○各務原市国民健康保険料及び延滞金の減免に関する規則

平成31年3月29日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、各務原市国民健康保険条例(昭和38年条例第9号。以下「条例」という。)第24条第1項第1号に規定する者に係る保険料の減免(以下「保険料の減免」という。)及び条例第22条第3項の規定による延滞金の減免(以下「延滞金の減免」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(保険料の減免基準)

第2条 市長は、納付義務者又はその世帯に属する被保険者(以下「納付義務者等」という。)次の各号のいずれかに該当したことにより、生活が著しく困難となり、保険料の支払能力に欠けると認められる場合において保険料の減免を行うものとし、その減免の割合及び対象となる保険料は、別表第1に掲げる区分に応じ、同表に定めるところによる。

(1) 納付義務者が、震災、風水害、火災その他の災害(以下「災害」という。)により障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。別表第1において「法」という。)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。同表において同じ。)となったとき。

(2) 災害により納付義務者等が所有し、自己の生活の用に供している住宅又は家財(別表第1において「住宅等」という。)について損害を受けたとき。

(3) 冷害、凍霜害、干害等により農作物に被害を受けたとき。

(4) 失業(自己の都合による退職及び自己の責に帰すべき理由による解雇を除く。)、休業及び廃業、事業不振、傷病等により所得が著しく減少したとき(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)に該当する場合を除く。)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条各号のいずれかに該当したとき。

(6) 前各号のほか、市長が特に必要と認めたとき。

2 納付義務者等が同一年度内において前項各号に掲げる規定のうち2以上の規定に該当すると認めるときは、減免の割合が最も大きい規定を適用するものとする。

(保険料の減免の適用期間)

第3条 保険料の減免は、保険料の減免の申請のあった日以後に到来する納期限において納付すべき当該年度の保険料について適用する。ただし、前条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当したときは当該災害を受けた日以後1年間の納期に係る保険料について、同項第5号に該当したときは収容し、又は拘禁された期間に係る保険料について適用する。

(特別徴収に係る保険料の減免の特例)

第4条 特別徴収に係る保険料の減免については、前条の納期限が、次の表に掲げる日であるものとみなして同条の規定を適用する。ただし、当該納期限が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。

特別徴収月

月別

納期限

4月

4月

4月末日

5月

5月末日

6月

6月

6月末日

7月

7月末日

8月

8月

8月末日

9月

9月末日

10月

10月

10月末日

11月

11月末日

12月

12月

12月25日

翌年1月

翌年1月末日

2月

翌年2月

翌年2月末日

翌年3月

翌年3月末日

2 特別徴収に係る前項の表に掲げる月別の保険料の額は、当該納期限の属する特別徴収月に2分の1を乗じて得た額であるものとみなす。

(所得減少による保険料の減免の申請の特例)

第5条 第2条第1項第4号に掲げる事由により各務原市国民健康保険条例施行規則(昭和40年規則第26号)第23条第2項の規定による保険料の減免の決定を受けた者は、当該年度の3月15日までに、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号に規定する確定申告書、市民税及び県民税の申告書その他の収入の額が記載された書類の写しを市長に提出しなければならない。

(延滞金の減免基準等)

第6条 市長は、納付義務者等が次の各号のいずれかに該当した場合において延滞金の減免を行うものとし、その割合及び対象となる延滞金は、別表第2に掲げる区分に応じ、同表に定めるところによる。ただし、既納の延滞金については、減免を行わない。

(1) 第2条第1項各号のいずれかに該当したとき。

(2) 附則第4項各号のいずれかに該当したとき。

(3) 条例第23条第1項の規定により保険料を徴収猶予されたとき。

(4) 保険料の滞納処分の執行を停止されたとき。

(5) 保険料の滞納処分による財産の換価を猶予されたとき。

2 前項本文の規定にかかわらず、市長は、同項第3号から第5号までの規定による保険料の徴収猶予、滞納処分の執行の停止又は滞納処分による財産の換価の猶予の取消しの基因となるべき事実が生じたときは、その生じた日以降の期間に対応する部分の延滞金については、減免しないことができる。

