○各務原市職員の分限の手続及び効果に関する条例施行規則

平成31年3月29日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、各務原市職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和38年条例第39号。次条において「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(書面の交付)

第2条 市長は、条例第2条第2項の書面を職員に直接交付しなければならない。ただし、直接に交付し難い事情があるときは、確実な方法により送達することをもって、これに代えることができる。

2 市長は、職員の所在を知ることができない場合においては、条例第2条第2項の規定による書面の交付を、当該書面をいつでも職員に交付する旨を各務原市公告式条例(昭和38年条例第2号)第2条第2項の各務原市役所前掲示場に掲示することによって行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から2週間を経過したときに、当該書面の交付があったものとみなす。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

各務原市職員の分限の手続及び効果に関する条例施行規則

平成31年3月29日 規則第28号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成31年3月29日 規則第28号