○各務原市歴史民俗資料館条例

平成29年12月22日

条例第31号

各務原市歴史民俗資料館条例(昭和53年条例第31号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地域文化の創造に大きな役割を果たしてきた歴史的財産に関する資料を収集し、発信することにより、郷土の歴史、地理、自然及び民俗に対する認識を高め、市民のふるさと意識の高揚を図り、もって市民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、市に歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

各務原市歴史民俗資料館

各務原市那加門前町3丁目1番地3

各務原市木曽川文化史料館

各務原市川島松倉町1951番地4

(事業)

第3条 資料館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 郷土の歴史、民俗、芸術、産業、自然科学等に関する資料を収集研究し、整理保管して、展示すること。

(2) 資料に関する調査研究の報告書、解説書等を作成し、頒布すること。

(3) 資料館に係る情報の収集、交換等に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業

2 各務原市木曽川文化史料館においては、前項に掲げるもののほか、次に掲げる事業を行う。

(1) 木曽川に関する自然、歴史、文化等に関する資料を展示すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業

(職員)

第4条 資料館に館長その他必要な職員を置く。

(入館の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 感染症の疾病にかかっていると認められる者

(2) 公益を害し、又は善良な風俗を害するおそれがある者

(3) 資料館の建物、附属設備、資料等を損傷するおそれがある者

(4) その他資料館の管理上支障があると認められる者

(損害賠償の義務)

第6条 資料館の建物、附属設備、資料等を損傷した者は、速やかに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(各務原市川島会館条例の一部改正)

2 各務原市川島会館条例(平成16年条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

各務原市歴史民俗資料館条例

平成29年12月22日 条例第31号

(平成30年4月1日施行)