○岐阜かかみがはら航空宇宙博物館条例施行規則
平成29年10月4日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜かかみがはら航空宇宙博物館条例(平成29年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の入館券は、岐阜かかみがはら航空宇宙博物館(附属施設設備等を含む。以下「博物館」という。)を利用する際提示しなければならない。
(利用料金の納入)
第4条 利用料金は、利用の時までに全額納入するものとする。
(利用料金後納の取扱い)
第5条 指定管理者は、利用料金の納入が確実であると認められる場合に限り、期間を定めて、利用料金後納の取扱い(利用料金を使用日の属する月の翌月の指定管理者が指定する期日までに納入することをいう。第3項において同じ。)の承認をするものとする。
(利用料金の返還又は減免)
第6条 指定管理者は、天変地異その他使用者の責めに帰することができない理由により博物館を使用することができなくなった場合は、条例第7条第3項ただし書の規定により、既納の利用料金の全額を返還するものとする。
(指定管理者指定申請書に添付すべき書類等)
第7条 条例第10条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 定款、寄附行為、規約又はこれらに代わる書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 納税証明書
(4) 申請を行う日の属する事業年度の収支予算書、直近事業年度の事業報告書及び直近5事業年度の財務諸表又はこれらに代わる書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める書類
(指定管理者の届出)
第8条 条例第10条第5項の規則で定める事項は、団体の代表者の氏名とする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、博物館の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(2) 次項の規定 条例附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日
(各務原市航空宇宙科学博物館条例施行規則の廃止)
2 各務原市航空宇宙科学博物館条例施行規則(平成8年規則第1号)は、廃止する。