○各務原市教育センター条例施行規則

平成29年3月31日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、各務原市教育センター条例(平成29年条例第8号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、各務原市教育センター(以下「教育センター」という。)の運営管理について、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 教育センターの利用時間は、午前9時から午後5時30分までとする。ただし、教育委員会は、特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(休業日)

第3条 教育センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(1) 日曜日及び月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(係の設置及び分掌事務)

第4条 教育センターに次の係を置く。

(1) 相談係

(2) 研修係

2 相談係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 子どもの発達及び教育に係る相談及び支援に関すること。

(2) 教職員のメンタルヘルスケアに関すること。

(3) 条例第7条に規定する各務原市教育センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関すること。

(4) 教育センターの施設及び備品の管理に関すること。

(5) 他の教育機関及び関係機関との連絡調整に関すること。

3 研修係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 教職員の資質能力の向上に関すること。

(2) 教育関係者等の研修に関すること。

(3) 教育に関する専門的・技術的事項の調査及び研究に関すること。

(4) 児童生徒の研究意欲の高揚に資するための各種事業に関すること。

(5) 特別支援教育等に関する市民への普及啓発に関すること。

(6) その他教育センターが行う事業に関すること。

(組織上の職)

第5条 教育センターに所長を置き、事務職員、技術職員又は教育職員をもって充てる。

2 所長は、上司の命を受け、教育センターの所掌事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

3 教育センターに所長補佐を置くことができる。

4 所長補佐は、事務職員、技術職員又は教育職員をもって充て、所長を補佐する。

5 教育センターの係に、係長を置き、事務職員、技術職員又は教育職員をもって充てる。

6 係長は、上司の命を受け、その分掌事務を整理する。

(特別の職)

第6条 教育センターに、必要に応じて各務原市教育委員会事務局組織規則(昭和41年教育委員会規則第2号。以下「組織規則」という。)第4条の6及び第4条の7に規定する職員を置くことができる。

(職員の職)

第7条 教育センターに次の表に掲げる職員を置くことができる。

職名

所掌事務

指導主事

上司の命を受け、指導事務に従事する。

主任主事

上司の命を受け、事務に従事する。

主任臨床心理士

上司の命を受け、相談事務に従事する。

主任精神保健福祉士

上司の命を受け、相談事務に従事する。

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

臨床心理士

上司の命を受け、相談事務に従事する。

精神保健福祉士

上司の命を受け、相談事務に従事する。

主事補

上司の命を受け、補助的事務に従事する。

(専決)

第8条 所長が専決できる事項は、教育委員会事務局の課長の例による。

(事務の処理)

第9条 事務の処理及び職員の服務並びに勤務時間その他の勤務条件は、この規則及び組織規則に定めるもののほか、市長事務部局の例による。

(運営委員会)

第10条 運営委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

5 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

6 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

7 委員長は、緊急を要するとき、又は災害、感染症のまん延防止等やむを得ない理由があるときは、委員に書面を送付し、又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を送信し、その意見を徴し、又は賛否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。

8 運営委員会の庶務は、教育センターにおいて処理する。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成29年7月15日から施行する。

(平成31年教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

各務原市教育センター条例施行規則

平成29年3月31日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年3月31日 教育委員会規則第2号
平成31年3月28日 教育委員会規則第2号
令和4年3月28日 教育委員会規則第6号
令和4年3月28日 教育委員会規則第10号