○各務原市職員の条件付採用に関する規則

平成31年3月20日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づく職員の条件付採用の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用期間)

第2条 条件付採用の期間(以下「条件付採用期間」という。)は、その任命の日から起算して6月間(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)にあっては、1月間)とする。

(勤務実績の評価等)

第3条 条件付採用期間中の職員(以下「職員」という。)の評価を行う者(以下「評価者」という。)は、条件付採用期間の終了の日から概ね1月前に、当該職員の職務の成績について評価を行い、人事担当課長に報告しなければならない。

2 評価者は、当該職員が所属する係等の長を第1次評価者とし、当該職員が所属する課等の長を第2次評価者とする。ただし、これにより難い場合は、人事担当課長が別に指名する。

3 第1項に規定する評価は、条件付採用期間人事評価票(様式第1号。以下「評価票」という。)に、別表第1に掲げる評価項目ごとに別表第2に定める評語を記し、その理由又は根拠を、所見欄に具体的に記入することにより行うものとする。

4 第2次評価者は、前項の規定により評価を行ったときは、直ちに人事担当課長に評価票を提出しなければならない。

(人事担当者の職務)

第4条 人事担当課長は、評価票の内容を精査し、必要に応じて被評価者と面談をして、条件付採用職員勤務実績判定票(様式第2号次条第1項において「判定票」という。)に任用に関する所見その他必要と認める事項を記入の上、評価票その他の記録とともに、次条に規定する評価委員会に提出しなければならない。

(評価委員会)

第5条 職員の評価票、判定票その他の記録を審査し、当該職員の正式採用の可否についての意見を市長に報告するため、評価委員会を置く。

2 評価委員会は、委員5人をもって組織し、次に掲げる者又は職にある者をもって充てる。

(1) 磯谷副市長

(2) 今道副市長

(3) 市長公室長

(4) 健康福祉部長

(5) 都市建設部長

3 評価委員会に委員長及び副委員長を置く。

4 委員長は、磯谷副市長とし、会務を総理する。

5 副委員長は、今道副市長とし、委員長の職務を補佐し、又は代理する。

(会議)

第6条 評価委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 評価委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 評価委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(免職の通知)

第7条 市長は、評価委員会の報告に基づき、職員について免職を適当と認めた場合は、条件付採用期間の終了前に、当該職員に対して免職通知書(様式第3号)を交付するものとする。

2 会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「評価委員会の報告」とあるのは、「会計年度任用職員が所属する課等の長と当該課等が置かれる部等の長との協議及び人事担当課長との協議の結果」とする。

(条件付採用期間の延長)

第8条 条件付採用期間の開始の日から起算して6月間において、病気等の理由により実際に勤務した日数が90日に満たない職員は、その日数が90日に達するまで条件付採用期間が引き続くものとする。ただし、条件付採用期間がその開始の日から起算して1年に至ることとなる場合においては、この限りでない。

2 市長は、前項の規定により条件付採用期間が引き続くものとされた職員に対し、条件付採用期間延長通知書(様式第4号)を交付するものとする。

3 第3条第1項の規定にかかわらず、第1項の規定により条件付採用期間が引き続くものとされた職員の評価者は、当該職員の実際に勤務した日数が80日に達した日において、第3条第1項に規定する評価を行い、人事担当課長に報告しなければならない。

4 第3条第1項及び前項の規定にかかわらず、第1項の規定により条件付採用期間が引き続くものとされたことにより、条件付採用期間がその開始の日から起算して1年に至ることとなる職員の評価者は、人事担当課長が指定する日において、第3条第1項に規定する評価を行い、人事担当課長に報告しなければならない。

5 会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「その開始の日から起算して1年に至る」とあるのは「当該職員の任期を超える」とする。

(条件付採用期間の継続)

第9条 職員を他の職に任命した場合においては、その条件付採用期間は引き続くものとする。

(会計年度任用職員についての適用除外)

第10条 第3条第4条第5条第1項第8条第2項から第4項まで及び第9条の規定は、会計年度任用職員には適用しない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、この規則の施行の日以後に採用される職員について適用する。

(各務原市職員の任用に関する規則の一部改正)

3 各務原市職員の任用に関する規則(昭和41年規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年規則第35号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第17号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

評価項目

着眼点等

倫理

責任感

全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組む。

公正性

服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

知識・技術

情報の整理

情報や資料を分かりやすく分類・整理する。

知識習得

業務に必要な知識を身に付ける。

コミュニケーション

指示・指導の理解

上司や周囲の指示・指導を正しく理解する。

情報の伝達

情報を正確に伝達する。

誠実な対応

相手に対し誠実な対応をする。

上司への報告

問題が生じたときには速やかに上司に報告する。

業務遂行

積極性

自分の仕事の範囲を限定することなく、未経験の業務に積極的に取り組む。

正確性

ミスや抜け落ちが生じないよう作業のチェックを行う。

迅速な作業

迅速な作業を行う。

粘り強さ

失敗や困難にめげずに仕事を進める。

別表第2(第3条関係)

評語

定義

A

着眼点等に求められる行動が十分にとられており、優秀な能力が発揮されている。

B

着眼点等に求められる行動が概ねとられており、良好な能力が発揮されている。

C

指導又は助言があっても着眼点等に求められる行動がとられておらず、能力が発揮されていない。

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各務原市職員の条件付採用に関する規則

平成31年3月20日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)