○各務原市中山道鵜沼宿町屋館・脇本陣条例

平成29年12月22日

条例第29号

(設置)

第1条 地域文化の創造に大きな役割を果たしてきた歴史的財産である中山道鵜沼宿を拠点として、市の観光情報を発信するとともに、地域住民の交流を促進し、もって地域の活性化を図るため、市に中山道鵜沼宿町屋館及び中山道鵜沼宿脇本陣(以下「町屋館等」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 町屋館等の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

各務原市中山道鵜沼宿町屋館

各務原市鵜沼西町1丁目116番地3

各務原市中山道鵜沼宿脇本陣

各務原市鵜沼西町1丁目137番地

(事業)

第3条 町屋館等は、次に掲げる事業を行う。

(1) 市の観光情報の発信に関すること。

(2) 来訪者への観光案内に関すること。

(3) 地域住民の交流の促進に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(入館の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 感染症の疾病にかかっていると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品又は動物の類を携行する者

(3) 公益を害し、又は善良な風俗を害するおそれがある者

(4) 建物又は附属設備等を損傷するおそれがある者

(5) その他町屋館等の管理上支障があると認められる者

(使用の許可)

第5条 別表に掲げる施設(以下「施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しないことができる。

(1) 公益を害し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 主として営利を目的とする興行その他これに類するものと認められるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。

(5) その他施設を使用させることが適当でないと認められるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 第5条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用の許可の取消し等)

第8条 市長は、使用者又はその使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 第6条各号のいずれかに該当するに至ったと認めるとき。

(4) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

2 前項の規定により、使用の許可を取り消され、又は使用の中止を命ぜられたことにより、使用者が受けた損害については、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第9条 使用者は、別表に定める額の使用料をあらかじめ納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

2 市長は、公益上特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、施設の使用が終わったとき、又は第8条第1項の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 市長は、使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、これを代行し、使用者からその費用を徴収するものとする。

(損害賠償の義務)

第11条 使用者は、施設の使用に際し、建物又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、速やかに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(意見の聴取)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、第6条第4号に該当するかどうかについて、各務原警察署長の意見を聴くことができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に各務原市歴史民俗資料館条例(平成29年条例第31号)による改正前の各務原市歴史民俗資料館条例(昭和53年条例第31号)の規定により教育委員会が行った使用の許可その他の行為で同日以後の使用に係るものは、この条例の相当規定により市長が行った使用の許可その他の行為とみなす。

別表(第5条、第9条関係)

(各務原市中山道鵜沼宿町屋館)

区分

午前9時から午前11時まで

午前11時から午後1時まで

午後1時から午後3時まで

午後3時から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

和室1

100円

100円

100円

100円

300円

和室2

100円

100円

100円

100円

300円

(各務原市中山道鵜沼宿脇本陣)

区分

午前9時から午前11時まで

午前11時から午後1時まで

午後1時から午後3時まで

午後3時から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

和室1

50円

50円

50円

50円

150円

和室2

80円

80円

80円

80円

240円

和室3

100円

100円

100円

100円

300円

和室4

100円

100円

100円

100円

300円

和室5

100円

100円

100円

100円

300円

和室6

100円

100円

100円

100円

300円

和室7

80円

80円

80円

80円

240円

和室8

80円

80円

80円

80円

240円

和室9

100円

100円

100円

100円

300円

板間1

100円

100円

100円

100円

300円

板間2

100円

100円

100円

100円

300円

土間

130円

130円

130円

130円

390円

各務原市中山道鵜沼宿町屋館・脇本陣条例

平成29年12月22日 条例第29号

(平成30年4月1日施行)