○各務原市職員の任用に関する規則
昭和41年3月30日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員(以下「職員」という。)の任用に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(1) 職員 市長の事務部局の職員をいう。
(2) 市長 市長及び法第6条第2項の規定により任命権の一部の委任を受けた者をいう。
(3) 職務の級 各務原市職員の給与に関する条例(昭和38年条例第70号)第5条第1項に規定する給料表に定める職務の級をいう。
(欠員補充の方法)
第3条 職員の職に欠員を生じた場合には、市長は、臨時的任用の場合を除き、採用、昇任、降任又は転任のいずれか一の方法により職員を当該職員の職に任命することができる。
2 法第6条第1項の規定による任命権者を異にする職に職員を任用するについては、当該職員が現に任用されている職の任命権者の同意がなければならない。
(競争試験による採用の方法)
第4条 職員の採用は、その職について次条の規定により選考によることが認められる場合を除き、競争試験(以下「試験」という。)の結果により作成する採用候補者名簿(以下「名簿」という。)のうちから選択して行うものとする。
(選考による採用の方法)
第5条 次の各号のいずれかに該当する職員の職への採用は、選考によることができる。
(1) 職務の級が4級以上の職
(2) 人事委員会を置く他の地方公共団体又は国の採用試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で、当該採用試験又は選考に係る職と職務の複雑と責任の度が同等以下の職
(3) かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて正式に任用されていた職と職務の複雑と責任の度が同等以下の職
(4) 人事委員会を置く他の地方公共団体の公務員の職及び国家公務員の職その他これらに準ずる職に現に正式に任用されている者又はかつて正式に任用されていた者をもって補充しようとする職で、その者が任用されている職又は任用されていた職と職務の複雑と責任の度が同等以下の職
(5) 試験を行っても十分な競争者が得られないと認められる職
(6) 職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難であると認められる職
(7) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項又は第18条第1項の規定により任期を定めて採用された者をもって補充しようとする職
(8) 各務原市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第3号)第15条第1項の表第6号及び第7号に規定する休暇を取得する職員の業務を処理することを職務内容とする職で、任期を定めて採用された者をもって補充しようとする職
(9) 法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用の職
(10) 前各号に掲げるもののほか、試験によることが適当でないと認められる職
(昇任、降任及び転任の方法)
第6条 職員(会計年度任用職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)を除く。)の昇任、降任及び転任は、選考により行うものとする。
(臨時的任用)
第7条 常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次に掲げる場合に該当するときは、市長は、法第22条の3第4項の規定により、現に職員でない者を臨時的に任用することができる。
(1) 災害その他重大な事故のため、第3条各項の規定により職員を任命するまでの間、その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合
(2) 当該職が臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時的のものである場合
(3) 採用候補者がなくなった場合又は適当な採用候補者がない場合
(臨時的任用の期間)
第8条 臨時的任用の期間は、その任用を行った日から6月をこえることができない。
(条件付採用)
第9条 法第22条の規定による職員の条件付採用の運用については、各務原市職員の条件付採用に関する規則(平成31年規則第2号)に定めるところによる。
第10条 削除
(試験の方法)
第11条 試験は、受験者が有する職務遂行の能力を客観的、かつ、相対的に判定することを目的とし、次に掲げる方法のうち、2以上をあわせて行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 実地試験
(3) 口述試験
(4) 身体検査
(5) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法
(試験の種類)
第12条 試験は、次に掲げる区分に応じて行う。
(1) 高校卒程度職員採用試験 高等学校卒業程度の学力を有する者を対象とする試験
(2) 短大卒程度職員採用試験 短期大学卒業程度の学力を有する者を対象とする試験
(3) 大学卒程度職員採用試験 大学卒業程度の学力を有する者を対象とする試験
(4) その他任命権者が必要と認める試験
(受験資格要件)
第13条 受験資格は、試験の区分に応じ、職務の遂行上必要な最少、かつ、適当の限度の客観的、かつ、画一的要件としての学歴、免許、経歴、年齢等をそのつど市長が定める。
(試験告知の方法)
第14条 試験の告知は、公告、市広報紙その他適切な手段により行わなければならない。
(試験告知の内容)
第15条 試験の告知の内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 当該試験にかかる職についての職務と責任の内容及び給与
(2) 受験資格