(減免の取消し等)

第7条 市長は、保険料又は延滞金の減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その減免を取り消し、その旨を当該者に通知するとともに、減免により免れた保険料又は延滞金を徴収するものとする。

(1) 資力の回復その他事情の変更により減免が不適当と認められるとき。

(2) 偽りその他不正の行為により減免を受けたと認められるとき。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

(施行期日等)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行し、平成31年度以後の年度分の保険料から適用する。

(各務原市国民健康保険条例施行規則の一部改正)

2 各務原市国民健康保険条例施行規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(延滞金の割合等の特例)

3 当分の間、別表第2第6条第1項第5号の項に規定する延滞金につき同項の規定により免除することができる金額の計算の基礎となる期間を含む年の猶予特例基準割合(平均貸付割合に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、当該期間であってその年に含まれる期間に対応する同項に規定する延滞金についての同項の規定の適用については、同項中「期間(延滞金が年14.6パーセントの割合により計算される期間に限る。)」とあるのは「期間」と、「50%」とあるのは「延滞金の割合が猶予特例基準割合(附則第3項に規定する猶予特例基準割合をいう。)であるとした場合における当該延滞金の額を超える部分の金額の100%」とする。

(新型コロナウイルス感染症により生計維持者が死亡した世帯等に対する保険料の減免の特例)

4 第2条から第4条までの規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当する世帯(主として当該世帯の生計を維持する者(以下「生計維持者」という。)が特例対象被保険者等(給与収入の減少に加えてその他の事由による事業収入等の減少が見込まれる者を除く。)に該当する場合を除く。)に対し、保険料の減免を行うものとし、その減免の割合及び対象となる保険料は、附則別表に掲げる区分に応じ、同表に定めるところによる。

(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次号において同じ。)により生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれる世帯で次のいずれにも該当する世帯

 生計維持者の当該年(1月分から3月分までの保険料(令和元年度分の保険料を除く。)にあっては、前年)の事業収入等のいずれかの減少見込額(保険金、損害賠償等により補塡されるべき金額がある場合には、その金額を控除した額)が前年(1月分から3月分までの保険料(令和元年度分の保険料を除く。)にあっては、前々年。以下この号及び附則別表において同じ。)における当該事業収入等の額の10分の3以上である世帯

 生計維持者の前年の法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに令第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下である世帯

 減少することが見込まれる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である世帯

5 同一年度内において第2条第1項各号及び前項各号に掲げる規定のうち2以上の規定に該当すると認めるときは、減免の割合が最も大きい規定を適用するものとする。

6 附則第4項の規定による減免は、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が設定されている令和元年度分、令和2年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されている令和2年度分、令和3年4月1日から令和5年10月2日までの間に納期限が設定されている令和3年度分及び令和4年4月1日から令和5年10月2日までの間に納期限が設定されている令和4年度分の保険料について適用する。ただし、資格取得日から14日以内に加入の手続が行われなかったことにより、令和2年1月分以前の保険料の納期限が令和2年2月1日以後に設定されている場合は、令和2年2月分以後の保険料とする。

附則別表(附則第4項関係)

区分

生計維持者の前年の合計所得金額

減免の対象となる保険料額

減免割合

附則第4項第1号


当該世帯に係る保険料額

100%

附則第4項第2号

生計維持者が事業を廃止し、又は失業した世帯


当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額に、生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額が生計維持者及び当該世帯の被保険者全員につき算定した同年の合計所得金額に占める割合を乗じて得た額

100%

上記以外の世帯

300万円以下

100%

300万円を超え400万円以下

80%

400万円を超え550万円以下

60%

550万円を超え750万円以下

40%

750万円を超え1,000万円以下

20%

備考 特例対象被保険者等に該当する生計維持者が、給与収入の減少に加えてその他の事由による事業収入等の減少が見込まれる場合におけるこの表の適用については、同表中「合計所得金額に」とあるのは、「合計所得金額(特例対象被保険者等の合計所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。)に」とする。

