○各務原市学校運営協議会規則

平成30年3月28日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(協議会の目的)

第2条 協議会は、各務原市立小学校、中学校及び特別支援学校(以下この条及び次条第2項においてこれらを「学校」という。)の運営(以下「学校運営」という。)及び当該学校運営への必要な支援に関して協議する機関として、各務原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者、地域住民等の学校運営への参画並びに保護者、地域住民等による学校運営への支援及び協力を促進することにより、学校と保護者、地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善及び児童生徒の健全育成に取り組むものとする。

(設置)

第3条 教育委員会は、前条に規定する目的を達成するため、その所管する中学校の校区ごとに協議会を置くことができる。ただし、特別支援学校については、学校ごとに協議会を置くことができるものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により協議会を置くときは、当該協議会が学校運営及び当該学校運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。

(委員)

第4条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 対象学校に在籍する児童生徒の保護者

(2) 対象学校の所在する地域の住民

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者

(4) 対象学校の校長

(5) 学識経験を有する者

(6) その他教育委員会が適当と認める者

2 委員の定数は、20人以内とし、対象学校の校長と協議し、教育委員会が定める。

3 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、第1項の規定による委員の委嘱又は任命について、当該校長から意見を聴くものとする。

(任期等)

第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 教育委員会は、委員から辞任の申出があった場合のほか、委員が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。

(1) 第9条の規定に違反したとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行が困難であるとき。

(3) その他解任に相当する事由が認められるとき。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。ただし、対象学校の校長を会長又は副会長に選出することはできないものとする。

2 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

5 会長は、議事録を調製し、保管しなければならない。

6 前項の議事録は、議事の要旨を記載することにより作成することができる。

(会議の公開)

第8条 会議は、特別の事情がない限り公開する。

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(守秘義務等)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 委員は、前項に規定するほか、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員としての地位を不当に利用して、営利行為、政治活動、宗教活動等を行うこと。

(2) 協議会及び対象学校の運営に支障が生じる言動を行うこと。

(3) 委員の職の信用を傷つけ、又は委員の職全体の不名誉となるような行為をすること。

(協議会の承認を得なければならない事項)

第10条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得なければならない。

(1) 教育課程の編成に関すること。

(2) 学校経営計画に関すること。

(3) 組織編成に関すること。

(4) その他対象学校の校長が必要と認める事項

2 対象学校の校長は、前項の規定により承認を得た基本的な方針に従って、学校運営を行うものとする。

(協議会の運営に必要な事項等)

第11条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。

2 協議会は、その定めるところにより、部会等の必要な組織を置くことができる。

3 協議会の庶務は、対象学校において処理する。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第12条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。

2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、協議会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(各務原市立小中学校管理規則の一部改正)

2 各務原市立小中学校管理規則(平成12年教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

各務原市学校運営協議会規則

平成30年3月28日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月1日施行)