(3) 試験の時期及び場所
(4) 受験申込書の入手及び提出の場所、時期その他必要な受験手続
(5) 採用候補者名簿の作成の方法
(6) その他任命権者が必要と認める事項
(試験事務の委嘱)
第16条 市長は、試験を行う場合、必要に応じて学識経験者又は他の機関の職員に試験に関する事務を委嘱することができる。
(秘密の保持)
第17条 試験の準備又は実施に従事する者は、細心の注意をもって試験に関する秘密を保持しなければならない。
(選考の方法)
第18条 選考は、選考される者の当該職の職務遂行の能力の有無を選考の基準に適合しているかどうかに基づいて判定するものとし、必要に応じ、次に掲げる方法を用いることができる。
(1) 経歴評定
(2) 人事評価その他の能力の実証
(3) 筆記試験
(4) 実地試験
(5) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法
(選考の基準)
第19条 選考の基準は、職員の職の種類に応じて、経歴、学歴又は知識若しくは技能を有し、かつ、必要とされる免許等の資格を有することとし、昇任の場合においては、勤務成績が良好であることを含むものとする。
(1) 組織上の職(組織上の名称を用いる職をいう。)への任用の基準は、次のとおりとする。
ア 職務遂行に必要な学歴、職務の内容が同種又は類似している職の年数の経歴、知識若しくは技能の程度で市長が認める基準
イ 法令に定める特別の資格を有しなければならない職にあっては、その特別の資格
(2) 職員の職務の級への任用の基準は、各務原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和39年規則第16号)(会計年度任用職員にあっては、各務原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関する規則(令和2年規則第33号))に定めるところによる。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(名簿の作成)
第20条 市長は、試験の結果に基づき、試験の行われた職の区分に応じて名簿(別記様式)を作成するものとする。
(名簿の統合)
第21条 名簿の失効前に当該名簿の対象となる職につき、新たな名簿が作成されたときは、市長は、新旧両名簿を統合して名簿を作成することができる。
(採用候補者の削除)
第22条 市長は、採用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを名簿から削除することができる。
(1) 当該名簿から選択されて採用された場合
(2) 採用候補者から採用の辞退の申し出があった場合
(3) 採用に関する照会に応じない場合
(4) 調査の結果、心身の故障のため、当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかになった場合
(5) 調査の結果、前号のほか、当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかになった場合
第23条 市長は、採用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを名簿から削除しなければならない。
(1) 調査の結果、当該試験を受ける資格が欠けていたことが明らかになった場合
(2) 調査の結果、受験の申込み又は試験において、主要な事実について虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが発見された場合
(採用候補者の復活)
第24条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、名簿から削除した採用候補者を当該名簿に復活することができる。
(1) 第22条第1号の規定に該当して削除された者で条件付採用の期間中に免職された職員について、復活することが適当と認める場合
(2) 第22条第3号の規定に該当して削除された者について、正当な事由により当該照会に応じなかったと認める場合
(名簿の訂正)
第25条 市長は、名簿の作成の過程において事務上の誤りがあった場合及び採用候補者の氏名の変更その他名簿の記載事項について異動があったことを確認した場合には、速やかに名簿の訂正を行わなければならない。
(名簿の失効)
第26条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、名簿を失効させることができる。
(1) 当該名簿が確定後1年以上を経過した場合
(2) 当該名簿に登載された採用候補者が5人に満たなくなった場合
(3) 当該名簿の対象となる職について、新たに作成された名簿と統合することができない場合
(4) その他市長が失効させることが適当であると認める場合
2 市長は、前項の規定により名簿を失効させた場合は、当該名簿に登載されている残存候補者にその旨を通知しなければならない。
(名簿の閲覧)
第27条 市長は、受験者その他の関係者の請求に応じて、名簿を閲覧に供することができる。
(委任)
第28条 この規則の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に作成されている名簿は、この規則の定めるところにより作成されたものとみなす。
附則(昭和60年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年規則第6号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第20号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第35号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第46号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。