○各務原市川島会館条例

平成16年10月1日

条例第29号

(設置)

第1条 高齢者の健康増進、教養の向上・レクリエーション等の便宜を総合的に提供し、併せて市民の教育、学術及び文化の向上を図るため、市に川島会館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 川島会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

各務原市川島会館

各務原市川島松倉町1951番地4

(施設)

第3条 川島会館に、次の各号に掲げる施設を置き、その管理等については、当該各号に掲げる条例の定めるところによる。

(1) 各務原市高齢者生きがいセンター川島園 各務原市高齢者生きがいセンター川島園条例(平成16年条例第31号)

(2) 各務原市木曽川文化史料館 各務原市歴史民俗資料館条例(平成29年条例第31号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

各務原市川島会館条例

平成16年10月1日 条例第29号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 公の施設
沿革情報
平成16年10月1日 条例第29号
平成18年3月29日 条例第17号
平成20年3月27日 条例第16号
平成22年12月21日 条例第46号
平成29年12月22日 条例第31号