○各務原市営墓地条例施行規則

令和元年5月7日

規則第1号

各務原市営墓地条例施行規則(平成8年規則第7号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 一般墓地(第2条―第15条)

第3章 合葬式墓地(第16条―第27条)

第4章 雑則(第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、各務原市営墓地条例(平成8年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 一般墓地

(使用の許可の申請等)

第2条 条例第4条第1項の規定により一般墓地の使用の許可を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、一般墓地使用許可申請書(様式第1号)に住民票の写しその他の市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、一般墓地の使用を許可したときは、一般墓地使用許可証(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用の許可を受けることができる者の資格)

第3条 条例第4条の2第6号の規則で定める要件は、使用の許可の申請をする日において、引き続き1年以上本市の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳をいう。以下同じ。)に記録されていることとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用の条件)

第4条 一般墓地使用者(条例第6条第1項に規定する一般墓地使用者をいう。以下同じ。)は、一般墓地の使用の許可を受けた日から2年以内に墓碑を建立しなければならない。

(使用権の承継の許可の申請)

第5条 条例第5条第1項の規定により一般墓地の使用権の承継の許可を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、市営墓地使用権承継許可申請書(様式第3号)に一般墓地使用許可証その他の市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、条例第17条第1項に規定する告示後に前項に規定する申請書を提出するときは、申請者は、承継の許可の申請が遅れた理由を記した書類を併せて市長に提出しなければならない。

3 市長は、一般墓地の使用権の承継を許可したときは、新たに一般墓地使用許可証を申請者に交付するものとする。

(住所又は氏名の変更の届出)

第6条 条例第6条第1項の規定により住所又は氏名の変更の届出を行おうとする一般墓地使用者は、市営墓地住所・氏名変更届(様式第4号)に一般墓地使用許可証その他の市長が必要と認める書類を添えて市長に提出し、新たに一般墓地使用許可証の交付を受けなければならない。

(一般墓地内の工事の届出)

第7条 条例第6条第2項の規定により一般墓地内における墓碑の建立、修繕等の工事を行おうとする一般墓地使用者は、一般墓地内工事着手届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第6条第3項の規定により前項の工事を完了した一般墓地使用者は、一般墓地内工事完了届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(納骨届)

第8条 一般墓地に焼骨(分骨を除く。以下同じ。)の埋蔵をしようとする一般墓地使用者は、納骨届(様式第7号)に一般墓地使用許可証の写し及び火葬許可証又は改葬許可証を添えて、市長に提出しなければならない。

(管理料の基準日等)

第9条 条例第12条第2項の規則で定める基準日は、毎年度10月1日とする。

2 一般墓地使用者は、管理料の請求があった年度の11月末日までに当該管理料を納めなければならない。

(使用料及び管理料の減免の基準等)

第10条 条例第13条の規定により、一般墓地の使用料を減免することができる場合は、国、地方公共団体その他の公共団体が行う公益を目的とした事業により、旧来の墓地を移転する場合とし、その使用料の全額を免除する。

2 条例第13条の規定により、一般墓地の管理料を減免することができる場合は、一般墓地使用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者である場合とし、その管理料の全額を免除する。

(使用料及び管理料の減免の申請)

第11条 条例第13条の規定により、一般墓地の使用料及び管理料の減免を受けようとする者は、市営墓地使用料(管理料)減免申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(使用料及び管理料の還付の請求)

第12条 条例第14条第2項の規定により、一般墓地の使用料及び管理料の還付を受けようとする一般墓地使用者は、市営墓地使用料(管理料)還付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可の取消の通知等)

第13条 条例第15条第2項の規定による許可の取消しの通知は、市営墓地使用許可取消通知書(様式第10号)によるものとする。

2 前項の通知を受けた者は、直ちに一般墓地使用許可証を市長に返還しなければならない。

(返還の届出)

第14条 条例第16条第1項の規定により返還をしようとする一般墓地使用者は、市営墓地返還届(様式第11号)に一般墓地使用許可証を添えて、市長に提出しなければならない。

(使用許可証の再交付)

第15条 一般墓地使用者は、一般墓地使用許可証を紛失したとき、又は汚損したときは、市営墓地使用許可証再交付申請書(様式第12号)を市長に提出し、一般墓地使用許可証の再交付を受けることができる。

第3章 合葬式墓地

(使用の許可の申請等)

第16条 条例第4条第1項の規定により合葬式墓地の使用の許可を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、合葬式墓地使用許可申請書(様式第13号)に住民票の写しその他の市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、次条第2号に規定する目的で合葬式墓地を使用しようとする申請者は、当該申請に当たり、自己が死亡した際に祭を主宰する者(以下「祭祀主宰予定者」という。)を定めるものとする。

2 市長は、合葬式墓地の使用を許可したときは、合葬式墓地使用許可証(様式第14号)を申請者に交付するものとする。

(使用の許可を受けることができる者の資格)

第17条 条例第19条第4号の規則で定める要件は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 埋蔵前又は収蔵前の親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。以下同じ。)の焼骨を埋蔵する目的で合葬式墓地の使用の許可を受けようとする場合(次号に掲げる場合を除く。) 次のいずれかに掲げる要件

 使用の許可の申請をする日において、引き続き1年以上本市の住民基本台帳に記録されていること。

 当該親族が引き続き1年以上本市の住民基本台帳に記録されていた者であること。

 当該親族が引き続き1年以上本市に本籍を有していた者であること。

(2) 埋蔵前若しくは収蔵前の親族の焼骨又は改葬すべき親族の焼骨を埋蔵し、及び自己の死亡後における自己の焼骨を埋蔵する目的で合葬式墓地の使用の許可を受けようとする場合 使用の許可の申請をする日において、引き続き1年以上本市の住民基本台帳に記録されていること。

