日 規則第26号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 執行機関/第1章 長/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成27年12月24日 規則第26号
平成28年6月29日 規則第48号
平成28年12月26日 規則第59号
平成28年12月26日 規則第60号
平成28年12月26日 規則第61号
平成28年12月26日 規則第62号
平成28年12月26日 規則第63号
平成29年7月20日 規則第23号
平成29年9月29日 規則第27号
平成29年9月29日 規則第28号
平成29年12月22日 規則第34号
平成30年4月2日 規則第34号
平成30年4月2日 規則第35号
平成30年9月28日 規則第44号
平成31年3月28日 規則第14号
令和元年10月1日 規則第19号
令和元年10月1日 規則第20号
令和元年12月23日 規則第23号
令和元年12月23日 規則第24号
令和元年12月23日 規則第25号
令和2年3月2日 規則第6号
令和2年4月1日 規則第41号
令和2年7月27日 規則第60号
令和2年7月31日 規則第62号
令和4年3月24日 規則第9号
令和5年9月29日 規則第36号
令和6年3月28日 規則第7号