(令和2年規則第46号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第6条第1項(第2号に係る部分に限る。)並びに附則第4項から第6項まで及び附則別表の規定は、令和2年2月1日から適用する。

2 この規則の施行の日から令和2年12月31日までの間における改正後の附則第3項の規定の適用については、同項中「猶予特例基準割合」とあるのは「特例基準割合」と、「附則第3条の2第3項」とあるのは「附則第3条の2第1項」とする。

(令和3年規則第12号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和4年規則第18号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

世帯の前年(1月分から3月分までの保険料にあっては、前々年)の合計所得金額

減免の対象となる保険料額

減免割合

第2条第1項第1号

災害により障害者となったとき。


当該世帯に係る保険料額

90%

第2条第1項第2号

住宅等につき災害により受けた損害の合計金額(保険金、損害賠償等により補塡されるべき金額を除く。以下この表において同じ。)が当該住宅等の合計価格の30%以上50%未満であるとき。

500万円以下

50%

500万円を超え750万円以下

25%

750万円を超え1,000万円以下

12.5%

住宅等につき災害により受けた損害の合計金額が当該住宅等の合計価格の50%以上であるとき。

500万円以下

100%

500万円を超え750万円以下

50%

750万円を超え1,000万円以下

25%

第2条第1項第3号

農作物の減収による損失額の合計金額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が、平年における当該農作物による収入額の合計金額の30%以上であるとき(ただし、当該世帯の前年(1月分から3月分までの保険料にあっては、前々年)の合計所得金額のうち、農業所得以外の所得金額が400万円を超える場合を除く。)

300万円以下

当該世帯の保険料額に前年(1月分から3月分までの保険料にあっては、前々年)中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額

100%

300万円を超え400万円以下

80%

400万円を超え550万円以下

60%

550万円を超え750万円以下

40%

750万円を超え1,000万円以下

20%

第2条第1項第4号

世帯の当該年(1月分から3月分までの保険料にあっては、前年。以下この表において同じ。)の合計所得金額が、前年(1月分から3月分までの保険料にあっては、前々年。以下この表において同じ。)の合計所得金額の30%未満であるとき。

200万円に、所得を有する者の数に10万円を乗じて得た額を加えた額以下

当該世帯に係る保険料額

50%

200万円に、所得を有する者の数に10万円を乗じて得た額を加えた額を超え、400万円に、所得を有する者の数に10万円を乗じて得た額を加えた額以下

40%

世帯の当該年の合計所得金額が、前年の合計所得金額の30%以上50%未満であるとき。

200万円に、所得を有する者の数に10万円を乗じて得た額を加えた額以下

40%

200万円に、所得を有する者の数に10万円を乗じて得た額を加えた額を超え、400万円に、所得を有する者の数に10万円を乗じて得た額を加えた額以下

30%

第2条第1項第5号

被保険者が少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき又は刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。


当該被保険者に係る保険料額

100%

第2条第1項第6号

市長が必要と認めるとき。

市長が必要と認める範囲

市長が必要と認める額

市長が必要と認める割合

備考

1 この表において「世帯」とは、納付義務者及びその世帯に属する被保険者をいう。

2 この表において「所得を有する者の数」とは、世帯のうち前年の合計所得金額が零円を超える者の数をいう。

別表第2(第6条関係)

区分

減免の対象となる延滞金

減免割合

第6条第1項第1号

第2条第1項第1号から第5号までに該当したとき。

第2条の規定により減免の対象となった保険料額に係る延滞金

100%

第2条第1項第6号に該当したとき。

市長が必要と認める額

市長が必要と認める割合

第6条第1項第2号

附則第4項の規定により減免の対象となった保険料額に係る延滞金

100%

第6条第1項第3号及び第4号

徴収猶予し、又は滞納処分の執行を停止した期間に係る延滞金

100%

第6条第1項第5号

財産の換価を猶予した期間(延滞金が年14.6パーセントの割合により計算される期間に限る。)に係る延滞金

50%

各務原市国民健康保険料及び延滞金の減免に関する規則

平成31年3月29日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)