○岐阜かかみがはら航空宇宙博物館条例施行規則

平成29年10月4日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐阜かかみがはら航空宇宙博物館条例(平成29年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可等)

第2条 市長(条例第10条第3項の規定による指定があった場合は、指定管理者(同項の規定による指定を受けた者をいう。以下同じ。))は、条例第2条第1項の規定による使用の許可(以下「使用許可」という。)をしたときは、当該使用許可を受けた者に入館券を交付するものとする。

2 前項の入館券は、岐阜かかみがはら航空宇宙博物館(附属施設設備等を含む。以下「博物館」という。)を利用する際提示しなければならない。

(利用料金の承認)

第3条 指定管理者は、条例第6条第3項の規定により市長に利用料金の承認を申請するときは、利用料金承認申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(利用料金の納入)

第4条 利用料金は、利用の時までに全額納入するものとする。

(利用料金後納の取扱い)

第5条 指定管理者は、利用料金の納入が確実であると認められる場合に限り、期間を定めて、利用料金後納の取扱い(利用料金を使用日の属する月の翌月の指定管理者が指定する期日までに納入することをいう。第3項において同じ。)の承認をするものとする。

2 前項の承認を受けようとする者は、利用料金後納申請書(様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、第1項の承認を受けた者が利用料金を同項に規定する期日までに納入しないときは、利用料金後納の取扱いを停止し、又は当該承認を取り消すことができる。

(利用料金の返還又は減免)

第6条 指定管理者は、天変地異その他使用者の責めに帰することができない理由により博物館を使用することができなくなった場合は、条例第7条第3項ただし書の規定により、既納の利用料金の全額を返還するものとする。

2 条例第7条第4項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、指定管理者が特に認める場合を除き、利用料金減免申請書(様式第3号)を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

3 指定管理者は、前項の規定により利用料金の減免を承認したときは、利用料金減免承認書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(指定管理者指定申請書に添付すべき書類等)

第7条 条例第10条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 定款、寄附行為、規約又はこれらに代わる書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 納税証明書

(4) 申請を行う日の属する事業年度の収支予算書、直近事業年度の事業報告書及び直近5事業年度の財務諸表又はこれらに代わる書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める書類

(指定管理者の届出)

第8条 条例第10条第5項の規則で定める事項は、団体の代表者の氏名とする。

(準用)

第9条 第4条から第6条までの規定は、条例第11条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部(条例第6条第1項に規定する利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、市長が臨時に博物館の管理を行う場合について準用する。この場合において、第4条から第6条までの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第5条及び第6条中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、博物館の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条第7条及び第8条の規定 公布の日

(2) 次項の規定 条例附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日

(各務原市航空宇宙科学博物館条例施行規則の廃止)

2 各務原市航空宇宙科学博物館条例施行規則(平成8年規則第1号)は、廃止する。

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岐阜かかみがはら航空宇宙博物館条例施行規則

平成29年10月4日 規則第29号

(平成30年3月24日施行)