(3) 他の墓地等(墓地又は納骨堂をいう。)から改葬する目的で合葬式墓地の使用の許可を受けようとする場合(前号に掲げる場合を除く。) 次のいずれかに掲げる要件

 使用の許可の申請をする日において、引き続き1年以上本市の住民基本台帳に記録されていること。

 当該改葬する焼骨のいずれかが引き続き1年以上本市の住民基本台帳に記録されていた者の焼骨であること。

 当該改葬する焼骨のいずれかが引き続き1年以上本市に本籍を有していた者の焼骨であること。

(使用の条件)

第18条 合葬式墓地使用者(条例第22条第3項に規定する合葬式墓地使用者をいう。)は、合葬式墓地の使用の許可を受けた日から1年以内に、許可の対象となった焼骨(前条第2号に規定する自己の死亡後における自己の焼骨を除く。)を納骨室に埋蔵しなければならない。

2 前条第2号に規定する目的で合葬式墓地の使用の許可を受けた者は、その死亡後において、その焼骨が合葬式墓地に埋蔵されるようあらかじめ必要な措置を講じておかなければならない。

(使用権の承継を受けることができる者)

第19条 条例第20条第1項ただし書の規則で定める者は、死亡その他のやむを得ない事情により合葬式墓地に係る届出等が困難となった場合における親族その他の市長が認める者とする。

(日時等の指定)

第20条 合葬式墓地に焼骨を埋蔵する日時及び条例第21条第1号の納骨室に焼骨を埋蔵する位置は、市長が指定する。

(焼骨の容器に係る基準)

第21条 条例第22条第3項の焼骨の容器に係る規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 焼骨が入った蓋付きの骨壺であること。

(2) 幅及び奥行きが145ミリメートル以下であること。

(3) 高さが170ミリメートル以下であること。

(4) 骨覆等の外装を施していないこと。

(生前登録の申請等)

第22条 条例第28条第1項の生前登録(以下「生前登録」という。)を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、合葬式墓地生前登録申請書(様式第15号)に住民票の写しその他の市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、生前登録を適当と認めたときは、生前登録者名簿に申請者の氏名等を登載するとともに、申請者に合葬式墓地生前登録証(様式第16号。以下「登録証」という。)を交付するものとする。

(生前登録を受けることができる者の資格)

第23条 条例第28条第2号の規則で定める要件は、生前登録の申請をする日において、引き続き1年以上本市の住民基本台帳に記録されていることとする。

(生前登録の有効期間)

第24条 生前登録の有効期間は、合葬式墓地の使用の許可に係る申請の受付を終了する日までとする。

(登録事項の変更)

第25条 生前登録者名簿に登載された者(以下「生前登録者」という。)は、生前登録をした事項に変更があったときは、合葬式墓地生前登録変更届(様式第17号)に登録証を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、生前登録者に新たに登録証を交付するものとする。

(生前登録の廃止等)

第26条 市長は、生前登録者が合葬式墓地生前登録廃止申出書(様式第18号)により、登録証を添えて生前登録の廃止を申し出た場合又は条例第29条第1項の規定により生前登録を取り消した場合は、当該生前登録者を生前登録者名簿から抹消するものとする。

2 市長は、条例第29条第2項の規定による通知をするときは、合葬式墓地生前登録取消通知書(様式第19号)により、当該生前登録者に通知するものとする。

3 前項の通知を受けた者は、直ちに登録証を市長に返還しなければならない。

(準用)

第27条 第5条第1項及び第3項第6条第8条第10条第1項並びに第11条から第15条までの規定は、合葬式墓地について準用する。この場合において、第5条第1項中「第5条第1項」とあるのは「第20条第2項」と、第6条中「第6条第1項」とあるのは「第30条において準用する条例第6条第1項」と、「一般墓地使用者」とあるのは「合葬式墓地使用者(条例第22条第3項に規定する合葬式墓地使用者をいう。第8条、第12条、第14条及び第15条において同じ。)」と、第8条第12条第14条及び第15条中「一般墓地使用者」とあるのは「合葬式墓地使用者」と、第10条第1項及び第11条中「第13条」とあるのは「第30条において読み替えて準用する条例第13条」と、同条(見出しを含む。)及び第12条(見出しを含む。)中「使用料及び管理料」とあるのは「使用料」と、同条中「第14条第2項」とあるのは「第25条ただし書」と、第13条第1項中「第15条第2項」とあるのは「第26条第2項」と、第14条中「第16条第1項」とあるのは「第27条第1項」と読み替えるものとする。

第4章 雑則

(その他)

第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の各務原市営墓地条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第2条第2項、第3条第3項若しくは第4条の規定により交付された墓地使用許可証又は改正前の規則第10条の規定により再交付された市営墓地使用許可証は、それぞれ改正後の各務原市営墓地条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第2条第2項、第5条第3項若しくは第6条の規定により交付された一般墓地使用許可証又は改正後の規則第15条の規定により再交付された一般墓地使用許可証とみなす。

3 改正前の規則附則第2項の規定により同項に規定する市営墓地使用許可証とみなされたものは、改正後の規則第2条第2項の規定により交付され、又は改正後の規則第15条の規定により再交付された一般墓地使用許可証とみなす。

4 改正前の規則附則第3項の規定により同項に規定する市営墓地使用許可証とみなされたものは、改正後の規則第5条第3項又は第6条の規定により交付された一般墓地使用許可証とみなす。

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各務原市営墓地条例施行規則

令和元年5月7日 規則第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章
沿革情報
令和元年5月7日 規則第1号